鹿児島県のお一人様・お二人様サポートは、一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島へ

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「入院するとき、身元保証人を頼める人がいない」
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鹿児島県のお一人様・お二人様サポート(身元保証、日常生活支援、終身サポート)はお任せください。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。


お一人様・お二人様の身元保証、日常生活支援、終身サポート

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いきいきライフ協会姶良霧島を利用する5つのメリット

  • 身寄りがなくても、将来の不安を減らせる

    おひとり暮らしや、近くに頼れるご家族がいない方でも、入院・施設入居時の身元保証や緊急時の支援に備えることができます。

    1
  • 日常生活の困りごとを相談できる

    通院の付き添いや各種手続き、施設入居に関する相談など、日々の暮らしで困ったときに頼れる窓口を持つことができます。

    2
  • 認知症や財産管理の問題に早めに備えられる

    元気なうちに財産管理や任意後見について準備することで、将来判断能力が低下した場合にも、ご自身の希望を反映した支援につなげやすくなります。

    3
  • 亡くなった後の手続きを任せる準備ができる

    葬儀・納骨・遺品整理・各種契約の解約などを生前に決めておくことで、ご本人の希望を残し、ご家族や周囲の方の負担軽減にもつながります。

    4
  • 専門家にまとめて相談できる

    身元保証相談士1級の資格を持つ行政書士が、相続・遺言・財産管理などの知識と経験を活かし、生前から死後までを見据えた支援をご提案します。

    5

これからの人生に、安心と笑顔を。


身近に頼れるご家族がいなくても、安心して暮らせる地域社会へ。

一般社団法人いきいきライフ協会姶良は、鹿児島県姶良市・霧島市・鹿児島市を中心に、身元保証・日常生活支援・死後事務委任などを通じて、高齢者の皆様の安心した暮らしをお手伝いします。

 

「入院するとき、身元保証人を頼める人がいない」

「子どもや親族に迷惑をかけたくない」

「もしものとき、自分の葬儀や手続きを誰がしてくれるのだろう」

 

そんな将来への不安を、一人で抱えていませんか?

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島は、お一人おひとりの想いやご希望を大切にしながら、日常生活から万が一のときまで、安心して過ごしていただくための支援を行います。

 

身元保証相談士をはじめとする専門家が、法律・福祉・医療・介護などの関係機関と連携し、皆様のこれからの人生を支えてまいります。

あなたらしい人生を、最後まで。

私たちは、その想いを大切にしています。

一般社団法人身元保証相談士協会との連携について

全国の専門家ネットワークと連携し、安心できる身元保証サービスを

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島は、身元保証・死後事務の専門家を育成・支援する「一般社団法人身元保証相談士協会®」との連携のもと、鹿児島県姶良市・霧島市・鹿児島市を中心に、高齢者の皆様の安心した暮らしを支援します。

 

一般社団法人身元保証相談士協会®は、身元保証や死後事務などに関する専門知識を持つ「身元保証相談士®」の育成・認定を行う団体です。

行政書士・司法書士などの専門家と連携し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展に取り組んでいます。

 

 

身元保証相談士協会では、身元保証に関する契約書の整備、専門家の育成、預託金管理の仕組み、業務品質の向上などに取り組んでいます。

身元保証相談士は、単に身元保証人を引き受けるだけでなく、ご本人の生活状況や将来の希望を理解し、必要な支援につなげる専門家です。

 

身元保証相談士協会と連携する4つの安心

 

1. 専門知識を持つ身元保証相談士が対応

身元保証・死後事務・財産管理・任意後見などに関する知識を持つ専門家が、ご本人の状況に応じた支援を検討します。

 

2. 契約内容を明確にした支援体制

身元保証、財産管理、死後事務、任意後見など、それぞれの役割や権限を契約書で明確にし、ご本人の意思を大切にした支援を行います。

 

3. 預託金の適切な管理

グループでは、信託口座を利用して死後事務等に必要な預託金を管理する仕組みを採用しています。利用者の大切な資金を適切に管理するための体制づくりを重視しています。

 

