遺言書を作成する必要性


自筆証書遺言書に書く内容と作成方法について

遺言者がいつでも作成できることが自筆証書遺言のメリットですが、間違った方法で作成すると遺言書が無効になってしまう可能性もあります。 事前に、自筆証書遺言の作成方法について確認しておきましょう。

 

遺言書には何を書くべき?押さえておきたいポイント

自筆証書遺言を作成にあたって、いくつか注意すべきポイントがあります。

 

・遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)

・遺言者の自筆で本文を作成する必要がある(代筆・パソコン入力は不可)

・作成日の明記・署名・押印が必須(押印は実印、認印でも可能)

 

相続法の改正に伴い、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きで作成する必要がなくなりました。

改正相続法ではパソコンでの作成、不動産の登記事項証明書の添付、預貯金の通帳のコピーの添付が可能となっていますので、作成した財産目録に自筆の署名・捺印をする必要はありますが、今までよりも少ない負担で財産目録を作成できるようになっています。

 

いつ、どこで作成すればいい?

遺言書の作成は、作成したいと思えばなるべく早いタイミングで作成するのがよいでしょう。

理由としては、突然の病気や事故で亡くなったり、老化により判断能力が失われたりするリスクがあるからです。

 

遺言書作成のタイミングの例としては、以下のタイミングが考えられます。

・結婚や出産があったタイミング

・家や車などの財産を手に入れたタイミング

・退職したり、生命保険を解約したりしたタイミング

・配偶者や親兄弟を亡くしたりしたタイミング

 

このようなイベントは、相続財産や相続人に大きな変化が生じるタイミングでもあります。

自筆証書遺言であれば自宅や外出先など、どこでも好きな場所で作成することが可能です。

あなたにもしものことがあった場合に備えて、時間があるときに遺言書を作っておくことをおすすめします。

 

遺言書の効力と無効になりやすいケース

遺言書に書く内容は遺言者の自由ですが、遺言書の効力で指定できることは民法で決められています。

以下では、遺言書の効力で指定できることについて確認します。

無効になりやすいケースについても紹介しますので、参考にしてください。

 

遺言書の効力によって指定できることは、大きく

「財産に関すること」

「相続権・身分に関すること」

「遺言執行に関すること」

「その他」

に分けられます。 以下に、それぞれの内容をまとめておきます。

また、特に重要と考えられる内容については、具体例を交えながら詳しく解説します。

 

遺言書の主な法的効力

 

財産に関すること

遺言による相続分の指定(民法第902条)

遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条)

包括遺贈及び特定遺贈(民法第964条)

特別受益者の相続分に関する意思表示(民法第903条3項)

遺言による担保責任の定め(民法第914条)

 

相続権・身分に関すること

遺言による推定相続人の廃除(民法第893条)

遺言による認知(民法第781条2項)

 

遺言執行に関すること

遺言による遺言執行者の指定(民法第1006条1項)

 

その他

遺言による未成年後見人の指定(民法第839条1項)

遺言による未成年後見監督人の指定(民法第848条)

 

相続分の指定に関する事項

本来、相続人は法定相続分に従って被相続人の財産を相続します。

しかし、被相続人は、遺言書によって相続人が獲得する財産を決めることができます。

たとえば、1000万円の貯金があり、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分ではそれぞれ2分の1ずつですが、遺言書で妻4分の3、子どもが4分の1などと指定することができるのです。

ただし、配偶者・子ども・親といった法定相続人には、最低限の遺産を確保することができる「遺留分」が設けられています。

遺言書で相続分を指定した場合でも、遺留分を侵害することはできません。 なお、兄弟姉妹は法定相続人になりますが、遺留分は認められていません。

 

遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止

遺言書では、遺産の分割方法や分割禁止について指定することができます。

分割方法については、たとえば「長男に○○銀行の預貯金を相続させて、次男に自宅不動産を相続させる」といった指定ができます。

また、「子どもが成人するのを待ちたい」などの理由で、遺言書で最長5年まで遺産分割を禁止するよう指定することも可能です。

 

遺贈

遺贈とは、遺言によって第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。 たとえば「姪に○○銀行の預貯金を遺贈する」などと書いておけば、特定の人物や団体に財産を譲ることができます。 遺贈により事実婚のパートナーに対して、財産の全部または一部を譲ることも可能になります。

 

相続人相互の担保責任に関する定め

各相続人は、他の相続人に対して、相続分に応じて担保責任を負います(民法第911条)。

たとえば、兄と弟が相続人となる場合で、弟に指定された相続財産が既に第三者が所有するものだったとします。 この場合、弟は兄と比べて損をすることになってしまうので、兄は弟に対して損の程度に応じて賠償することになるのが原則です。

