貨物利用運送事業の登録申請代行ならお任せください
貨物利用運送事業を始めたい。
約款や運賃表をどうすれば良いか分からない。
運賃表の提出、事業報告書作成など登録後のサポートもお願いしたい。
そんなときは、姶良・霧島行政書士法人にお任せください。
当法人は運送業許可を年間平均50件以上手がけております。
郵送申請対応で80,000円~という低価格を実現。
1LINE・メール等のやり取りで手続が完結出来るため、非対面・遠隔地でも日本全国サポートは可能です。
2基本的に申請情報が揃った後の2営業日以内には申請手続きを完了致します。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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第一種貨物利用運送事業登録(新規)保管施設無し | 80,000円 | 登録免許税 90,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録(新規)保管施設有り | 120,000円 | 登録免許税 90,000円 |
第二種貨物利用運送事業登録(新規) | 150,000円(複数モードで割引有) | 登録免許税 120,000円 |
貨物利用運送事業実績報告書 | 20,000円 | |
一般貨物運送事業経営許可(新規トラック事業) | 400,000円 | 登録免許税 120,000円 |
上記の代行申請手数料の他に、別途消費税が必要です。
和歌山県の貨物利用運送事業登録・許可申請提出先はこちらになります。
〒640−8404
和歌山県和歌山市湊1106−4 和歌山運輸支局
貨物利用運送の定義は、「他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送」とされています。
つまり、自分でトラック等を持つことなく、荷主から受けた運送依頼を貨物許可を持つ事業者(傭車)に請け負わせる事業のことをいいます。
ただし、トラックに限れば、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。
貨物利用運送事業者のことを物流用語で「水屋」と呼ばれることもあり、車両や車庫が無くても、簡易的な事務所要件さえ揃えれば事業が開始できます。
貨物利用運送事業許可を取得した後、トラックなどの運送事業者(傭車)を利用して貨物運送を行うことが出来ます。
(この運送事業者には、貨物自動車(トラック)、船舶、航空、鉄道運送事業者の種類があります。)
(画像は国土交通省のHPより引用しております)
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。
前者はトラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。
後者は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。
貨物利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。
① 第一種貨物利用運送事業の登録申請
② 第二種貨物利用運送事業の許可申請
③ トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る場合は経営許可申請)
ここで注意が必要なのは、既に一般貨物自動車運送事業の許可をお持ちの事業者様は③の方法によってのみ貨物利用運送事業を開始することが出来るという点です。
第一種貨物利用運送事業(トラック)の登録にあたっては、申請者が以下の拒否要件に該当する場合は登録を受けることができませんのでご注意ください。
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの
⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
貨物利用運送業事業の許可申請を提出する前の要件は大きく以下の3つになります。
許認可においては、よくヒト・モノ・カネ と言われるものです。
①人(ヒト)の要件
②物(モノ)の要件
③金(カネ)の要件
以下で詳しくご説明致します。
貨物利用運送事業には、「欠格要件」というものが定められております。
「欠格要件」とは、申請しようとしている事業主本人、法人の役員に以下に該当する方が居た場合は、申請しても登録させることは出来ませんよというものです。
・申請者(法人の場合は役員)が1年以上の懲役または禁錮刑受けている
・申請者(法人の場合は役員)が刑の執行が終わってから2年経過していない
・申請者(法人の場合は役員)が第1種及び第2種利用運送業の取消しの処分を申請の日から2年以内に受けている
申請前にこれらに思い当たる方がいらっしゃれば、申請をしばらく待っていただくより他ありません。
貨物利用運送事業を行うためには、営業所(事務所)、場合によっては荷物の保管施設を設けなければなりません。
貨物利用運送事業の事務所として良い場所は、権利関係や用途地域、建築基準法などを確認したうえで判断することになります。
・営業所が自己所有の場合は、登記簿上、申請者名義となっていること(個人の場合は事業主本人、法人の場合は法人そのものの名義)
・賃貸の場合は、申請者(個人の場合は事業主本人、法人の場合は法人そのもの)が借主となる賃貸借契約を結んでいる
・都市計画法で定めている用途地域「市街化調整区域」「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高住居専用地域」に該当しない
・荷物の保管施設を設ける場合、保管施設も上記3つの要件をクリアしていること
・荷物の保管施設を設ける場合、荷物の保管施設が荷物に対し、適切な大きさ、構造、設備であること
まずは、今から事業を開始しようとしている営業所(事務所)が「市街化調整区域」「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高住居専用地域」に該当しないかを調査する事が重要になってきます。
そう言われても、分からない、、というような場合は、当法人にご相談ください。
まずは、要件確認等からご相談に乗らせて頂きます。
貨物利用運送事業を行うためには、300万円以上の自己資金の証明が必要になります。
300万円以上の自己資金の証明には、以下の資料を申請書に添付して証明することになります。
・個人事業主の場合→銀行の預貯金や現金の合計から借金などの負債を引いた額を記載した書面(定型書式が有ります)
・法人の場合→直近会計年度の決算書の貸借対照表の純資産額
地域によっては、金融機関の「残高証明書」を発行してもらう地域も有りますが、基本的には上記書類での審査となります。
逆に以前ご相談のあった法人様で、300万円以上の資金は余裕で残高証明が出せるが、直近決算の純資産額が300万円未満であったことから、次の決算書まで申請を待っていただいた事が御座います。
申請をお考えの法人様は特に決算書の純資産額にご注意の上、決算を迎えられてください。
これら申請要件を満たすかどうかが判断出来ない事業者様はどうぞお気軽にご相談ください。
専門の行政書士が対応させて頂きます。
貨物利用運送事業の登録申請の流れは以下の通りです。
申請先窓口への事前相談
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申請準備(事業計画案の策定、添付書類の準備など)
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申請先窓口へ貨物利用運送事業登録申請
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申請先窓口へ利用運送約款設定認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)
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担当運輸局審査官による審査
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担当運輸局審査官による決裁
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登録(登録通知書の交付)及び認可(利用運送約款認可書の交付)
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登録免許税9万円の納付
↓
担当運輸局へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)
