古物商許可についての詳しいご説明


古物とは何ですか?

古物商許可を取得するうえで、古物に該当するかどうかは、許可を取得する必要が有るかどうか左右するものですので、確認しておきましょう。
ただ、中古品であると言うだけで古物になるわけではないのです。
下記のいずれかが、古物営業法上での古物といわれ、原則として売買するには古物商の許可を必要とするものです。

 

1.一度「使用」された物品
ここでいう「使用」とは、「その物本来の目的にしたがってこれを使う」事をいいます。
その物本来の目的にしたがって使うとは、本だと読む、自動車なら乗るというような事です。

2.使用されていない物品で使用のために取引されたもの
未使用品であっても、使用目的で取引されたものの事をいいます。
卸売業者や販売店は販売目的でそのものを取引している為、古物には該当しません。
逆に、一般の消費者が読む目的で買った本を読まなかった場合は新品であっても古物に該当します。

3.上記の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 

古物商許可が不要な場合

上記のような古物に該当する物品を取引する場合であっても、下記のようなケースであれば古物商許可は不要ですので、申請前にご確認下さい。

 

1.古物の買取りを行わず、古物の売却のみをおこなう場合
  例)・自ら使用していたものを販売する
    ・無償で譲り受けた又は引取り料を徴収して引き取ったものを販売する

2.自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻す場合

3.新品商品を販売するにあたり中古品を一律価格で下取りする場合

4.海外で直接購入した物品を販売等する場合

5.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する場合

 

古物の品目

古物商許可を申請する際の品目は以下の13品目になります。

申請の際にどの品目になるか分からない場合は、お気軽にお尋ねください。

 

1.美術品 絵画、彫刻、工芸品等
2.衣類 和服類、洋服類、帽子、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類
4.自動車 部品類も含みます
5.自動二輪車及び原動機付自転車 部品類も含みます
6.自転車類 部品類も含みます
7.写真機類 カメラ、双眼鏡、光学機等
8.事務機器類 パソコン、コピー機、ファックス、レジスター等
9.機械工具類 工具、工作機械、土木機械、家電製品等
10.道具類 家具、楽器、CD/DVD、ゲームソフト、日用雑貨等
11.皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12.書籍 辞書、漫画、雑誌等
13.金券類 商品券、乗車券、郵便切手等

 

欠格事由

申請前に欠格要件をご確認ください。

以下の要件のうち、いずれかに該当する方は許可申請をしても許可を受けることができません。
法人で許可を取得する場合は、役員全員(監査役含む)が以下の要件に該当していない事が必要です。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 成年被後見人、被保佐人とは精神障害等で事理弁識能力を欠く又は著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を得て成年後見登記がされている方の事です。また同様の制度として被補助人というものもありますが、比較的軽度である被補助人は欠格事由には該当しません。
許可申請に必要な『登記されていないことの証明書』とは上記の成年後見登記がされていない事を証明するものです。

破産者で復権を得ないものとは裁判所での破産手続開始決定後、免責が確定するまでの間の方又は免責を受けることができなかった方です。一般的な自己破産申立て(同時廃止の場合)であれば、申立てから4~5ヶ月で免責確定となります。
また免責を受けられなかった場合でも、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき 又は、債権者に債務の全額を弁済し裁判所にその旨の申立てをすることにより復権しますので、許可を受けることは可能になります。

 

2.罪状を問わず禁錮以上の刑に処せられたもの、または古物営業法で定める罪(無許可営業、不正な手段で許可を得たもの、名義貸し営業停止命令違反)、刑法上の罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受)で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しないもの
 禁錮以上とは『禁錮刑』と『懲役刑』です。また執行猶予の場合、執行猶予期間中は許可を受けることは出来ませんが、刑が執行されることなく執行猶予期間が経過すれば許可を受けることが可能です。

3.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

 
4.住所の定まらないもの
 
5.古物営業許可を取り消され、取消日から5年を経過しないもの
 
6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 

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