しかし、遺言によってその担保責任を免除・減免するといったことが可能となります。

 

遺言による推定相続人の廃除

以下の場合においては、被相続人は推定相続人を廃除することが可能です(民法第892条)。

 

推定相続人に虐待行為があった場合 重大な侮辱行為があった場合

その他著しい非行があった場合

 

推定相続人の廃除の方法には、生前廃除と遺言廃除の2種類あり、遺言により推定相続人を排除する意思表示を行った場合、遺言執行者は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

 

非嫡出子の認知

認知とは、婚姻関係にない異性との間にできた子ども(非嫡出子)を、自分の子として認める手続きをいいます。

子の認知は、生存中に役所の戸籍窓口で認知届を提出することでもできますが、遺言によって認めることも可能となっています。

認知をすることで、その子どもに相続人としての身分を与えることができます。

 

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要なことをおこなう人のことをいいます。

具体的には、戸籍謄本の取寄せ等により相続人を確定したり、相続財産を調査し財産目録を作成したり、相続人に財産を引き渡したりといったことをおこないます。

遺言執行者は遺言で指定することができ、通常は遺言書の最後に「遺言執行者として次の者を指定する」などと書いて指定します。

 

未成年後見人の指定

未成年後見人とは、親権を持つ人がいない未成年者に選任される後見人です。

選任された未成年後見人は、未成年者の身上監護や財産管理をおこないます。

未成年者に対して最後に親権をおこなう者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。

 

 

遺言書が無効になりやすいケース

自筆証書遺言の書き方は民法第968条で明確に定められており、これに違反する場合は無効となってしまいます。

特に多いのは以下のようなケースです。

 

自筆で書いていなかった

日付を書き忘れた

押印を忘れた

内容が不明確だった

 

せっかく遺言書を作ったのに無効となってしまうことがないように、当事務所にご相談するなどして対策を取っておくことをおすすめします。

 

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

遺言書の保管方法とメリット・デメリット

遺言書の種類によって保管方法は異なります。

最も多く利用されている自筆証書遺言の場合は自宅で保管する、法務局で保管する(自筆証書遺言保管制度)、弁護士などの専門家に預けるといった方法があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、以下で詳しく確認しておきましょう。

 

自宅で保管する

メリット

・手間や費用がかからない

・身近な場所に置いておける

 

デメリット

・遺言書が発見されないリスクがある

・生前に家族に発見される可能性がある

・改ざん・紛失などのリスクがある

 

法務局で保管する

メリット

・改ざん・紛失などのリスクがない

・外形的なチェックが受けられる

・相続開始時に検認が不要になる

・相続人に遺言書の存在を通知できる

 

デメリット

・保管にあたり申請などの手間が必要になる

・手続きにあたり事前予約が必要になる

・手数料3,900円/遺言書1通がかかる

 

専門家に預ける

メリット

・遺言書の保管を任せられる

・改ざん・紛失などのリスクがない

・遺言書作成のサポートも受けられる

 

デメリット

・遺言書の保管手数料が必要になる

・専門家が死亡を確認できない場合がある

・保管に対応していない事務所もある

 

遺言信託を利用する

メリット

・遺言書の作成~執行をサポートしてもらえる

・相続人に遺言書の存在が通知される

 

デメリット

・遺言書は公正証書遺言に限られる

・保管だけの依頼をすることができない

・数十万円の手数料がかかることもある

 

遺言書を自宅で保管する 遺言書の最も一般的な保管方法は、自宅での保管です。

自宅の金庫や机の引き出し、タンスなどにしまっておくことが多く、見つかりにくい場所として天井裏や仏壇の裏、畳の下なども考えられます。

自分の身近な場所に保管できることや、手間や費用がかからないことがメリットです。

しかし、簡単な場所に隠すと家族にすぐに発見されてしまい、反対に難しい場所に隠すと死後に発見されないなどのデメリットがあります。

 

遺言書を法務局で保管する 2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

本制度を利用すると、遺言書保管所で自筆証書遺言の原本を死亡後50年間、画像データを150年間保管することができます。

自宅保管のリスクである改ざん・紛失を防ぐことができ、事前に手続きすれば死亡時に相続人1名に遺言書の存在を知らせることも可能です。

一方で、本制度を利用するのに手間・時間・費用などがかかるといったデメリットもあります。

 

行政書士などの専門家に預ける

当事務所でも自筆証書遺言の保管サービスを提供しております。

当事務所では遺言書の作成から相談・依頼できますので、法的に有効な遺言書をそのまま預かることが可能です。

自宅に保管せずに済むため、基本的には改ざんや紛失などのリスクがありません。

また、行政書士には守秘義務があるため、遺言書の記載内容が第三者に知られる心配もありません。

 