4. 協会による業務支援・管理体制

身元保証相談士協会では、所属する身元保証相談士への業務支援や報告・管理の仕組みを設け、サービス品質の維持・向上に取り組んでいます。

 

身元保証相談士1級の資格を持つ専門家がご相談に対応

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島では、身元保証相談士1級の資格を

取得した行政書士が、これまでの相続・遺言・財産管理などの経験を活かし、高齢者の皆様のご相談に対応します。

 

法律的な手続きだけでなく、医療機関、介護施設、葬儀社などの関係事業者と連携しながら、生活全体を見据えた支援を大切にしています。

鹿児島県の皆様に、身近で相談できる安心を

身元保証や死後事務の契約は、長期間にわたるお付き合いになることがあります。

だからこそ、私たちは全国規模の専門家ネットワークを活用しながらも、地域の皆様との信頼関係を大切にします。

姶良市・霧島市・鹿児島市を中心に、ご本人の希望を丁寧にお伺いし、安心して人生を送っていただけるよう支援してまいります。

身元保証・日常生活支援・死後事務委任・財産管理・任意後見・遺言相続について、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 
お気軽にお電話でお問い合わせください。 090-9651-5260 【受付】8:00~20:00【定休】日祝
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サポート内容について


こんなお悩みはありませんか?

身近に頼れる親族がいない

一人暮らしで、緊急時に誰を頼ればよいのか不安。

 

入院や施設入居が心配

身元保証人や緊急連絡先をお願いできる人がいない。

 

家族に負担をかけたくない

離れて暮らす子どもや親族に、できるだけ迷惑をかけたくない。

 

亡くなった後のことが心配

葬儀や納骨、家の片付け、各種手続きを任せられる人がいない。

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

今すぐ身元保証が必要な方だけでなく、将来に備えて早めに準備しておきたい方からのご相談もお受けします。

 

私たちが提供する3つの安心サポート

01 身元保証サービス

病院への入院や高齢者施設への入居に必要な身元保証、緊急連絡先の引受け、入退院時の手続きなどを支援します。

 

02 日常生活支援サービス

通院の付き添い、買い物支援、各種手続き、支払い代行など、日々の暮らしの困りごとをお手伝いします。

 

03 死後事務委任サービス

ご逝去後の葬儀・納骨、関係者への連絡、遺品整理、公共料金の解約などを、あらかじめ定めたご希望に沿って支援します。

初めての方へ

「おひとりさま」も「おふたりさま」も、安心して暮らせるように

 

近年、ご高齢の方を取り巻く生活環境は大きく変化しています。

 

生涯独身の方、ご夫婦二人で生活されている方、子どもが遠方に住んでいる方、ご親族との交流が少ない方など、家族の形はさまざまです。

 

普段は何の不自由もなく暮らしていても、病気やけがによる入院、介護施設への入居、判断能力の低下など、突然誰かの支援が必要になることがあります。

 

また、ご自身が亡くなった後には、葬儀や納骨、住まいの片付け、各種契約の解約など、多くの手続きが必要になります。

 

こうした手続きを「誰にお願いするか」を元気なうちに決めておくことは、これからの人生を安心して過ごすための大切な準備です。

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島では、身元保証、生活支援、死後事務を組み合わせ、皆様のご希望に応じたサポートをご案内します。

 

このような方にご利用いただきたいと考えています

 

  • お子様やご親族がいらっしゃらない方

  • ご親族が遠方に住んでいる方

  • ご夫婦だけで生活されている方

  • お子様に負担をかけたくない方

  • 身元保証人を頼める人がいない方

  • 将来の認知症や財産管理が心配な方

  • 葬儀や納骨について希望を残しておきたい方

  • 自分の財産や遺産の行き先を決めておきたい方

     

「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそできる準備」があります。

私たちは、その第一歩をお手伝いします。

身元保証サービス

入院・施設入居の身元保証人でお困りの方へ

 
 
