当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
宮城県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
仙南保健所(仙南保健福祉事務所)環境衛生部環境廃棄物班
〒989-1243
宮城県柴田郡大河原町南129-1
管轄:白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)環境衛生部環境廃棄物班
〒985-0003
宮城県塩竈市北浜4-8-15
管轄:塩竈市、多賀城市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村
塩釜保健所岩沼支所(仙台保健福祉事務所岩沼支所)環境廃棄物班
〒989-2432
宮城県岩沼市中央3-1-18
管轄:名取市、岩沼市、亘理町、山元町
大崎保健所(北部保健福祉)環境衛生部環境廃棄物班
〒989-6117
宮城県大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎内)
管轄:栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
石巻保健所(東部保健福祉事務所)環境衛生部環境廃棄物班
〒986-0850
宮城県石巻市あゆみ野5-7(石巻合同庁舎内)
管轄:石巻市、登米市、東松島市、女川町
気仙沼保健所(気仙沼保健福祉事務所)環境衛生部環境廃棄物班
〒988-0066
宮城県気仙沼市東新城3-3-3
管轄:気仙沼市、南三陸町
宮城県環境生活部 循環型社会推進課
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎13階)
宮城県対応エリアはこちらです。(全国対応可能です)
仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、川崎町、村田町、柴田町、大河原町、角田町、丸森町、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、大和町、大衡村、富谷市、利府町、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、大郷町、松島町、東松島市、石巻市、女川町、美里町、涌谷町、大崎市、色麻町、加美町、登米市、栗原市、南三陸町、気仙沼市
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。