大分県の一般貨物自動車運送事業許可申請はお任せください。
始めまして。私は行政書士としては異例の経歴を持ち、大学卒業後、銀行・士業事務所に勤めた後、大手運送会社に15年勤務し、事務職・運転職・運行管理者等を経験してきました。その為、開業当初より運送業許可に特化した事務所経営を意識して経営を続けてきました。近年の一般貨物自動車運送事業経営許可申請は、運送業の中でも要件が厳しく、事業者へのハードルも高いものですが、事業者様と一緒に努力すれば取得の可能性は高まるものと信じております。
大手運送業経験15年以上の為、運行管理実務、帳票管理実務に詳しい
1合格率の低い九州管内の役員法令試験に合格するため、対策資料をお渡ししております。
2地域密着をモットーとしており、いざとなったら現場に向かいます
34tドライバー経験も有ります。法令順守の目線と、現場目線両方持っています。
4営業開始後の帳票類をサポート出来ます。
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既に当事務所のサポートにより九州管内で運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取得した事業者様がおり、数年前から関係性が続いております。
一般貨物自動車運送事業許可の場合は、許可を取るまでも長く、取った後も労働環境の整備等、様々な考慮しなければならない事項が存在します。
そのような時には、やはり身近な同じ県内の行政書士を選ばれる方が無難と言えると思います。
九州内で運送業許可取得を考えていらっしゃる場合は、当事務所へご相談ください。
2023/8/8に事業者様の巡回指導がありましたが、最高のA判定でした。
事業者様にヒアリングして当方で作成した資料が分かりやすいと評判だったようです。
運送業許可取得後の巡回指導対策も安心してお任せください。
一般貨物運送事業経営許可(新規) | 400,000円 | 登録免許税 120,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録(新規) | 80,000円 | 登録免許税 90,000円 |
第二種貨物利用運送事業登録(新規) | 150,000円(複数モードにより割引有り) | 登録免許税 120,000円 |
備考
登録免許税の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
表示価格の他、別途消費税を頂きます。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための要件には、人的要件(ひと)、物的要件(もの)、財産的要件(かね)というものが有ります。
ここでは大まかに許可を得るために必要な要件の概要を示します。
申請者や会社の役員が欠格要件に該当しないこと
懲役などの一定の刑罰を受けた後、または貨物自動車運送事業法関連の許可取消し処分を受けた後などに一定の期間が経過していない場合など、欠格事由に該当すると許可を受けることができません。
当常勤役員が法令試験に合格すること
許可申請後、担当の常勤役員が地方運輸局が実施する法令試験に合格しなければなりません。
必要な有資格者を配置すること
営業所ごとに、有資格者である「運行管理者」、「整備管理者」を定められた人数配置しなければなりません。
必要な人数の運転者を選任すること
原則として、トラックなどの自動車が最低5両必要で、運転者も5名以上必要になります。
*運行管理者、整備管理者、運転者は許可申請時点では実際に確保・選任済みでなくとも、確保予定で申請可能です。
*整備管理者は、運行管理者や運転者と兼任が可能です。
ひとに関する要件の詳細は「ひと・もの・かねの詳しい説明」をご参照ください。
適法に設置された、使用権原のある適切な規模の営業所があること
農地法や都市計画法、建築基準法などに抵触していない営業所が必要です。
休憩・睡眠施設があること
営業所または車庫に併設することが必要です(睡眠施設は必要な場合のみ)。
営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できる車庫があること
原則は営業所に併設ですが、併設できない場合は一定の距離内(例:九州では5㎞以内)に、一定の間隔(50cm以上)を取って全車両が収容できる車庫を準備しなければなりません。
必要な数の(通常5両以上)の事業用自動車(トラックなど)があること
霊柩運送など例外はありますが、通常はトラック・軽トラなど5両以上が必要です。
ものに関する要件の詳細は「ひと・もの・かねの詳しい説明」をご参照ください。
事業開始に要する資金(=所用資金)の見積り
役員その他の従業員等全員の、報酬・給与、賞与、手当、法定福利費等の6か月分や、燃料・油脂費、修繕費の6か月分、車両費や設備費(営業所・車庫)は購入の場合全額、リースや賃借の場合は1年分の支払額、保険(自賠責・任意)の1年分などを、指定の様式を用いて見積ります。
所要資金の常時確保
所要資金の全額以上が、申請日以降常時確保されていることが必要とされています。実際には、自己資金を預貯金で確保し、許可申請時に1回目の残高証明書を提出します。その後許可申請の審査が行われ、許可処分前に2回目の残高証明書の提出を行います。この2回の残高証明提出によって「常時確保」されていることが確認される仕組みです。
賠償能力
原則、対人賠償無制限、対物賠償200万円以上の任意保険に加入する必要があります。自賠責と任意保険料は、上記の事業開始に要する資金の見積りに算入します。
お金に関する要件の詳細は「ひと・もの・かねの詳しい説明」をご参照ください。
九州運輸局管轄の一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な添付書類は以下のものとなります。