 

病院への入院や介護施設への入居にあたり、身元保証人や緊急連絡先を求められることがあります。

 

しかし、ご家族がいない方や、ご親族が遠方に住んでいる方にとって、身元保証人をお願いすることは簡単ではありません。

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島では、こうしたお悩みをお持ちの方に対し、契約内容や受入先の条件に応じた身元保証サービスを提供します。

 

主なサポート内容

  1. 病院への入院時の身元保証

  2. 高齢者施設への入居時の身元保証

  3. 緊急連絡先の引受け

  4. 入退院・入退所に関する手続き支援

  5. 緊急時の関係機関との連絡調整

  6. 医療・介護に関するご本人の意思の確認と伝達

  7. 入院費・施設利用料などの支払い支援

  8. ご逝去時の身元引受けに関する支援

     

※保証範囲、対応時間、費用負担、医療機関・施設の受入条件については契約時に確認します。

医療行為への同意や治療方針の決定を、ご本人に代わって無制限に行うものではありません。

 

身元保証は、信頼できる相手に任せることが大切です

 

身元保証は、単に書類に名前を書くことではありません。

 

緊急時の対応や医療機関との連絡、施設との調整など、長期間にわたる支援が必要になる場合があります。

 

そのため、支援内容や費用、緊急時の対応方法などを十分に確認したうえで契約することが大切です。

私たちは、ご本人の意思を尊重しながら、安心してサービスをご利用いただけるよう、丁寧な説明と契約内容の明確化に努めます。

日常生活支援サービス

毎日の小さなお困りごとから、安心できる暮らしを

 

年齢を重ねるにつれて、これまで当たり前にできていたことが、少しずつ負担になる場合があります。

 

「病院まで一人で行くのが不安」

「役所の手続きが難しくなってきた」

「買い物を手伝ってくれる人がほしい」

「施設に入居した後も、気にかけてくれる人がほしい」

 

そんな日々のお困りごとに寄り添い、必要な生活支援を提供します。

 

主なサポート内容

  • 通院・入退院時の付き添い

  • 買い物の同行や購入支援

  • 役所・金融機関等への同行

  • 各種行政手続きの支援

  • 郵便物の確認や書類整理

  • 介護サービス利用に関する相談

  • 施設入居後の訪問・見守り

  • 公共料金や生活費の支払い代行

  • 日常生活に関する相談・連絡調整

  • 緊急時に備えた関係者との連携

     

※送迎は自家用車による有償運送を当然に含むものではなく、必要に応じて適法な交通事業者等と連携します。

 

大切にしたいのは、ご本人らしい生活

私たちは、何でも代わりに行うのではなく、ご本人ができることを大切にしながら、必要な部分を支援することを心がけます。

 

住み慣れた地域で、これからも自分らしく暮らしていただくこと。

 

そのための身近な相談先でありたいと考えています。

死後事務委任サービス

亡くなった後の手続きも、元気なうちに備えることができます

 

ご自身が亡くなった後のことを、考えたことはありますか?

 

葬儀や納骨、病院や施設への支払い、住まいの片付け、公共料金の解約など、人が亡くなった後には多くの手続きが発生します。

 

ご家族やご親族がいらっしゃらない場合や、ご家族に負担をかけたくない場合には、これらの手続きを生前に依頼しておくことができます。

それが「死後事務委任契約」です。

 

主なサポート内容

  1. ご逝去時の関係者への連絡

  2. ご遺体の搬送・安置・葬儀等の手配

  3. 火葬・納骨・供養の手配

  4. 病院や介護施設への費用精算

  5. 住居・施設居室の片付け

  6. 遺品整理や家財処分の手配

  7. 電気・ガス・水道等の解約

  8. 携帯電話・インターネット等の解約

  9. 行政機関への各種届出の支援

  10. その他、契約で定めた死後の事務手続き

     

※各種届出や契約解約は、法令上の権限・手続要件を確認して実施します。

遺産の分配など相続に関する事項は、原則として遺言等による別途の備えが必要です。

 

