当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
大阪府の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
窓口 | 所在地 | 管轄 |
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理・処分業指導グループ |
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階 |
大阪府 |
大阪市 環境事業局事業部 規制指導課 |
〒545-8550 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス 13階 |
大阪市 |
堺市 環境局 環境共生部 循環型社会推進室 |
〒590-0078大阪府堺市南瓦町3-1 堺市役所高層館5階 |
堺市 |
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課 |
〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所 7階 |
東大阪市 |
高槻市 環境部 環境政策室 産業廃棄物指導課 |
〒569-0067大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所本館 5階 |
高槻市 |
豊中市 環境部 環境センター 減量推進課 |
〒561-0891 大阪府豊中市走井2丁目5番5号 |
豊中市 |
大阪府 環境農林水産部循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 |
〒540-8570大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-7 大阪赤十字会館7階 |
上記以外の大阪府 |
大阪府の対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
大阪市内全域、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉南郡熊取町、泉さん押し、泉南郡田尻町、泉南市、阪南市、泉南郡岬町、河内長野市、南河内郡千早赤阪村、河南町、太子町、富田林市、大阪狭山市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市、松原市、八尾市、東大阪市、大東市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、吹田市、豊中市、池田市、箕面市、茨木市、豊能町、豊能郡能勢町、高槻市、三島郡島本町、枚方市、交野市寝屋川市
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。