当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
京都府の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
名称 | 所在地 | 管轄 |
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京都府文化環境部 循環型社会推進課 |
〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町(京都府庁 2号館2階) |
京都市または府外 |
京都府乙訓保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8番地 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
京都府山城北保健所 (環境室廃棄物対策担当) |
〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7ノ6 |
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
京都府山城南保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
京都府南丹保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
京都府中丹西保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地 |
福知山市 |
京都府中丹東保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒624-0906 京都府舞鶴市倉谷村西1499 |
綾部市、舞鶴市 |
京都府丹後保健所 (環境衛生室環境担当) |
〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波中嶋855 |
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
京都府の対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
京都市内全域、宇治市、城陽市、宇治田原町、井手町、和束町、南山城村、笠置町、木津川市、精華町、京田辺市、八幡市、久御山町、大山崎町、長岡京市、向日市、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、与謝野町、伊根町、京丹後市
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。