相続不動産の売却ならお任せください
・相続で不動産を取得するが、誰も住むことが無い
・相続した土地を売却したい
・相続手続も不動産売買もまとめてお願いしたい
そんな時は、行政書士の資格も持つあいら不動産にお任せください。
相談無料 土日℡対応可能 ℡20時まで対応
行政書士と兼業の為、相続手続からのご相談が可能です。相続発生から不動産売却まで窓口は一つです。
1当たり前の事だと思われるかもしれませんが、減税措置を知らない・説明が無い不動産会社の方は多いです。
2お客様からのご質問には基本的に1営業日以内に回答しております。
申請についても最短で出来るように進めて参ります。
googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4不動産売買の報酬については、業界規定が設けられております。
基本的にはどこの事業者様も下記料金で承っております。
((売却価格×0.03)+60,000円)×1.1
不動産の依頼については、業界で料金が決まっているため、
どれだけ親切に対応してもらえるか?
どの程度の知識が有るか?
相続手続からの対応が可能か?
節税の相談も受けてもらえるか?
これらの要素で選定されたほうが良いかと思います。
霧島市の相続不動産売買は、相続手続と不動産売買の専門家にお任せください。
私坂元は、行政書士・不動産売買の両方の資格を持っております。
鹿児島県霧島市の相続不動産売買はダブルライセンスを持ったあいら不動産にお任せください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(法務局のサイトより引用)
当事務所は、相続登記手続きは提携先の司法書士に依頼しております。
相続登記手続きまでには、戸籍収集、法定相続情報の作成、不動産調査、遺産分割協議書の作成など、一般の方には難しい手続が続きます。
これらの手続きは、行政書士業務としてワンストップで当事務所で解決できます。
一定要件のもとですが、相続登記後、早めに売却した場合は不動産譲渡税が大幅に減額されることが有ります。(条件に該当した場合、全くかからないケースがほとんどです)
不動産譲渡税は、売買価格の約40%になるため、例えば1000万円の不動産売却に対して400万円の税金がかかるイメージです。(税の専門家ではない為、ざっくりとしか説明出来ませんが、大まかなところは間違っていないと思います。)
ところが、実際は、これらの制度を上手く説明出来ない不動産会社さんがほとんどです。
当事業所のメリットは、行政書士業務として、これらのお手続きの一部をお手伝い出来る所も有ります。
詳しくはお問合せ下さい。
宅建士・行政書士の 坂元 勝 です。
お気軽にご相談ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
はい。あいら不動産は、行政書士も兼業しているため、相続手続から不動産売買まで対応可能です。
はい。相続登記前でもご相談の受付が可能です。
売買物件として扱う事も可能です。
ただし、売買契約締結・所有権移転手続などは、相続登記の後になります。
詳しくはご相談ください。
当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
もちろん、こちらからご訪問することも可能です。