代表行政書士の 坂元 勝 です。
お気軽にご相談ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
なお、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げる事業者をいいます。
・ 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
・ 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
・ 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
・ 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
したがって、軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。
第一種貨物利用運送事業は船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業です。一方、第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業です。
取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ等を行う事業です。
“利用の利用”とは、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録または許可が必要です。
貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等をいいます。
なお、航空利用運送事業を行う場合で、「特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針」に基づき「特定航空貨物利用運送事業者等」に認定された事業者が、航空機に搭載する航空貨物について、X線検査装置等による爆発物検査を行うこと(RA 検査)も「附帯業務」となります。
第一種貨物利用運送事業に該当します。
第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業です(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
従って、例えば外航海運において国内の集荷地から国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外の配達地といった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当しません。
この場合、国内の集荷地から国内の仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。(なお、国外での配達については第一種貨物自動車利用運送事業の登録は必要ありません。)
貨物利用運送事業法において、集荷又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集荷又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。なお、この場合であっても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。
自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。
すなわち、例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。
また、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。
運輸に関する協定を締結していたとしても、利用する運送事業者等自社が取得している登録、許可に係る業務の範囲を超える場合には、変更認可等を受ける必要があります。
なお、運輸に関する協定の具体例としては、以下のものがあります(施行規則第14条)。
集配、積卸し、保管等のための設備(施設を含む)を他の事業者と共同で使用する協定
他の事業者と同種又は異種の運送機関により連続した運送を行う場合に、その運送に関し行う協定
まとめて申請できますが、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査がされるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関ごとに作成してする必要があります。
貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年一回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられています(法第55条第1項)。
事業概況報告書は、営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されており、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられています。事業実績報告書は、一年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出することが義務づけられています。
貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められており、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、基礎資産額※が300万円以上であることが規定されています(施行規則第7条)。
なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。
※ 基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。
申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。
詳しくはお尋ねください。
保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。
基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。
自社の100%出資子会社であっても、当該子会社が貨物利用運送事業を行うためには、子会社自らが登録又は許可を取得し貨物利用運送事業者となる必要があります。
系列か非系列かに関わらず、他人と運送契約を結び、下請としてトラック事業者や航空運送事業者等を利用する場合は、登録又は許可を受け貨物利用運送事業者となる必要があります。
貨物利用運送事業の登録まで約3か月となっております。
貨物利用運送事業の登録又は許認可時の申請書類の記載内容等に変更が生じた場合は変更の内容に応じて、変更登録、変更認可又は変更届出等が必要となります。
詳しくはお問合せ下さい。
貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。
委託先のトラック運送事業者の車両数のうち、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両数が変更した場合は、集配事業計画の軽微な変更に当たるため、「集配事業計画事後届出書」を遅滞なく届け出を行う必要があります。
貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります(休止の届出は、第二種貨物利用運送事業に限る)。
なお、ここでいう事業の休止及び廃止とは、「貨物利用運送事業全体の休止又は廃止」をいうため、事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更に当たり、これには該当しません※。
また、休止する場合の休止期間について、特段の制限はありませんが、事業の休止とは、当該事業者の意思に基づき、当該事業の経営を一時停止し、ある期間休業することであるため、一時休業後、将来再開することを予定する場合は休止、再開を予定しない場合は廃止手続きを取る必要があります。
※事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)をする場合は、事業計画の変更の認可が必要になりますので、事業計画の変更認可申請が必要になります。(法第25条、施行規則第20条)。
詳しくはお問合せ下さい。