葬儀や供養の希望も、あらかじめ決められます

 

「葬儀は家族葬にしたい」

「できるだけ簡素な火葬式にしたい」

「お墓ではなく海洋散骨を希望している」

「亡くなったことを知らせてほしい人がいる」

 

こうしたご希望を事前にお伺いし、実現可能な内容を契約に定めておくことができます。

 

ご本人の想いを大切にしながら、亡くなられた後の手続きを支援します。

財産管理サポート

大切な財産を守り、安心して生活するために

 

年齢を重ねると、銀行での手続きや公共料金の支払い、財産の管理などが負担になる場合があります。

 

また、将来、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちから財産管理の方法を決めておくことも大切です。

 

当協会では、ご本人の財産状況やご希望を確認し、財産管理等委任契約などを活用した支援をご案内します。

 

主なサポート内容

  • 日常生活費の管理・支払い代行

  • 公共料金や施設利用料の支払い支援

  • 金融機関の手続きに関する支援

  • 年金や保険に関する各種手続きの支援

  • 財産目録の作成・整理

  • 重要書類の整理・保管支援

  • 将来の財産管理・任意後見に関する相談

     

ご本人の財産は、あくまでもご本人のものです。

支援の内容、管理方法、報告方法などを契約書に明確に定め、適切な財産管理に努めます。金融機関の取引や財産の処分は、必要な権限と各機関の手続きに従って対応します。

任意後見・認知症対策

将来、判断能力が低下したときのために

 

「認知症になったら、財産は誰が管理してくれるのだろう」

「介護施設への入居や生活費の支払いはどうなるのだろう」

こうした不安に備える方法の一つが、任意後見制度です。

 

任意後見契約とは、将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活に関する事務を任せる契約です。

 

当協会では、ご本人の希望を丁寧にお伺いし、任意後見契約や財産管理等委任契約、見守り契約など、状況に応じた生前対策をご案内します。

 

ご相談いただける内容

  • 任意後見契約の準備

  • 財産管理等委任契約

  • 見守り契約

  • 公正証書による契約の準備

  • 認知症になる前の財産管理対策

  • 成年後見制度の利用相談

  • 関係専門家との連携

     

※任意後見契約は公正証書で締結し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

 

大切なのは、ご自身の意思をしっかり伝えられるうちに、将来の希望を形にしておくことです。

遺言・相続対策

大切な財産と想いを、希望する方へつなぐために

 

相続について考えることは、単に財産の分け方を決めることではありません。

 

これまで築いてきた財産を誰に託すのか、ご自身の想いをどのように残すのかを考える、大切な人生の準備です。

 

特に、お子様がいらっしゃらない方や、ご兄弟・甥姪が相続人となる方、ご親族との交流が少ない方は、遺言書の作成が重要になる場合があります。

当協会では、行政書士をはじめとする専門家と連携し、遺言書作成や相続対策についてご相談をお受けします。

 

主なサポート内容

  • 公正証書遺言の作成支援

  • 自筆証書遺言の作成相談

  • 推定相続人の調査

  • 相続財産の整理

  • 遺言執行者に関する相談

  • 相続手続きの支援

  • 相続不動産に関する相談

  • 生前整理や財産承継に関する相談

     

※登記・税務申告・紛争代理など、専門資格が必要な業務は、それぞれの資格者と連携します。

 
高齢者施設入居支援

これからの暮らしに合った住まい探しをお手伝い

 

「一人暮らしを続けることが難しくなってきた」

「自分に合った介護施設を探したい」

「施設への入居手続きを手伝ってほしい」

 

このようなお悩みをお持ちの方に対し、施設選びから入居手続きまでの支援を行います。

 

ご本人の健康状態、介護の必要性、ご希望、費用などを確認し、関係する介護事業者や施設と連携しながら、適切な住まい探しをお手伝いします。

 

