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鹿児島県の建設業許可申請-地位の承継をご存じですか?

鹿児島県の建設業許可申請において、地位の承継というものを取り扱う事が出来るようになりました。

該当するような場合は、メリット・デメリットをよく考えたうえで、建設業の地位の承継にするのか、建設業新規許可にするのか検討された方が良いかと思います。

 

建設業許可の地位の承継とは、例えば以下のようなケースが該当します。

建設業許可を持つ個人事業主の父が廃業→息子がそのまま建設業を引き継ぐ

建設業許可を持つ個人事業主の父が死亡→息子がそのまま建設業を引き継ぐ

建設業許可を持つ法人が合併→合併後の法人がそのまま建設業を引き継ぐ

 

建設業許可の地位の承継のメリット

・申請手数料がかからない。

・廃業及び建設業新規許可申請が不要となる。

・建設業許可の有効期限が、認可日から5年に延長される。

 

建設業許可の地位の承継のデメリット

・以前の建設業許可をそのまま承継するため、専任技術者が他の業種を取れそうな資格を持っていても、承継前の業種と同じものしか引き継ぐことが出来ない。

・一般の新規許可と違う資料を求められることが多く、必要な資料が特殊である。

 

 

当事務所でも先日ご相談を受け、現在サポート中です。

なお、令和5年3月には許可証発行頂く予定となっております。

当事務所でもご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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