よくあるご質問


一般貨物自動車運送事業許可のよくある質問

  • 準備する自己資金は、借入金でもよいですか?

    自己資金は借入金でも問題有りません。

    運送業の許可申請の自己資金として銀行などから借り入れを行う際は、申請前に行うようにしてください。

    許可申請後の借入金は、運輸局からは自己資金とみなされません。

  • 社会保険の加入は義務でしょうか?

    健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険は、申請前に加入する必要があります。

    また、許可取得後に社会保険を脱退した場合も、監査が入ると行政処分の対象になります。

  • 運送業許可を取得するために必要な資金はいくらぐらいですか?

    最小限として例を挙げると、代表者が運行管理者と整備管理者を兼任して、運転者5名とした場合、最低1000万円強の人件費が必要になります。

    上記人件費に加えて、燃料費6か月分、車両費(リースの場合はリース料の1年分)、税金1年分、保険料1年分、販管費2か月分、登録免許税12万円が必要になってきます。

    合計すると、最低でも1200万円は確保が必要になります。(目安として示しております。賃金や家賃などには地域特性が有りますので、これ以上になる可能性が有ります。詳しくはお問合せ下さい。)

  • 運送業許可申請前に車両は持っていないといけませんか?

    車両の納車前に許可申請手続きは進めることができます。

    その場合は、売買契約書やリース契約書などのコピーを証明書類として許可申請書に添付して提出すれば大丈夫です。

  • 貨物許可は車両は何台から申請出来ますか?

    車両台数は、営業所ごとに最低5台からです。

    トレーラータイプの車両の場合はヘッド(けん引車)とシャーシ(被けん引車)がセットで1台になります。

    ただし、霊柩車事業は例外的に、1台以上の霊柩車(寝台車)で申請出来ます。

古物商許可のよくある質問

  • 古物台帳はいつまで保管が必要ですか?

    最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく必要があります。

    パソコン等で管理している場合は、営業所において直ちに書面に印刷し提示できる状態にしておく必要があります。

  • 営業所を新設した場合は、変更後に届け出れば良いですか?

    営業所の新設・変更・廃止の場合変更の3日前までに届出る必要があります。

  • 複数の都道府県に営業所を置き古物営業を行いたいのですが、複数県でそれぞれ申請が必要ですか?

    2020年4月1日より、複数県での古物営業の場合でも、主たる営業所を管轄する警察署1箇所への古物商許可申請で対応できるようになりました。

  • 海外で買った物を日本国内で販売する場合も、古物商許可は必要ですか?

    その場合は不要です。但し他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は許可が必要になります。

  • 個人でも許可は取れますか?

    法人よりむしろ、個人で取得される方が多いです。欠格要件に該当しないなどの要件を満たしていれば大丈夫です。

  • 申請してからどのくらいで許可が下りますか?

    原則として受付から約40日程で古物商の許可が下ります。

  • 管理者は遠方に住んでいる役員でも良いですか?

    古物営業を行う営業所に常勤できる距離にお住まいの方でないと原則認められません。
    尚、管理者は住民票等の提出が求められます。

ドローン飛行許可のよくある質問

  • 包括申請の許可や承認が下りたらどこでも飛ばせますか?

    包括申請が国土交通大臣から許可承認されると、日本国内で一年間は申請した飛行場所・飛行方法でならドローンを飛ばせることになりますが、飛行プランごとに航空法以外の法規制については、確認が必要です。

  • 独自マニュアルの作成が必要ですか?

    航空局標準マニュアルを使用して申請し許可が出た場合は、離着陸時の30m確保制限や学校病院の上空飛行制限など標準マニュアルで制限されている事項に抵触する飛行方法はできません。
    お仕事等で標準マニュアルで制限をされている飛行方法をする必要がある場合には独自マニュアルを作成し申請をする必要があります。

  • 許可や承認はドローン飛行の都度申請する必要がありますか?

    同一の操縦者(申請者)が反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、1度の申請(包括申請)が可能です。
    ただしドローンの飛行に関する包括申請は「業務」目的でなければ行えないので、趣味で飛行する場合にはやはり都度の申請が必要です。

  • ドローン飛行許可申請をしてから許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?

    許可までの目安は、一般的な内容であれば、申請日から10営業日前後です。
    条件により多少前後しますので余裕をもって申請をお勧めいたします。

  • 無人航空機の飛行ルールの対象となる機体とは?

    対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
    いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
    (2022年の法改正により重量が100g未満の機体も対象になりました。)

  • 航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行とは?