主なサポート内容

  • 高齢者施設に関する情報提供

  • 施設見学の調整・同行

  • 入居に関する相談

  • 施設との連絡調整

  • 入居時の必要書類の準備支援

  • 身元保証に関する相談

  • 入居後の生活支援

  • 転居・退去時の手続き支援

     

住まいが変わっても、安心して生活を続けられるよう支援してまいります。

身元保証・死後事務委任契約の料金について

日常生活支援の料金について

らくしご(楽々死後事務委任契約について)

鹿児島県姶良市・霧島市・鹿児島市で死後事務委任をご検討の方へ

 

亡くなった後のこと、誰にお願いするか決めていますか?

 

「自分が亡くなった後、葬儀は誰がしてくれるのだろう」

「自宅の片付けや公共料金の解約はどうなるのだろう」

「子どもや親族に負担をかけたくない」

 

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

 

人が亡くなった後には、葬儀や納骨だけでなく、住まいの片付け、各種契約の解約、関係者への連絡など、さまざまな手続きが必要になります。

 

一般社団法人いきいきライフ協会姶良霧島では、こうした将来への不安を解消するため、「らくしご(らくらく死後事務委任契約)」をご案内しています。

 

元気なうちにご自身の希望を決めておくことで、亡くなられた後の手続きを専門家に託すことができます。

 

らくしごは、このような方におすすめです

  • おひとり暮らしで、身近に頼れる親族がいない方

  • ご夫婦二人暮らしで、将来に備えておきたい方

  • お子様やご親族が遠方に住んでいる方

  • 家族に葬儀や遺品整理の負担をかけたくない方

  • 葬儀や納骨の方法を自分で決めておきたい方

  • 死後の手続きだけを依頼したい方

  • 必要な費用を計画的に準備したい方

     

らくしごでできる4つのサポート

1. 葬儀の手配

ご希望に応じた葬儀社の手配、火葬、関係者への連絡などを支援します。

 

2. 供養・納骨の手配

納骨や供養の方法について、生前の希望に沿った手配を行います。

 

3. 家財整理・お部屋の片付け

ご逝去後の家財整理、遺品整理、住まいの片付けなどを手配します。

 

4. 死後の事務手続き

契約範囲に応じて、公共料金の解約、費用精算、各種届出などを支援します。

らくしごのプランについて

 

 

らくしごには、2つのプランが有ります。

適用には条件が有りますので、詳しくは面談時にご説明いたします。

エリアについて

サポートエリアは、鹿児島県鹿児島市、姶良市、霧島市を中心に考えております。

十分なサポートが出来るように近隣区域(半径約30k圏内を目安)を中心に考えております。

ご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    まずは、お電話・LINE・メールフォームにてお気軽にご相談下さい。
    お電話対応は、365日8:00~20:00対応可能です。
    メールフォームは365日24時間対応可能です。
    LINEでのお問い合わせの方はこちらまでお願いします。


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    お問い合わせ

  • Step2 お困りごとの確認

    面談日程を調整し、まずは面談させてください。
    現在のお困りごとや将来のご希望、家族関係、生活状況などをお伺いします。

    お困りごとの確認

  • Step3 サポート内容・費用のご提案

    必要なサービスと契約内容、費用、預託金の取扱いなどをご説明します。
  • Step4 ご契約

    ご本人の意思を十分に確認し、必要な契約書や公正証書等を準備します。

    ご契約

  • Step5 業務着手

    資料の提供完了後、公正証書などのご準備が出来次第、業務着手。公正証書作成などの手続きに入ります。

    業務着手

  • Step6 サポート開始/定期的な見直し

    契約内容に従って、生活支援や身元保証などのサービスを開始します。
    生活状況やご希望の変化に応じて、必要な支援内容を確認します。

    サポート開始/定期的な見直し

お一人様・お二人様サポート 担当

坂元 勝

代表行政書士の 坂元 勝 です。
お気軽にご相談ください。

坂元 勝

連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00

よくある質問

  • 高齢者施設への入居時に身元保証人になってもらえますか?

