よくあるご質問


不動産売買のよくあるご質問

  • 相続手続も一緒にお願いしたいのですが、可能ですか?

    はい。あいら不動産は、行政書士も兼業しているため、相続手続から不動産売買まで対応可能です。

  • 相続登記前でも不動産売買のご相談は可能ですか?

    はい。相続登記前でもご相談の受付が可能です。

    売買物件として扱う事も可能です。

    ただし、売買契約締結・所有権移転手続などは、相続登記の後になります。

    詳しくはご相談ください。

医療法人設立

  • 医療法人設立申請時の医療法人の名称について、制約はありますか?

    医療法人設立申請時の医療法人の名称については、特に制限はありませんが、厚生労働省の定款例では「医療法人○○会」と例示されています。

    公の機関と誤解を招いたり、営利法人と紛らわしい、公序良俗に反している等の名称は望ましくありません。
    また、同一市区町村内で同一名称の法人名は原則認められません

  • 顧問の社会保険労務士は設立医療法人の監事に就任できますか?

    医療法人の監事は、中立性が求められるため、顧問税理士に限らず、顧問関係にある方は適当ではありません。

  • 個人開設時の負債を設立医療法人に引き継ぐことは可能ですか?

    診療所施設の建物建設や内装工事、医療機器の購入を目的とした負債で、当該資産を拠出するのであれば、拠出資産に応じた負債の医療法人への引継ぎは可能です。

    ただし、個人開設時の運転資金や個人的な負債については、設立医療法人に引き継ぐことはできません。借り換えをした場合、負債を引き継げないこともあります。

    基本的には、個人負債の医療法人への引継ぎは、当時の金銭消費貸借契約証書や貸付時の約款、返済予定表などの提出を必要とします。

    提出資料の確認や他の資料との整合性確認の為、審査を複雑化させてしまうため、可能であれば引き継がないようにしたほうがよい考えます。詳しくはご相談ください。

  • 医療法人設立申請の際、既存医療機関の土地建物や医療機器は拠出しなければいけないですか?

    医療法人設立申請の際、設立後の医療法人を運営するために必要不可欠な土地建物、医療機器類などは、拠出することが望ましいとされています。(売買又は賃貸・リースであっても医療法人が長期安定的に使用できる権利を有する旨の契約等があれば問題ありません。)

  • 医療法人設立申請時の拠出額に法令上の基準はありますか?

    医療法人設立申請時の拠出額に法令上の基準はありませんが、新たに医療法人を設立する場合には、法人設立後2ヶ月分以上の運転資金に見合う流動資産(預金、医業未収金等)を拠出することが必要です。(現在の平均月商の2ヵ月分位を目安として頂いております。)

  • 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することはできますか?

    (同時に複数の医療法人の理事長医就任することはできますか?)

    基本的には非常に難しいと考えてください。

    法令の規制はありませんが、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではありません。既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象となり、審査も複雑化・長期化が予想されます。
     また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があるなど、行政側も難色を示す事が多いです。

  • 医療法人の役員が株式会社などの営利企業の役職員を兼ねることは可能ですか?

    医療法人と取引関係がある営利法人の役員を兼ねている場合、医療法人に不利な取引が行われる恐れがあるため、医療法人と取引関係のある営利法人(株式会社など)との役員の兼任は認められていません。

    したがって、医療法人と関係のある特定の営利法人(株式会社など)の役職員が医療法人の役員として参画することはできません。

    既にMS法人をお持ちの個人開業のドクターは、この要件にかかる可能性が有り、注意が必要になります。

    なお、医療法人と取引関係がなく、また医療機関の非営利性に影響を与えることがない営利法人であれば、医療法人の役員としての職務遂行に支障がない限り、役員の兼任は問題ありません。

  • 医療法人の役員(理事及び監事)の要件はありますか?

