介護タクシー(福祉タクシー)開業許可申請に添付する書類について


介護タクシー(福祉タクシー)開業許可申請の添付書類

 

九州運輸局管轄の場合を例にすると、介護タクシー許可を申請する場合の必要資料は以下のものがあります。

 

1.運行管理の体制を記載した書面

① 事業用自動車の運行管理の体制 (別紙様式1)

② 運行・整備管理者責任者履歴書及び資格者証の写し(5両未満は不要)

③ 運行・整備管理者責任者就任承諾書 (別紙様式2)

④ 指導主任者就任承諾書 (別紙様式2)

⑤ 運行管理規定

⑥ 運転者名簿及び運転者の就任承諾書(別紙様式2)並びに運転免許証の写し

⑦ 運転者の勤務割表(月間)(別紙様式3)

 (勤務日、非番、休日、勤務開始時、終了時及び休憩時間等を具体的に記入すること。)

⑧ 運転者の指導要領

 

2.事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面

① 所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳書 (別紙様式4)

② 運転資金の算出の基礎 (別紙様式5)

③ 資金の調達方法 (別紙様式6)

④ 自己資金を確認できる申請日以前1週間以内の申請者名義の預金残高を証明した残高証明書等(ただし、複数の金融機関或いは口座になる場合は同一日の証明に限る。)

⑤ その他資金の算出の基礎等 (別紙様式7~8)

 

3.既存の法人にあっては、次に掲げる書類

① 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

② 直近の事業年度における貸借対照表

③ 役員又は社員の名簿(別紙様式11)及び履歴書

 

4.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

① 定款(会社法第26条及び第30条の規定により公証人の認証を受けた定款)又は寄付行為の謄本

② 発起人、社員又は設立者の名簿(別紙様式11)及び履歴書

③ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

 

5.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類

① 組合契約書の写し

② 組合員の資産目録

③ 組合員の履歴書

 

6.個人にあっては、次に掲げる書類

① 資産目録(動産、不動産、有価証券等)

② 戸籍抄本

③ 履歴書

 

7.道路運送法第7条(欠格事由)各号及び 「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請事案の審査基準」(平成18年9月29日付け九州運輸局公示第12号)により準用する「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)経営許可申請事案の審査基準」(平成18年9月29日付け九州運輸局公示第11号)1.(10)法令遵守各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書) (別紙様式9)     

 

8.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

・所有……………車検証(写)

・車両購入………売買契約書(見積書)※申請日前に頭金を支払い済みの場合は、支払いが確認できるものを併せて添付してください。(領収書等)

・リース…………自動車リース契約書(見積書)

 

9.事業の施設(営業所、車庫、仮眠施設)の概要を記載した書類

① 位置図(原則として市販されているもの。申請営業所・車庫及び休憩仮眠施設の位置を記入。それぞれの施設が併設できないときは、その位置並びに相互間の直線距離を記入)

② 平面図(縮尺は100分の1とすること。)

③ 求積図(車庫及び休憩仮眠施設の求積図)

④ 予定する建物または土地の写真

既存施設を使用する場合はその構造面積等の現状が判明するように前面、側面、内面等より撮影し朱線等の区分により使用範囲を明示すること。

※最低、営業所全景・事務室内部・休憩仮眠室内部・車庫出入口・車庫前道路・申請車庫が判る写真が必要です。

⑤ 施設の使用権原を証する書面

・自己所有……不動産登記簿謄本(未登記の場合は固定資産税課税台帳による証明等。)

・借入…………賃貸借契約書(写)

⑥ 土地、建物を取得しようとする場合にあっては、購入又は建築費用の見積書(写)

⑦ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書) (別紙様式10)

⑧ 車庫前面道路の道路幅員証明書(私道の場合は、土地の使用権原を有する者からの通行に係る承諾書及び当該私道に接続する公道の道路幅員証明書)・・前面道路が国道の場合には、不要です。

⑨ 無線電話装置の設置を予定している場合は、その設置にかかる費用の見積書(写)。

 

10.その他

① 申請事業の管理組織の構図

 職務の概要および人員を併記すること。

② 就業規則および給与支給規則(写)

③ 乗務の予定をする者が、介護福祉士、訪問介護員もしくは居宅介護従事者の資格を有する者はその資格を証する書面の写し、ケア輸送サービス従事者研修を修了した者はその修了証の写し(ただし、セダン型等の一般車両を使用する場合に限る。)

④ 訪問介護事業者の指定を受けている場合はその写し

 

例えば、九州運輸局管轄で介護タクシー(福祉タクシー)許可を取得するためには、以上の資料を揃えて運輸支局へ提出しなければなりません。

 

この中で、別紙様式と記載の有るものは、専用のフォーマットで提出します。

 

その他の資料については、特に決まったフォーマットはありませんので、原則として申請者が自分で準備しますが、もし自分で申請しようと思った場合、特にそれらの準備が難しく、場合によっては何度も運輸支局へ足を運ばなければならなくなります。

 

事業者様の方にとって、開業までの忙しい時期に許可申請に時間をとられるよりは、当事務所のように介護タクシー許可申請に詳しい行政書士に任せた方がその後の事業展開に集中出来ます。

 

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