申請書中の添付書類より抜粋
1.事業用自動車の運行管理等の体制、事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
2.事業開始に要する資金及び調達方法
3.残高証明書
4.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ. 付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
ロ. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ハ. 施設の使用権原を証する書面
自己所有・・・・ 不動産登記事項証明書等
借入・・・・・・・・ 賃貸借契約書等の写し
ニ. 車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類
(※前面道路が国道の場合は除く)
ホ. 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入・・・・ 売買契約書又は売渡承諾書等の写し
リース・・・・・ 自動車リース契約書の写し
自己所有・・・・ 自動車車検証の写し
5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ. 最近の事業年度における貸借対照表
ハ. 役員又は社員の名簿及び履歴書
6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ. 定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ. 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7.個人にあっては、次に掲げる書類
イ. 資産目録
ロ. 戸籍抄本
ハ. 履歴書
8.法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
1.許可申請書・添付書類の提出
申請先は地方運輸局長で、書類の提出先は営業所所在地管轄の運輸支局です。例えば鹿児島県で許可を得る場合、九州運輸局長あての申請書類を、鹿児島運輸支局に提出します
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2.運輸局における審査
標準処理期間は3~5か月とされています。書類不備等あれば補正指示があります
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3.役員法令試験
許可申請書受付後の奇数月に実施され、1申請につき同一の役員が2回まで受験可能です。2回までで合格しない場合、許可申請が却下処分(または自ら取下る)となります
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4.許可処分
要件を満たし、役員法令試験に合格した場合には許可処分がなされ、許可通知が運輸局から送付されます
許可通知に同封された納付書により 登録免許税12万円 を納付し、領収書を種類に貼付して運輸局に郵送します。
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5.許可証の交付
運輸支局から連絡がありますので許可書の受領に行きます。その際、新規許可事業者に対する指導講習の日時が指定されるので、担当の常勤役員と運行管理者にがこれを受講します。
大分運輸支局
大分市大州浜1-1-45
当事務所でサポートした事業者様の一般貨物自動車運送事業許可が下りました。
法令試験対策を含め、サポートしております。
代表の行政書士 坂元 勝です。
ご相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00(土日・祝日も出来る限り出ます)
車両台数は、営業所ごとに最低5台からです。
トレーラータイプの車両の場合はヘッド(けん引車)とシャーシ(被けん引車)がセットで1台になります。
ただし、霊柩車事業は例外的に、1台以上の霊柩車(寝台車)で申請出来ます。
車両の納車前に許可申請手続きは進めることができます。
その場合は、売買契約書やリース契約書などのコピーを証明書類として許可申請書に添付して提出すれば大丈夫です。
最小限として例を挙げると、代表者が運行管理者と整備管理者を兼任して、運転者5名とした場合、最低1000万円強の人件費が必要になります。
上記人件費に加えて、燃料費6か月分、車両費(リースの場合はリース料の1年分)、税金1年分、保険料1年分、販管費2か月分、登録免許税12万円が必要になってきます。
合計すると、最低でも1200万円は確保が必要になります。(目安として示しております。賃金や家賃などには地域特性が有りますので、これ以上になる可能性が有ります。詳しくはお問合せ下さい。)
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険は、申請前に加入する必要があります。
また、許可取得後に社会保険を脱退した場合も、監査が入ると行政処分の対象になります。
自己資金は借入金でも問題有りません。
運送業の許可申請の自己資金として銀行などから借り入れを行う際は、申請前に行うようにしてください。
許可申請後の借入金は、運輸局からは自己資金とみなされません。
当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
もちろん、こちらからご訪問することも可能です。
まずはご相談下さい。現状の資金で許可申請が難しいと判断した場合でも、可能性はゼロではありません。