    医療法人の役員は、医療法第46条の5(医療法第46条の4第2項を引用)に規定する欠格事項に該当しないほか、以下に該当しないことが望ましいです。

    ・実質上、法人運営に参画できない恐れのある者
     例:未成年者、事業所から遠方に在住されている方、高齢者(原則70歳以上)
    ・業務に関し取引関係のある者

     

    医療法人の監事については、上記に加え、次の要件も満たす必要があります。
    ・理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと(医療法第48条)
    ・理事と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)にないこと
    ・取引関係、顧問関係にないこと
     例:医療法人の会計・税務に関与する税理士、税理士事務所の従業員など
    ・医療法人の関係法令や財務状況、医療機関の経営管理に関する識見があること

     

    参考 医療法第46条の4第2項(医療法第46条の5で引用する欠格事由)

    2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
    一 法人
    二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
    三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 未成年者は医療法人の役員(理事、監事)になれますか?

    役員の職責から未成年者が医療法人の役員に就任することは適当ではありません。

    なお、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行されました。

    これに伴い、18歳以上の方は役員に就任することができます。

  • 医療法人設立申請に役員は何名必要ですか?

    医療法人設立申請には、理事3名以上、監事1名以上が必要です。(医療法第46条の5)

    定款の規定により議長は議決権を有しませんので、議長以外の社員が1名以下だと適正な社員総会運営ができない恐れがあるからです。

貨物利用運送事業

  • 貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、どのような手続きが必要になりますか? また、休止予定期間について、期間の制限等はありますか?

    貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります(休止の届出は、第二種貨物利用運送事業に限る)。

      なお、ここでいう事業の休止及び廃止とは、「貨物利用運送事業全体の休止又は廃止」をいうため、事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更に当たり、これには該当しません

      また、休止する場合の休止期間について、特段の制限はありませんが、事業の休止とは、当該事業者の意思に基づき、当該事業の経営を一時停止し、ある期間休業することであるため、一時休業後、将来再開することを予定する場合は休止、再開を予定しない場合は廃止手続きを取る必要があります。

     

      ※事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)をする場合は、事業計画の変更の認可が必要になりますので、事業計画の変更認可申請が必要になります。(法第25条、施行規則第20条)。

     

    詳しくはお問合せ下さい。

  • 集配業務の委託先であるトラック運送事業者の車両数が変更した場合は、届出を行う必要がありますか?

    委託先のトラック運送事業者の車両数のうち、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両数が変更した場合は、集配事業計画の軽微な変更に当たるため、「集配事業計画事後届出書」を遅滞なく届け出を行う必要があります。

  • 鉄道の貨物利用運送事業者が、航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、新たな許可申請が必要でしょうか、それとも事業計画の変更で良いのでしょうか?

    貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。

  • 貨物利用運送事業の登録又は許認可を取得した内容に変更が生じたが、どのような手続きをすればよいですか?

    貨物利用運送事業の登録又は許認可時の申請書類の記載内容等に変更が生じた場合は変更の内容に応じて、変更登録、変更認可又は変更届出等が必要となります。

    詳しくはお問合せ下さい。

  • 貨物利用運送事業の審査にかかる通常の処理期間はどれくらいですか?

    貨物利用運送事業の登録まで約3か月となっております。

  • 物流子会社が親会社の商品輸送のほか、親会社の系列企業の輸送元請をする場合は貨物利用運送事業の資格が必要でしょうか?

    系列か非系列かに関わらず、他人と運送契約を結び、下請としてトラック事業者や航空運送事業者等を利用する場合は、登録又は許可を受け貨物利用運送事業者となる必要があります。

  • 自社が貨物利用運送事業の登録、許可を取得していれば、自社の100%出資子会社は、貨物利用運送事業に係る登録、許可がなくとも事業を実施することは可能でしょうか?

    自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うためには、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。

  • 集荷した貨物の積み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請するのでしょうか?

    保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。

     

       基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。

    • 仕向地別仕分け
    • コンテナへの積込み・積卸し
    • 通関
  • 新規又は変更申請時に委託先事業者等との契約の締結が間に合わないが契約を締結していなければ申請はできませんか?

    申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。

    詳しくはお尋ねください。

  • 貨物利用運送事業登録申請にあたり、法人の財務状況について注意することは何ですか?

    貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められており、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、基礎資産額が300万円以上であることが規定されています(施行規則第7条)。

    なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。

     

    ※ 基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。

  • 貨物利用運送事業の事業概況報告書・事業実績報告書の提出期限・部数について

    貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年一回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられています(法第55条第1項)。

    事業概況報告書は、営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されており、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられています。事業実績報告書は、一年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出することが義務づけられています。

  • 二つ以上の貨物利用運送機関にかかる許可又は登録を同時に申請したいが、申請書は、貨物利用運送機関ごとに分ける必要がありますか?

    まとめて申請できますが、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査がされるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関ごとに作成してする必要があります。

  • 運輸に関する協定を締結していれば、自社で貨物利用運送登録又は許可を取得していない運送事業者(運送区間)を利用することは可能でしょうか?

    運輸に関する協定を締結していたとしても、利用する運送事業者等自社が取得している登録、許可に係る業務の範囲を超える場合には、変更認可等を受ける必要があります。

      なお、運輸に関する協定の具体例としては、以下のものがあります(施行規則第14条)。

    • 設備の共用

    集配、積卸し、保管等のための設備(施設を含む)を他の事業者と共同で使用する協定

    • 連絡運輸

    他の事業者と同種又は異種の運送機関により連続した運送を行う場合に、その運送に関し行う協定

    • 共同積荷その他の共同経営利用運送事業者が共同で積み荷をして大口貨物化することにより、その得られる混載差益を共同配分することとする協定
  • 自社では登録又は貨物利用運送事業を許可されていない運送機関であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該運送機関を利用した貨物利用運送事業を行うことは可能でしょうか? また、自社で登録又は許可されていない利用運送の区域であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該区域において貨物利用運送事業を行うことは可能でしょうか?

    自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。

    すなわち、例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。

       また、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

  • 集荷又は配達を軽自動車で行う場合には、第二種貨物利用運送事業の許認可が必要でしょうか?

    貨物利用運送事業法において、集荷又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集荷又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。なお、この場合であっても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

  • 集荷地から仕向港まで、又は仕立港から配達地まで利用運送を行う場合は、一貫輸送となっていない(片方の集配がない)が、この場合は、第二種貨物利用運送事業に該当しますか?

    第一種貨物利用運送事業に該当します。

    第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業です(貨物利用運送事業法第2条第8項)。

    従って、例えば外航海運において国内の集荷地から国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外の配達地といった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当しません。

    この場合、国内の集荷地から国内の仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。(なお、国外での配達については第一種貨物自動車利用運送事業の登録は必要ありません。)

  • 貨物利用運送事業法の「附帯業務」とは、具体的にどのような業務になりますか?

    貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等をいいます。

        なお、航空利用運送事業を行う場合で、「特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針」に基づき「特定航空貨物利用運送事業者等」に認定された事業者が、航空機に搭載する航空貨物について、X線検査装置等による爆発物検査を行うこと(RA 検査)も「附帯業務」となります。

  • いわゆる“利用の利用”も貨物利用運送事業の登録又は許可が必要でしょうか?

    “利用の利用”とは、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録または許可が必要です。

  • 貨物利用運送事業と平成 15 年に規制が廃止された貨物取次事業は何が異なりますか?

    取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ等を行う事業です。

  • 第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いは何ですか?

    第一種貨物利用運送事業は船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。一方、第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業です。

  • 貨物利用運送事業とは、どのような事業ですか?

    「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。

     

    なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げる事業者をいいます。

    ・ 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)

    ・ 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)

    ・ 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)

    ・ 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)

     

      したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

レンタカー許可のよくある質問

  • レンタカー事業者証明書の交付申請をして発行待ちの間はレンタカー登録ができないのでしょうか?

    場合によっては、事業用自動車等連絡書の発行で対応していただける運輸支局も有ります。

    個別にご相談ください。

  • レンタカー事業者証明書を紛失(汚損、破損)してしまいました。どうすれば良いですか?

    交付等申請(再交付)の請求が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。

  • レンタカー事業者証明書の有効期間が満了しそうです。どうすれば良いですか?