    はい。契約内容や施設の受入条件を確認したうえで、身元保証に関する支援を行います。

    施設との連絡調整や必要書類の準備、入居後の生活支援についてもご相談いただけます。

  • 身元保証人と緊急連絡先は同じものですか?

    必ずしも同じではありません。

    緊急連絡先は、病気や事故などの際に連絡を受ける役割が中心です。

    一方、身元保証人には、施設や病院との契約内容によって、費用の保証などの責任が求められる場合があります。

    当協会では、それぞれの役割や責任の範囲を確認したうえで対応します。

  • 入院中に容体が急変した場合も対応してもらえますか?

    契約で定めた緊急時対応の範囲において、医療機関からの連絡受付や必要な関係者への連絡調整などを行います。

    実際の駆け付け対応や対応可能な時間帯については、契約時にご説明します。

  • 手術や延命治療について、協会が同意してくれますか?

    医療行為への同意は、ご本人の意思が基本となります。

    身元保証人であることだけを理由に、協会がご本人に代わってすべての医療行為に同意できるわけではありません。

    当協会では、事前にご本人の医療や終末期に関する希望を確認し、必要に応じて医療機関や関係者に伝えるための支援を行います。

  • 入院費や施設利用料を協会が立て替えてくれますか?

    費用の支払いについては、契約内容に応じて支援します。

    原則として、入院費や施設利用料などはご本人の財産からお支払いいただくものであり、当協会が無条件に費用を立て替えるものではありません。

    支払い方法や保証範囲については、事前にご説明します。

  • 急に入院することになった場合でも依頼できますか?

    緊急のご相談もお受けしています。

    ただし、契約内容の確認、ご本人の意思確認、必要書類の準備などが必要となるため、すべてのケースで即日対応できるとは限りません。

    できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。

  • 身元保証契約を結べば、どこの病院や施設でも利用できますか?

    医療機関や介護施設によって、身元保証人に求める役割や条件が異なります。

    そのため、すべての病院・施設で必ず受け入れられることを保証するものではありません。

    当協会では、入院先や入居先の条件を確認し、必要な調整を行います。

  • 身元保証契約は一度結べば一生有効ですか?

    終身の支援を想定した契約であっても、契約期間、解約条件、サービスの対象範囲などは契約内容によって異なります。

    当協会では、ご契約前に契約の有効期間や終了条件、費用の取扱いについてご説明します。

  • 日常生活支援では、どのようなことをお願いできますか?

    通院の付き添い、買い物の同行、役所や金融機関への手続きの同行、郵便物の整理、施設入居後の訪問など、日常生活に関するさまざまなお困りごとについて支援します。

    実際の支援内容は、ご本人の希望や契約内容に応じて決定します。

  • 病院への通院に付き添ってもらえますか?

    はい。通院時の付き添いや受付手続きの補助、医療機関との連絡調整などについてご相談いただけます。

    なお、移動手段については、公共交通機関やタクシーなどを利用する場合があります。

  • 買い物や銀行への同行もお願いできますか?

    はい。日常の買い物や金融機関での手続きなど、外出時の付き添いについてもご相談いただけます。

    金融機関での取引については、ご本人の意思確認や金融機関の手続きに従って対応します。

  • 介護保険サービスとの違いは何ですか?

    介護保険サービスは、介護保険制度に基づいて提供されるサービスです。

    一方、当協会の日常生活支援は、介護保険では対応できない生活上の困りごとなどを、契約に基づいて支援するものです。

    介護保険サービスと併用することも可能です。

  • 高齢者施設に入居した後も支援を受けられますか?

    はい。施設に入居された後も、必要に応じて訪問、買い物支援、通院の付き添い、各種手続きなどの支援をご相談いただけます。

    施設職員やケアマネジャーなどとも連携しながら、ご本人の生活を支えます。

  • 夜間や休日にも対応してもらえますか?