遺言信託を利用する(公正証書遺言のみ)

遺言信託とは、信託銀行などが提供している遺言書の作成・保管・執行を総合的にサポートしてくれるサービスのことです。

金融機関に保管できるため安心感がありますが、公正証書遺言だけしか対応していません。 また、保管のみの依頼ができなかったり、高額な手数料がかかったり、利用にあたっての難易度は高くなります。

 

遺言書でよくある相続トラブルと対処法

遺言書は遺産分割をスムーズに進めるのに役立ちますが、一方で遺言書そのものがトラブルの原因になる可能性もあります。 そこで、よくある相続トラブルと回避するための対処方法について確認しましょう。

 

よくある遺言書のトラブルとその事例

遺言書をめぐるトラブルはさまざまありますが、以下のような問題が起こるケースが多いです。 また、トラブル事例についてもいくつか確認しておきましょう。

 

遺言内容の相続分や遺産分割方法などをめぐるトラブル

 

遺留分の侵害をめぐるトラブル

 

遺言執行者が決まっていないことによるトラブル

 

遺言書の偽造・改ざんとその有効性をめぐるトラブル

 

遺言書が発見されない、発見が遅れてしまうなどのトラブル

 

遺言書を作成した時点の遺言者の意思能力をめぐるトラブル

 

遺言書で指定されていない財産が見つかるなどのトラブル

 

不公平な遺言内容をめぐるトラブル

遺言内容が不公平で、ほかの相続人の遺留分を侵害しているケースもあります。

遺言内容をよく検討し、遺留分を侵害しない内容にしていればトラブルを回避できると考えられます。

 

遺言書を隠匿されたことでのトラブル

遺言書が相続人などによって隠されてしまうケースがあります。

法務局や行政書士などに預けたり、公正証書遺言を使ったりしていたら、このような遺言書の隠匿などのトラブルを防げたかもしれません。

 

遺言書トラブルを回避するための対処法

遺言書に関するトラブルは数多くありますが、中には回避できる問題もあります。 以下に遺言書トラブルの回避に役立つ対処方法をいくつか紹介します。

 

公正証書遺言で遺言書を作成する

遺言書トラブルをできるだけ回避したいなら、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用するのがおすすめです。

公正証書遺言であれば、遺言書の偽造・改ざんなどを防げるだけでなく、遺言書が見つからないトラブルや形式面での間違いなどを防ぐことも可能になります。

手数料や手間などのデメリットはありますが、遺言書トラブルをできるだけ回避したいと考えているなら公正証書遺言を検討してみましょう。

 

ご相談ください

遺言書について悩みや不安がある場合は、当事務所にご相談ください。

当事務所は遺言書の作成・保管サービスに対応しており、法的に有効な遺言書の作成をサポート致します。

また、遺言書トラブルを回避するためのアドバイスも致します。

自分の意思を正しく反映した遺言書を作りたい場合には、当事務所へご相談ください。

 

当事務所に相談するメリット

遺言書全般について相談ができる

初回相談無料

要望に合う遺言書を作成できる

遺言執行者に就任できる

 

このようなお悩みの方は当事務所で対応可能です。

遺言書の書き方についてアドバイスを受けたい

遺言書の効力について正しい知識が得たい

遺言書を本当に用意すべきかの判断したい

遺言書の保管方法について相談したい

財産が多くて把握できない

遺言執行に自信が無い

 

遺言者によっては、以下のように遺言内容を細かく指定したい場合もあるでしょう。

特定の相続人に遺産を集中させたい

特定の相続人を廃除したい

相続権のない第三者に遺贈したい

 

そのような場合に当事務所にご相談頂ければ、可能な限り遺言者の要望を実現できる遺言書の作成に協力致します。

オーダーメイドの遺言書を作りたい場合にはぜひ、当事務所までご相談ください。

 

遺言書を作成するにあたり、遺言者の財産を正確に把握・評価する必要があります。

このような財産調査も当事務所で対応可能です。

財産目録に漏れがあると、別途、相続人同士で協議を行うことになります。

それが相続トラブルの原因になる可能性もあるため、事前の財産調査が重要になります。

たとえば、以下のような不安や要望がある方は当事務所までご相談ください。

 

不動産が多くて管理しきれていない

財産を見落としている可能性がある

所有する財産を正確に評価したい

 

当事務所は遺言執行者に就任対応可能です。

遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でもなることができますが、負担が大きいため敬遠する人も少なくありません。

その点、当事務所は、相続手続を得意としている為、いざという時に相続手続きや登記手続きといった各種手続きを迅速に実行致します。

 

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