    交付等申請(継続)の提出が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。

  • レンタカー事業者証明書の記載内容(事業者名や住所)に変更が生じました。どうすれば良いですか?

    変更届出と交付等申請(記載事項変更)を提出して、新しいレンタカー事業者証明書の交付を受ける必要が有ります。詳しくはお問合せ下さい。

  • 許可申請に当たって、会社の目的を登記するときに、どのような記載がよいですか?

    法令上は「自家用自動車有償貸渡業」ですが、「レンタカー業」等の同様の意味を表す目的でも支障ありません。

  • 許可までにどれくらいかかりますか?

    標準処理期間は、約1ヶ月ですが、運輸支局の混み具合、申請状況等により前後する可能性があります。

  • 減車・増車の届出は必要ないのですか?

    令和3年11月1日より不要となりました。ただし、マイクロバスについては直近2年間の貸渡簿(写し)の提出等が必要です。

  • レンタカーにできない車はありますか?

    バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)、霊柩車、特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバー)はレンタカーにできません。また、125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です。

  • レンタカーとリースの違いは何ですか?

    レンタカー、リースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。

  • レンタカーにした場合に車検の有効期間はどうなりますか?

    初回検査前(有効期間3年間)の変更 → 有効期間の残りが2年を超えている場合は、変更登録した日から2年に短縮されます。
    初回検査後(有効期間2年間)の変更 → 有効期間の残りが1年を超えている場合は、変更登録した日から1年に短縮されます。

  • 「わ」ナンバーにするにはどうしたらいいですか?

    初めて登録する場合 → レンタカーの許可申請を提出し、許可を受けてから、レンタカー事業者証明書等の交付を受けることになります。

    自動車登録申請の際に、レンタカー事業者証明書の写しを添付して登録します。

    既に許可を受けている場合 → レンタカー事業者証明書の交付申請をして、証明書の交付を受けます。

    すでにお持ちの場合は、証明書写しを登録申請に添付して自動車登録をします。

     

    ご不明な点はお尋ねください。

一般貨物自動車運送事業許可のよくある質問

  • 準備する自己資金は、借入金でもよいですか?

    自己資金は借入金でも問題有りません。

    運送業の許可申請の自己資金として銀行などから借り入れを行う際は、申請前に行うようにしてください。

    許可申請後の借入金は、運輸局からは自己資金とみなされません。

  • 社会保険の加入は義務でしょうか?

    健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険は、申請前に加入する必要があります。

    また、許可取得後に社会保険を脱退した場合も、監査が入ると行政処分の対象になります。

  • 運送業許可を取得するために必要な資金はいくらぐらいですか?

    最小限として例を挙げると、代表者が運行管理者と整備管理者を兼任して、運転者5名とした場合、最低1000万円強の人件費が必要になります。

    上記人件費に加えて、燃料費6か月分、車両費(リースの場合はリース料の1年分)、税金1年分、保険料1年分、販管費2か月分、登録免許税12万円が必要になってきます。

    合計すると、最低でも1200万円は確保が必要になります。(目安として示しております。賃金や家賃などには地域特性が有りますので、これ以上になる可能性が有ります。詳しくはお問合せ下さい。)

  • 運送業許可申請前に車両は持っていないといけませんか?

    車両の納車前に許可申請手続きは進めることができます。

    その場合は、売買契約書やリース契約書などのコピーを証明書類として許可申請書に添付して提出すれば大丈夫です。

  • 貨物許可は車両は何台から申請出来ますか?

    車両台数は、営業所ごとに最低5台からです。

    トレーラータイプの車両の場合はヘッド(けん引車)とシャーシ(被けん引車)がセットで1台になります。

    ただし、霊柩車事業は例外的に、1台以上の霊柩車(寝台車)で申請出来ます。

古物商許可のよくある質問

  • 古物台帳はいつまで保管が必要ですか?

    最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく必要があります。

    パソコン等で管理している場合は、営業所において直ちに書面に印刷し提示できる状態にしておく必要があります。

  • 営業所を新設した場合は、変更後に届け出れば良いですか?