    緊急時の連絡受付や休日・夜間の対応については、ご契約いただくプランや支援体制によって異なります。

    対応可能な時間帯、緊急時の連絡方法、追加費用の有無などは、契約時にご案内します。

  • 日常生活支援だけを依頼することはできますか?

    必要な支援内容をお伺いし、当協会のサービス体系に応じてご案内します。

    身元保証や死後事務などと組み合わせることで、将来にわたって安心できる支援体制を整えることも可能です。

  • 死後事務委任契約とは何ですか?

    死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなられた後に必要となる葬儀や納骨、各種契約の解約、住まいの片付けなどの事務手続きを、生前に第三者へ依頼しておく契約です。

    当協会では、ご本人の希望を事前に確認し、契約で定めた内容に従って死後の手続きを支援します。

  • 身寄りがなくても、葬儀や納骨をお願いできますか?

    はい。ご親族がいらっしゃらない方や、ご親族に負担をかけたくない方もご相談いただけます。

    葬儀の方法や納骨先、供養の希望などを事前にお伺いし、葬儀社や寺院などと連携して手配します。

  • 家族葬や火葬式、海洋散骨を希望することはできますか?

    はい。ご本人の希望に応じて、家族葬、火葬式、納骨、海洋散骨などの方法についてご相談いただけます。

    希望する葬儀・供養の方法をあらかじめ書面に残し、必要な費用や実施条件について確認しておくことが大切です。

  • 亡くなった後の自宅の片付けもお願いできますか?

    はい。死後事務委任契約に基づき、遺品整理や家財の片付け、賃貸住宅の明渡しに関する支援などをご相談いただけます。

    実際の作業は専門事業者と連携する場合があり、相続人や賃貸人の権利にも配慮して進めます。

  • 電気・ガス・水道・携帯電話などの解約も対応できますか?

    はい。ご本人が亡くなられた後の公共料金や通信契約などの解約についても、契約内容に応じて支援します。

    各事業者の手続きや必要書類を確認し、対応可能な範囲で進めます。

  • 死後事務委任契約と遺言書は何が違うのですか?

    死後事務委任契約は、葬儀や納骨、各種解約など、亡くなられた後の事務手続きを依頼する契約です。

    一方、遺言書は、主にご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかなどを定めるものです。

    両者は役割が異なるため、組み合わせて準備することで、死後の手続きと財産承継の両方に備えられます。

  • 死後事務に必要な費用は、どのように準備しますか?

    葬儀費用や納骨費用、遺品整理費用などを事前に見積もり、必要な資金を準備する方法があります。

    いきいきライフ協会グループでは、死後事務に必要な預託金を信託口座で管理する仕組みが案内されています。

    具体的な預託金額や管理方法については、ご契約時にご説明します。

  • 死後事務委任契約を結んだ後に、内容を変更できますか?

    契約内容やご本人の判断能力などの条件に応じて、変更について協議することができます。

    例えば、葬儀の方法や納骨先、連絡してほしい方などが変わった場合には、早めにご相談ください。

  • 財産管理サポートでは何をしてもらえますか?

    日常生活に必要な支払い、公共料金の管理、金融機関での手続き、重要書類の整理などについて支援します。

    ご本人の意思を尊重し、財産管理等委任契約などで定めた範囲内で対応します。

  • 預金通帳やキャッシュカードを預ける必要がありますか?

    必ずしも預ける必要があるわけではありません。

    財産管理の方法や必要な支援内容によって異なります。重要書類等をお預かりする場合には、保管方法、使用権限、管理記録、返還方法などを明確にします。

  • 財産管理を依頼すると、自分でお金を使えなくなりますか?

    いいえ。財産管理等委任契約を結んだだけで、ご本人が財産を管理・使用する権利を失うわけではありません。

    ご本人の判断能力がある間は、その意思を尊重しながら、契約で定めた必要な支援を行います。

  • 自宅や土地などの不動産についても相談できますか?

