民間救急認定を受ける意味とは?
最近、民間救急事業がテレビでも話題になっていますよね。
テレビなどのイメージとしては、車両の上部に青い回転灯が付いた救急車のイメージです。
(実際は、回転灯の装着は要件ではない為、車両自体はそのままでも民間救急事業への参入は可能です。)
今、非常に需要が伸びていて、まだまだ参入余地が大きい事業です。
当事務所で介護タクシー許可を取得したお客様も、介護タクシー許可後に民間救急事業(患者等搬送事業)を開始された方が1名、介護タクシー許可と同時に民間救急事業を開始された方が1名いらっしゃいます。(令和3年6月現在)
民間救急事業(患者等搬送事業)を開始する理由は様々ですが、一番の理由はズバリ、儲かります。
なぜ、儲かるのか?その仕組みは?というのは、お問合せを頂いたお客様に限り、特別に教えています。
このように非常にクローズな情報をインターネットに書いてしまうと、既存のお客様と平等ではなくなってしまうからです。
また、当事務所では、豊富な経験より、介護タクシーの開業から患者等搬送事業(民間救急認定事業)開始のトータルサポートが可能となっています。
民間救急について説明した字幕付きの約3分の動画です。音声が出ますのでご注意ください。
民間救急認定事業の要件
民間救急認定事業の認定要件は、以下の4つです。
①介護タクシー(福祉タクシー)の営業許可を取得している
②患者等搬送乗務員基礎講習の受講を終えている、又は看護師等の資格を持っている
③車両の設備が揃っている
④車両の備品が揃っている
以下、1つずつ解説致します。
①介護タクシーの営業許可を取得していること
民間救急事業の認定には、介護タクシーの営業許可を取得していることが要件となっています。
但し、車両については、セダン型ではなく、福祉車両である必要が有ります。
②患者等搬送乗務員基礎講習を受講している
民間救急事業の認定には、各地域消防署で行われる患者等搬送乗務員基礎講習を受講していることが要件となります。
スケジュール等に関しましては、各地域消防署へ直接お問合せ頂くか、当事務所でご依頼頂いた場合は各地消防への確認も含め、トータルサポート可能です。
以下の資格をお持ちの事業者様は、こちらの患者等搬送乗務員基礎講習の受講が免除されます。
これを特例適任といいます。
特例適任に該当する資格
・医師
・助産師
・保健師
・看護師
・准看護師
・救急救命士
・医学士
・看護学士
③車両の設備基準
民間救急事業の認定に必要な車両の設備基準は、各自治体によって若干異なるようですが、基本的には以下のものです。
・サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと
・患者収容部分はストレッチャー又は車いすを1台以上収容出来る容積があり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さがあること
・ストレッチャー及び車いすを使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつストレッチャーは患者等固定用ベルトがあること
・換気及び冷暖房の装置があること*
・無線機その他の緊急連絡に必要な機器があること**
*患者の収容スペース部分に開閉自由な窓があれば大丈夫です。
**携帯電話で大丈夫です。
④車両の携帯備品基準
民間救急事業の認定に必要な車両内の備品は基本的には以下のものになります。
1 呼吸循環管理資器材
2 ポケットマスク
3 バッグマスク
4 創傷保護用資器材
5 三角巾
6 包帯
7 ガーゼ
8 ばんそうこう
9 保湿・搬送資器材
10 タオル
11 担架
12 まくら
13 敷物
14 保湿用毛布
15 消毒用資器材
16 噴霧消毒器
17 各種消毒薬
18 その他資器材
19 はさみ
20 ピンセット
21 手袋
22 マスク
23 汚物入れ
開業当初から民間救急認定事業をお考えの事業者様は、最初のお車選びから上記③に適合する車を選択する必要が有ります。
お車選びで失敗しないように、また、そのお車で介護タクシーの許可が取得できるのかどうか?といった、トータルのご相談は、やはりどちらの案件にも詳しい当事務所でご相談ください。
お問合わせは無料です。