    営業所の新設・変更・廃止の場合変更の3日前までに届出る必要があります。

  • 複数の都道府県に営業所を置き古物営業を行いたいのですが、複数県でそれぞれ申請が必要ですか?

    2020年4月1日より、複数県での古物営業の場合でも、主たる営業所を管轄する警察署1箇所への古物商許可申請で対応できるようになりました。

  • 海外で買った物を日本国内で販売する場合も、古物商許可は必要ですか?

    その場合は不要です。但し他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は許可が必要になります。

  • 個人でも許可は取れますか?

    法人よりむしろ、個人で取得される方が多いです。欠格要件に該当しないなどの要件を満たしていれば大丈夫です。

  • 申請してからどのくらいで許可が下りますか?

    原則として受付から約40日程で古物商の許可が下ります。

  • 管理者は遠方に住んでいる役員でも良いですか?

    古物営業を行う営業所に常勤できる距離にお住まいの方でないと原則認められません。
    尚、管理者は住民票等の提出が求められます。

ドローン飛行許可のよくある質問

  • 包括申請の許可や承認が下りたらどこでも飛ばせますか?

    包括申請が国土交通大臣から許可承認されると、日本国内で一年間は申請した飛行場所・飛行方法でならドローンを飛ばせることになりますが、飛行プランごとに航空法以外の法規制については、確認が必要です。

  • 独自マニュアルの作成が必要ですか?

    航空局標準マニュアルを使用して申請し許可が出た場合は、離着陸時の30m確保制限や学校病院の上空飛行制限など標準マニュアルで制限されている事項に抵触する飛行方法はできません。
    お仕事等で標準マニュアルで制限をされている飛行方法をする必要がある場合には独自マニュアルを作成し申請をする必要があります。

  • 許可や承認はドローン飛行の都度申請する必要がありますか?

    同一の操縦者(申請者)が反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、1度の申請(包括申請)が可能です。
    ただしドローンの飛行に関する包括申請は「業務」目的でなければ行えないので、趣味で飛行する場合にはやはり都度の申請が必要です。

  • ドローン飛行許可申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?

    許可までの目安は、一般的な内容であれば、申請日から10営業日前後です。
    条件により多少前後しますので余裕をもって申請をお勧めいたします。

  • 無人航空機の飛行ルールの対象となる機体とは?

    対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
    いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
    (2022年の法改正により重量が100g未満の機体も対象になりました。)

  • 航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行とは?

    ①アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
    ②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
    ③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
    ④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
    ⑤日中における飛行
    ⑥目視の範囲内での飛行
    ⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行
    ⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行
    ⑨危険物の輸送の禁止
    ⑩物件投下の禁止

    ①~④までは絶対的な遵守事項です。

    ⑤~⑩の飛行方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、前もって、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

  • 航空法132条で定める「飛行禁止空域」とは何ですか?

    ①空港等の周辺の空域
    ②地表又は水面から150m以上の高さの空域
    ③人口集中地区の上空

    これらの場所で飛行する場合には事前に国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

     

     

  • ドローンの飛行に関する許可・承認が必要なのはどんな場合ですか?

    航空法132条で定める「飛行禁止空域」での飛行をする場合(場所に関すること)➔許可が必要
    航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行する場合(飛ばす方法に関すること)➔承認が必要
    になります。

介護タクシー許可申請のよくあるご質問

  • 資金面で不安が有りますが大丈夫でしょうか?

    まずはご相談下さい。現状の資金で許可申請が難しいと判断した場合でも、可能性はゼロではありません。

  • 介護タクシーの許可後すぐに開業可能ですか?

    介護タクシーの許可が下りたら、運賃認可申請、事業用ナンバー取得、事業開始届の提出等、開業までに少なくとも約1ヶ月~2ヶ月の準備が必要です。ここで時間がかかると、事業開始のタイミングが遅れてしまいますので、申請に慣れた行政書士のサポートがあると次のステップがスムーズで安心です。

  • 介護タクシーの許可までは何か月位かかりますか?

