当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
三重県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
窓 口 | 所在地 | 管轄 |
---|---|---|
桑名地域防災総合事務所 環境室 |
〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71 |
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 |
四日市地域防災総合事務所 環境室 |
〒510-8511 三重県四日市市新正4-21-5 |
四日市市、菰野町、朝日町、川越町 |
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 |
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5-117 |
鈴鹿市、亀山市 |
津地域防災総合事務所 環境室 |
〒514-8567 三重県津市桜橋3-446-34 |
津市 |
松阪地域防災総合事務所 環境室 |
〒515-0011 三重県松阪市高町138 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
南勢志摩地域活性化局 環境室 |
〒516-8566 三重県伊勢市勢田町628-2 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、 度会町、大紀町、南伊勢町 |
伊賀地域防災総合事務所 環境室 |
〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802 |
伊賀市、名張市 |
紀北地域活性化局 環境室 |
〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1-1 |
尾鷲市、紀北町 |
紀南地域活性化局 環境室 |
〒519-4393 三重県熊野市井戸町371 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
三重県 廃棄物リサイクル課 |
〒514-8570 三重県津市広明町13 |
県外 |
三重県の対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
津市、松阪市、多気町、明和町、伊賀市、名張市、亀山市、鈴鹿市、四日市市、菰野町、川越町、朝日町、東員町、木曽岬町、いなべ市、桑名市、玉城町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会町、南伊勢町、大紀町、大台町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。