    ①アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止
    ②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行
    ③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行
    ④他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止
    ⑤日中における飛行
    ⑥目視の範囲内での飛行
    ⑦地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行
    ⑧多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行
    ⑨危険物の輸送の禁止
    ⑩物件投下の禁止

    ①~④までは絶対的な遵守事項です。

    ⑤~⑩の飛行方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、前もって、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

  • 航空法132条で定める「飛行禁止空域」とは何ですか?

    ①空港等の周辺の空域
    ②地表又は水面から150m以上の高さの空域
    ③人口集中地区の上空

    これらの場所で飛行する場合には事前に国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

     

     

  • ドローンの飛行に関する許可・承認が必要なのはどんな場合ですか?

    航空法132条で定める「飛行禁止空域」での飛行をする場合(場所に関すること)➔許可が必要
    航空法132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行で飛行する場合(飛ばす方法に関すること)➔承認が必要
    になります。

介護タクシー許可申請のよくあるご質問

  • 資金面で不安が有りますが大丈夫でしょうか?

    まずはご相談下さい。現状の資金で許可申請が難しいと判断した場合でも、可能性はゼロではありません。

  • 介護タクシーの許可後すぐに開業可能ですか?

    介護タクシーの許可が下りたら、運賃認可申請、事業用ナンバー取得、事業開始届の提出等、開業までに少なくとも約1ヶ月~2ヶ月の準備が必要です。ここで時間がかかると、事業開始のタイミングが遅れてしまいますので、申請に慣れた行政書士のサポートがあると次のステップがスムーズで安心です。

  • 介護タクシーの許可までは何か月位かかりますか?

    申請書の準備が整ってから約2ヶ月間の審査期間が有ります。準備をなるべく短く、かつ正確に整えるのが早く許可を取得できるコツになります。

産業廃棄物許可のよくあるご質問

  • 産業廃棄物許可に必要な講習の受講方法が分かりません

    当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。

  • 産業廃棄物の種類が分かりません

    大丈夫です。

    お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。

    (お手持ちの道具でも変わります)

  • 産業廃棄物収集運搬許可を取得するのに何が必要ですか?

    当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。

     

    車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)

    ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)

     

    場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。

  • 産業廃棄物収集運搬許可を取得するのに何を確認すれば良いですか?

    産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。

     

    車の使用権原が有るか

    車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)

    何を搬入するのか

    どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか

    役員や代表者は成年後見登記などされていないか

    役員や代表者は講習を受けているか

    資金計画に問題は無いか

    搬入に必要な道具を持っているか

     

    当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。

  • 産業廃棄物許可の取得までどれくらいかかりますか?

    産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。

    中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。

    詳しくはお問合せ下さい。

相続手続にかかるよくあるご質問

  • 相続について まず初めに何をすべきですか?

    相続手続きを進める上で、一番効率が良いのは、まず相続人を確定することです。

    つまり、戸籍を集めて、被相続人の相続人の範囲を明確にするところです。

     

    必要な知識としては、

    ①法定相続人の範囲、②戸籍収集実務の知識の2点が最低限必要となります。

    ①は関係自治体に対して、誰の分のどこまで何を取得するか指定して確認しなければなりません。

    ②は、戸籍の繋がりを読み解いていかなければなりません。

     

    これらの手続きは、士業の中でも、得意な方、不得意な方が居る位なので、慣れていない方は、私共相続の専門家に依頼するのも一つの手です。

  • 相続人は誰になるのでしょうか?

    法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位というものがあります。

    第一順位は被相続人の配偶者とその子供、第二順位は被相続人の配偶者とその両親、第三順位は被相続人の配偶者とその兄弟姉妹となります。

    第一順位に該当者(子供)が居ない場合は第二順位、第二順位にも該当者(両親)が居ない場合は、第三順位と順位が繰り下がりますが、代襲相続人といって、被相続人より先に亡くなっている子供の子供や、被相続人より先に亡くなっている兄弟の子供も法定相続人となります。

  • 相続手続にかかる日数を教えてください

    相続人様がお子様と配偶者などの場合は、平均して2カ月~3カ月で終わることが多いですが、相続人様がご兄弟など複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかる事が多いため、6カ月ほどかかる場合もあります。

    面談時に詳しくお伝えしますので、ご相談ください。(相続税の申告などが必要な場合は、もう少しお日にちがかかる可能性が有ります。余裕を持ってご相談ください。)

  • 相続の相談時に何が必要ですか?