    申請書の準備が整ってから約2ヶ月間の審査期間が有ります。準備をなるべく短く、かつ正確に整えるのが早く許可を取得できるコツになります。

産業廃棄物許可のよくあるご質問

  • 産業廃棄物許可に必要な講習の受講方法が分かりません

    当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。

  • 産業廃棄物の種類が分かりません

    大丈夫です。

    お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。

    (お手持ちの道具でも変わります)

  • 産業廃棄物収集運搬許可を取得するのに何が必要ですか?

    当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。

     

    車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)

     

    場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。

  • 産業廃棄物収集運搬許可を取得するのに何を確認すれば良いですか?

    産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。

     

    車の使用権原が有るか

    車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)

    何を搬入するのか

    どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか

    役員や代表者は成年後見登記などされていないか

    役員や代表者は講習を受けているか

    資金計画に問題は無いか

    搬入に必要な道具を持っているか

     

    当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。

  • 産業廃棄物許可の取得までどれくらいかかりますか?

    産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。

    中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。

    詳しくはお問合せ下さい。

相続手続にかかるよくあるご質問

  • 相続について まず初めに何をすべきですか?

    相続手続きを進める上で、一番効率が良いのは、まず相続人を確定することです。

    つまり、戸籍を集めて、被相続人の相続人の範囲を明確にするところです。

     

    必要な知識としては、

    ①法定相続人の範囲、②戸籍収集実務の知識の2点が最低限必要となります。

    ①は関係自治体に対して、誰の分のどこまで何を取得するか指定して確認しなければなりません。

    ②は、戸籍の繋がりを読み解いていかなければなりません。

     

    これらの手続きは、士業の中でも、得意な方、不得意な方が居る位なので、慣れていない方は、私共相続の専門家に依頼するのも一つの手です。

  • 相続人は誰になるのでしょうか?

    法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位というものがあります。

    第一順位は被相続人の配偶者とその子供、第二順位は被相続人の配偶者とその両親、第三順位は被相続人の配偶者とその兄弟姉妹となります。

    第一順位に該当者(子供)が居ない場合は第二順位、第二順位にも該当者(両親)が居ない場合は、第三順位と順位が繰り下がりますが、代襲相続人といって、被相続人より先に亡くなっている子供の子供や、被相続人より先に亡くなっている兄弟の子供も法定相続人となります。

  • 相続手続にかかる日数を教えてください

    相続人様がお子様と配偶者などの場合は、平均して2カ月~3カ月で終わることが多いですが、相続人様がご兄弟など複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかる事が多いため、6カ月ほどかかる場合もあります。

    面談時に詳しくお伝えしますので、ご相談ください。(相続税の申告などが必要な場合は、もう少しお日にちがかかる可能性が有ります。余裕を持ってご相談ください。)

  • 相続の相談時に何が必要ですか?

    相続の場合は、お亡くなりになった方のお名前、生年月日、ご住所が最低限必要となる情報です。

    相続関係をヒアリングするのに、お亡くなりになった方の

    配偶者様、お子様、お父様、お母様、ご兄弟(ご兄弟がお亡くなりの時は甥・姪)のお名前・ご住所まで、分かる範囲でお聞きすることが有ります。

    必須ではありませんが、有ると便利なのが、固定資産税の通知書や、通帳類などの資産状況の分かるものがあるとお話がスムーズです。

建設業許可のよくある質問

  • 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?

    発注者から直接請け負う(=元請けのことです)1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

    また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。なお、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。)。

    なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。

     

  • 以前勤めていた会社が倒産しました。実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?

    本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。

  • 複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

    必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

  • 他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?

    出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

  • 専任技術者とはどんな人ですか?