    はい。所有不動産の管理、将来の売却、施設入居に伴う自宅の処分、相続対策などについてもご相談いただけます。

    不動産売却や登記などについては、必要に応じて宅地建物取引業者や司法書士などの専門家と連携します。

  • 財産管理をお願いしている途中で認知症になったらどうなりますか?

    判断能力が低下した場合には、契約内容やご本人の状況を確認し、任意後見制度などの利用を検討します。

    任意後見契約を締結している場合は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を経て、任意後見人による支援を開始することができます。

  • 任意後見契約とは何ですか?

    任意後見契約とは、将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活に関する事務を任せる契約です。

    公正証書で契約を締結し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

  • 任意後見と法定後見は何が違いますか?

    任意後見は、ご本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人となる人や委任する内容を決めておく制度です。

    一方、法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

    ご自身の希望を反映させやすい点が、任意後見の特徴です。

  • 任意後見人には誰でもなれますか?

    ご家族やご親族だけでなく、専門家や法人を任意後見人として予定することもできます。

    ただし、法律上の欠格事由などがあり、誰でも必ず就任できるわけではありません。

    また、実際に任意後見を開始する際には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。

  • 任意後見契約を結んだら、すぐに財産管理を任せることになりますか?

    いいえ。任意後見契約を締結しただけでは、任意後見は開始しません。

    判断能力が十分にある間に財産管理や生活支援を依頼したい場合は、別途、財産管理等委任契約などを利用する方法があります。

  • 認知症になってから任意後見契約を結ぶことはできますか?

    認知症と診断されたからといって、直ちにすべての契約ができなくなるわけではありません。

    ただし、任意後見契約を締結するためには、契約内容を理解して判断できる能力が必要です。

    契約が難しい場合には、法定後見制度などの利用を検討します。

  • 子どもがいない場合、遺言書は作成した方がよいですか?

    お子様がいらっしゃらない場合には、配偶者やご兄弟姉妹、甥姪などが相続人となることがあります。

    相続人の構成によっては、遺産分割の手続きが複雑になる場合もあります。

    ご自身の財産を希望する方に引き継いでもらうためにも、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

  • 遺言書を作成すれば、相続手続きはすべて任せられますか?

    遺言書を作成するだけで、すべての相続手続きが自動的に完了するわけではありません。

    遺言書の内容を実現するためには、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きが必要になる場合があります。

    そのため、遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定しておくことも重要です。

  • 相続人がいない場合、自分の財産はどうなりますか?

    相続人がいない場合には、法律に定められた手続きを経て、最終的に財産が国庫に帰属することがあります。

    お世話になった方や特定の団体などに財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく方法があります。

    ただし、遺留分や遺贈先の受入条件などを確認する必要があります。

  • 遺言書の作成と死後事務委任契約を一緒に依頼できますか?

    はい。遺言書と死後事務委任契約は、組み合わせて準備することができます。

    遺言書で財産の承継方法を定め、死後事務委任契約で葬儀や納骨、各種解約などを定めることで、亡くなられた後の幅広い事項に備えることができます。

  • 高齢者施設を探すところから相談できますか?

    はい。ご本人の希望や生活状況、介護の必要性、費用などを確認し、施設探しに関するご相談をお受けします。

    施設の情報提供、見学の調整、入居手続き、身元保証など、必要な支援を組み合わせてご案内します。

  • 身元保証や死後事務委任には、どのくらい費用がかかりますか?

    費用は、ご利用いただくプランや必要な支援内容によって異なります。

    主な費用として、契約に関する費用、身元保証に関する費用、生活支援の利用料金、葬儀・納骨などに備える預託金、実費などがあります。

    当協会では、ご契約前にサービス内容と費用についてご説明し、ご納得いただいたうえで契約を進めます。

  • 相談から契約まで、どのような流れになりますか?

    まずはお電話やお問い合わせフォームからご相談ください。

    面談では、現在のお困りごとや将来の希望、生活状況、財産状況などをお伺いします。

    その後、必要な支援内容と費用をご説明し、事前審査や契約書の作成などを経て、ご契約となります。

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