    相続の場合は、お亡くなりになった方のお名前、生年月日、ご住所が最低限必要となる情報です。

    相続関係をヒアリングするのに、お亡くなりになった方の

    配偶者様、お子様、お父様、お母様、ご兄弟(ご兄弟がお亡くなりの時は甥・姪)のお名前・ご住所まで、分かる範囲でお聞きすることが有ります。

    必須ではありませんが、有ると便利なのが、固定資産税の通知書や、通帳類などの資産状況の分かるものがあるとお話がスムーズです。

建設業許可のよくある質問

  • 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とはなんですか?

    発注者から直接請け負う(=元請けのことです)1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

    また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。なお、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。)。

    なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。

     

  • 以前勤めていた会社が倒産しました。実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?

    本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。

  • 複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

    必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。

  • 他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?

    出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。

  • 専任技術者とはどんな人ですか?

    専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。

  • 過去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合,10年間の実務経験で左官と大工の2業種の専技となることができますか。

    同一期間内に複数の業種の実務経験は認められません。(重複して複数の業種の実務経験とすることはできません。)

  • 附帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか。

    実務経験は,主たる工事部分の業種の施工実績について認められ,附帯工事の業種を別に(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。

    例えば,電気工事の中に附帯工事として電気通信工事が含まれたとしても,電気通信工事の経験は実務経験として認められません。

  • 電気工事のみの許可を得て営業していた建設業者が電気通信工事の許可を申請するときに,過去に誤って電気工事として計上していた電気通信工事を実務経験として申請できますか。(その他工事として計上してこなかった。)

    原則として,「その他工事」として計上してこなかった場合は,認められません。

    ただし,電気通信工事であったことが工事台帳等で確認できる場合は,計上に誤りがあったとして,実務経験として申請できます。

  • 建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

    監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明は誰に証明してもらうのですか?

    原則として、当該経験期間における使用者(法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人)の証明が必要となります(使用者の建設業許可の有無は問いません)。使用者の証明を得ることができない場合は、現在建設業許可を有する第三者の証明が必要となります。なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。

  • 経営業務の管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

    経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。

  • 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

    「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。

     

    ※  常勤性が認められない事例

    ア  住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合

    イ  他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者

    ウ  建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

  • 経管としての経験年数に非常勤役員であった期間を含めてよいですか?

    非常勤の期間を含めて経験年数を計算します。(経験年数には,常勤・非常勤の区別はしません。)

  • 許可更新の申請書で経管を変更し,変更届の提出を省略できますか。

    省略できません。

    更新申請は,「既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で申請する場合」であることから,更新申請とは別に(更新申請の同日以前で)経管の変更届を提出し,経管の審査確認(受付)が終わった後,更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専技,代表者名等)がある場合も同様です。

    ただし,更新の提出期限が迫っている場合は,更新申請と同時に変更届を提出することも可能です。

  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務があるのかないのかわからない場合はどうすればよいのでしょうか?

    加入義務については、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については年金事務所へ、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)へ問い合わせください。

    加入義務を確認したうえで、加入義務がない場合は加入不要です。

    加入義務があるのに加入していない場合は許可になりません。

  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について、加入義務のある従業員が全て保険等に加入していなければ、未加入となるのですか? また、未加入の場合は許可がされないのですか?

    加入しているかどうかの確認は、従業員ごとではなく、事業所ごとに確認をしますので、一部加入していない従業員がいても、事業所として加入していれば、加入有と記入します。

     

    令和2年10月1日に改正建設業法が一部施行され、『適正な社会保険に加入していること』が許可要件になりましたので、令和2年10月1日以降受付分の申請から、全ての申請について適正な社会保険に加入していない場合は許可になりませんのでご注意ください。

  • 営業所の確認資料(営業所の写真)は更新申請の場合も必要ですか?

    必要ありません。

    営業所の新設を伴う場合(新規申請、許可換え新規申請、営業所の所在地変更、営業所の新設)に必要です。

  • 資格がなければ従事できない工事に無資格で従事していた経験は、実務経験として認められますか? 

    認められません。実務経験証明書には、資格が無くても従事できる工事については、記載できます。

    資格が無ければ従事できない工事については、資格を得た後に従事した工事しか記載することはできません。

    特に、電気工事、消防施設工事は、法令などで資格がなければ従事できない工事かどうかをよく確認したうえで、実務経験証明書を作成してください。

    また、解体工事について、建設リサイクル法(平成13年5月30日)施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に注意してください。

  • 実務経験証明書(様式第9号)はどのように記載して証明を受けたらよいのでしょうか?