    専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。

  • 過去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合,10年間の実務経験で左官と大工の2業種の専技となることができますか。

    同一期間内に複数の業種の実務経験は認められません。(重複して複数の業種の実務経験とすることはできません。)

  • 附帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか。

    実務経験は,主たる工事部分の業種の施工実績について認められ,附帯工事の業種を別に(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。

    例えば,電気工事の中に附帯工事として電気通信工事が含まれたとしても,電気通信工事の経験は実務経験として認められません。

  • 電気工事のみの許可を得て営業していた建設業者が電気通信工事の許可を申請するときに,過去に誤って電気工事として計上していた電気通信工事を実務経験として申請できますか。(その他工事として計上してこなかった。)

    原則として,「その他工事」として計上してこなかった場合は,認められません。

    ただし,電気通信工事であったことが工事台帳等で確認できる場合は,計上に誤りがあったとして,実務経験として申請できます。

  • 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

    監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?

    原則として、当該経験期間における使用者(法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人)の証明が必要となります(使用者の建設業許可の有無は問いません)。使用者の証明を得ることができない場合は、現在建設業許可を有する第三者の証明が必要となります。なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。

  • 経営業務の管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

    経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。

  • 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

    「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。

     

    ※  常勤性が認められない事例

    ア  住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合

    イ  他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者

    ウ  建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

  • 経管としての経験年数に非常勤役員であった期間を含めてよいですか?

    非常勤の期間を含めて経験年数を計算します。(経験年数には,常勤・非常勤の区別はしません。)

  • 許可更新の申請書で経管を変更し,変更届の提出を省略できますか。

    省略できません。

    更新申請は,「既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で申請する場合」であることから,更新申請とは別に(更新申請の同日以前で)経管の変更届を提出し,経管の審査確認(受付)が終わった後,更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専技,代表者名等)がある場合も同様です。

    ただし,更新の提出期限が迫っている場合は,更新申請と同時に変更届を提出することも可能です。

  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務があるのかないのかわからない場合はどうすればよいのでしょうか?

    加入義務については、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については年金事務所へ、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)へ問い合わせください。

    加入義務を確認したうえで、加入義務がない場合は加入不要です。

    加入義務があるのに加入していない場合は許可になりません。

  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務のある従業員が全て保険等に加入していなければ、未加入となるのですか? また、未加入の場合は許可がされないのですか?

    加入しているかどうかの確認は、従業員ごとではなく、事業所ごとに確認をしますので、一部加入していない従業員がいても、事業所として加入していれば、加入有と記入します。

     

    令和2年10月1日に改正建設業法が一部施行され、『適正な社会保険に加入していること』が許可要件になりましたので、令和2年10月1日以降受付分の申請から、全ての申請について適正な社会保険に加入していない場合は許可になりませんのでご注意ください。

  • 営業所の確認資料(営業所の写真)は更新申請の場合も必要ですか?

    必要ありません。

    営業所の新設を伴う場合(新規申請、許可換え新規申請、営業所の所在地変更、営業所の新設)に必要です。

  • 資格がなければ従事できない工事に無資格で従事していた経験は、実務経験として認められますか? 

    認められません。実務経験証明書には、資格が無くても従事できる工事については、記載できます。

    資格が無ければ従事できない工事については、資格を得た後に従事した工事しか記載することはできません。

    特に、電気工事、消防施設工事は、法令などで資格がなければ従事できない工事かどうかをよく確認したうえで、実務経験証明書を作成してください。

    また、解体工事について、建設リサイクル法(平成13年5月30日)施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に注意してください。

  • 実務経験証明書(様式第9号)はどのように記載して証明を受けたらよいのでしょうか?

    実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいますので、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができますが、単なる建設工事の雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

     

    専任技術者になるための実務の経験の期間は、具体的に実務に携わった期間を積み上げて計算します。 複数の業種を重複して計算することはできません。(例:10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者になるためには最低20年の実務経験が必要です(2業種の経験割合が均等の場合)。 例外として、業種の組み合わせによっては、必要年数が緩和される場合がありますので、詳細は「建設業許可申請の手引(申請手続編)」をご覧ください。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。

     

