当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
兵庫県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
窓口 | 所在地 | 管轄 |
阪神南県民局 環境課 | 〒660-8588 兵庫県尼崎市東難波町5-21-8 |
芦屋市 |
阪神北県民局 環境課 | 〒665-8567 兵庫県宝塚市旭町2-4-15 |
伊丹市、宝塚市、川西市、 三田市、川辺郡 |
東播磨県民局 環境課 | 〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
明石市、加古川市、高砂市、 加古郡 |
北播磨県民局 環境課 | 〒673-1431 兵庫県加東郡社町社字西柿1075-2 |
西脇市、三木市、小野市、 加西市、美嚢郡、加東郡、 多可郡 |
中播磨県民局 環境課 | 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-98 |
飾磨郡、神崎郡 |
西播磨県民局 環境課 | 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 |
相生市、龍野市、赤穂市、 揖保郡、赤穂郡、佐用郡、 宍粟郡 |
但馬県民局 環境課 | 〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
豊岡市、養父市、城崎郡、 出石郡、美方郡、朝来郡 |
丹波県民局 環境課 | 〒669-3309 兵庫県氷上郡柏原町柏原688 |
篠山市、氷上郡 |
淡路県民局 環境課 | 〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
洲本市、津名郡、三原郡 |
兵庫県の対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
神戸市内全域、明石市、稲美市、播磨町、加古川市、高砂市、姫路市、香寺町、福崎町、夢前町、市川町、神崎町、大河内町、太子町、御津町、揖保川町、相生市、赤穂市、龍野市、新宮町、上郡町、上月町、三日月町、南光町、佐用町、山崎町、安富町、夢前町、一宮町、千種町、波賀町、生野町、朝来町、山東町、和田山町、養父市、出石町、但東町、豊岡市、城崎市、竹野町、香住町、浜坂町、温泉町、美方町、村岡町、日高町、丹波市、篠山市、三田市、猪名川町、川西市、宝塚市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、家島町、淡路町、東浦町、北淡町、津名町、一宮町、五色町、南あわじ市、洲本町
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。