    実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいますので、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができますが、単なる建設工事の雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。

     

    専任技術者になるための実務の経験の期間は、具体的に実務に携わった期間を積み上げて計算します。 複数の業種を重複して計算することはできません。(例:10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者になるためには最低20年の実務経験が必要です(2業種の経験割合が均等の場合)。 例外として、業種の組み合わせによっては、必要年数が緩和される場合がありますので、詳細は「建設業許可申請の手引(申請手続編)」をご覧ください。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。

     

    通常休日とされている日を除いて全ての日に建設業の実務に携わり10年間経過してはじめて「10年間の実務経験」として認定することができます。

    実務経験証明書(様式第9号)には、直近の年から、その年(1月から12月)ごとに主な実務内容を具体的に1件記入し証明を受けてください。

    実務経験証明書(様式第9号)の「合計満年月」欄は、使用された期間のうち、建設工事の実務に従事した期間の合計を記載してください。この「合計満年月」の期間に複数の業種が含まれている場合は、それぞれの業種の割合を聞き取りします。その割合で年数を按分して、業種ごとに必要な経験年数があるかどうか確認します。

     

    すでに、他業種の専任技術者になっている場合は、専任技術者としての業務期間、提出されている実務経験証明書、事業年度終了届による請負実績を考慮して実務の経験年数を確認しますので、これらの書類との整合性にご注意ください。

  • 法人の登記している所在地や個人事業主の住所と主たる営業所の所在地が異なる場合は、所在地は何を記入したらよいでしょうか?

    法人の場合で主たる営業所と登記上の本店が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、登記上の本店の所在地を記載します。 

    主たる営業所の所在地とあるところには、 登記上の本店の所在地ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。

    個人事業主の場合で主たる営業所の所在地と住所が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、住所を記載します。 

     

    主たる営業所の所在地とあるところには、 住所ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。

    変更届等の届出者欄や申請書表紙の所在地又は住所欄には、主たる営業所の所在地を記載します。

     

    ただし、廃業届に関しては、法人の場合は登記上の本店の所在地を、個人の場合は住民票の住所を記載します。

  • 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

    建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化、新たに法人としての新規の許可申請を行う場合は、通常同時に、個人の許可について廃業届を提出します。

    法人の許可番号は、新たに付与されます。

     

    個人の許可番号を引き継ぎたい場合は、事前認可を受けることで空白期間なく建設業の許可を承継することができますので承継の3か月前までにご相談ください。

  • 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

    法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。

    この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

  • 建設業の営業所とは何ですか?

    建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

    請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。

    したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

  • 許可には有効期間がありますか?

    建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。

    なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けています。期間満了日の2か月前までに相談してください。

  • 知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

    2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。

    1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも鹿児島県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。

    この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。

     

    なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 

    本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

  • 許可にはどんな区分がありますか?

    許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

    同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

     

    29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。

     

    同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

     

    営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

  • 建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

    建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

     

    建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

    建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

    建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

     

    いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

    上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。

    ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

    また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

     

    浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録

    解体工事を行う場合……………解体工事業者登録

    電気工事を行う場合……………電気工事業者登録

  • 特定建設業と一般建設業の違いは何ですか?

    建設工事の施工に際しての下請契約の規模等によって,特定建設業と一般建設業の許可の区分があります。

     

    発注者から直接請け負った一件の工事について,一次下請代金の額が,総額で4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる下請契約を締結して施行する場合は,特定建設業の許可を受けなければなりません。(発注者から直接請け負う工事金額については,いずれも制限はありません。)

     

    特定建設業許可を受けずに,建築一式工事の場合で一次下請代金の総額が,6,000万円以上となる工事(その他の工事の場合,4,000万円以上)を施工することは建設業違反であり,監督処分や指名停止の対象となります。

     

    特定建設業と一般建設業の違いとしては,特定建設業者は,

    ア施工体制台帳及び施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと,

    イ下請代金の支払期日及び支払い方法についての規制があること,

    ウ下請業者に対する指導に努めなければならないこと

    などがあります。 

  • 建設業の許可を受けるためには,どのような基準を満たさなければなりませんか。

    建設業の許可を受けるためには,次の要件を満たさなければなりません。

     

    経営業務の管理責任者が設置できること。

    営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置できること。

    誠実性があること。

    財産的基礎があること。

    欠格要件に該当しないこと。

     

    詳しくはこちらのページを参考にしてください。

よくある質問

  • 事務所での面談が可能ですか?

    当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
    もちろん、こちらからご訪問することも可能です。

  • 何が必要ですか?

    これから取得する許認可や手続きによって必要な資料が異なります。
    ご契約の際には印鑑が必要となりますのでご持参いただけるとスムーズです。

  • いつ頃完了しますか?

    お取り扱いするお手続きによって全く異なります。
    お電話又はメールにてご確認ください。

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