    通常休日とされている日を除いて全ての日に建設業の実務に携わり10年間経過してはじめて「10年間の実務経験」として認定することができます。

    実務経験証明書(様式第9号)には、直近の年から、その年(1月から12月)ごとに主な実務内容を具体的に1件記入し証明を受けてください。

    実務経験証明書(様式第9号)の「合計満年月」欄は、使用された期間のうち、建設工事の実務に従事した期間の合計を記載してください。この「合計満年月」の期間に複数の業種が含まれている場合は、それぞれの業種の割合を聞き取りします。その割合で年数を按分して、業種ごとに必要な経験年数があるかどうか確認します。

     

    すでに、他業種の専任技術者になっている場合は、専任技術者としての業務期間、提出されている実務経験証明書、事業年度終了届による請負実績を考慮して実務の経験年数を確認しますので、これらの書類との整合性にご注意ください。

  • 法人の登記している所在地や個人事業主の住所と主たる営業所の所在地が異なる場合は、所在地は何を記入したらよいでしょうか?

    法人の場合で主たる営業所と登記上の本店が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、登記上の本店の所在地を記載します。 

    主たる営業所の所在地とあるところには、 登記上の本店の所在地ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。

    個人事業主の場合で主たる営業所の所在地と住所が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、住所を記載します。 

     

    主たる営業所の所在地とあるところには、 住所ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。

    変更届等の届出者欄や申請書表紙の所在地又は住所欄には、主たる営業所の所在地を記載します。

     

    ただし、廃業届に関しては、法人の場合は登記上の本店の所在地を、個人の場合は住民票の住所を記載します。

  • 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

    建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化、新たに法人としての新規の許可申請を行う場合は、通常同時に、個人の許可について廃業届を提出します。

    法人の許可番号は、新たに付与されます。

     

    個人の許可番号を引き継ぎたい場合は、事前認可を受けることで空白期間なく建設業の許可を承継することができますので承継の3か月前までにご相談ください。

  • 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

    法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。

    この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

  • 建設業の営業所とは何ですか?

    建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

    請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。

    したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

  • 許可には有効期間がありますか?

    建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。

    なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けています。期間満了日の2か月前までに相談してください。

  • 知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

    2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。

    1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも鹿児島県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。

    この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。

     

    なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 

    本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

  • 許可にはどんな区分がありますか?

    許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

    同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

     

    29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。

     

    同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

     

    営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

  • 建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

    建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

     

    建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

    建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

    建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

     

    いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

    上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。

    ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

    また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

     

    浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録

    解体工事を行う場合……………解体工事業者登録

    電気工事を行う場合……………電気工事業者登録

  • 特定建設業と一般建設業の違いは何ですか?

    建設工事の施工に際しての下請契約の規模等によって,特定建設業と一般建設業の許可の区分があります。

     

    発注者から直接請け負った一件の工事について,一次下請代金の額が,総額で4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる下請契約を締結して施行する場合は,特定建設業の許可を受けなければなりません。(発注者から直接請け負う工事金額については,いずれも制限はありません。)

     

    特定建設業許可を受けずに,建築一式工事の場合で一次下請代金の総額が,6,000万円以上となる工事(その他の工事の場合,4,000万円以上)を施工することは建設業違反であり,監督処分や指名停止の対象となります。

     

    特定建設業と一般建設業の違いとしては,特定建設業者は,

    ア施工体制台帳及び施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと,

    イ下請代金の支払期日及び支払い方法についての規制があること,

    ウ下請業者に対する指導に努めなければならないこと

    などがあります。 

  • 建設業の許可を受けるためには,どのような基準を満たさなければなりませんか。

    建設業の許可を受けるためには,次の要件を満たさなければなりません。

     

    経営業務の管理責任者が設置できること。

    営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置できること。

    誠実性があること。

    財産的基礎があること。

    欠格要件に該当しないこと。

     

    詳しくはこちらのページを参考にしてください。

よくある質問

  • 事務所での面談が可能ですか?

    当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
    もちろん、こちらからご訪問することも可能です。

  • 何が必要ですか?

    これから取得する許認可や手続きによって必要な資料が異なります。
    ご契約の際には印鑑が必要となりますのでご持参いただけるとスムーズです。

  • いつ頃完了しますか?

    お取り扱いするお手続きによって全く異なります。
    お電話又はメールにてご確認ください。

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