西之表市の建設業許可申請は当事務所へお任せください。
鹿児島県を拠点に建設業許可の新規申請から各種変更届、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加まで幅広くサポートしております。
そのため、新規申請を頂いてから継続して翌年以降の決算変更届や各種変更届の申請までお付合い頂くケースがほとんどで、年を追う毎に関与先が増えてきております。
電話は平日8:00から20:00まで相談無料で対応しております。
許可が取れるか等の要件確認もご相談に乗ります。
お気軽にお問い合わせください。
googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
無料打ち合せの後、ご納得頂いた上でご依頼いただいております。
1建設業許可に関わる多数のケースを経験しています。
2常にご依頼者様の気持ちになって素早い返答をいたします。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4お喜びの声をいただきました。
一覧を見る取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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建設業県知事許可(新規) | 個人68,000円(キャンペーン価格)/法人68,000円(キャンペーン価格) | 印紙代 90,000円 |
建設業大臣許可(新規) | 180,000円 | 印紙代 150,000円 |
建設業県知事許可(更新) | 個人45,000円/法人50,000円 | 印紙代 50,000円 |
建設業大臣許可(更新) | 85,000円 | 印紙代 50,000円 |
建設業決算変更届 | 30,000円 | 工事経歴書の数により加算有 |
建設業経営状況分析 | 20,000円 | 分析手数料別途13,000円前後 |
建設業経営事項審査 | 80,000円 | 証紙代 11,000円~(業種数による) |
建設業入札参加資格申請 | 30,000円~ | 提出先による |
各種変更届 | 20,000円~ | |
建設キャリアアップシステム 事業者登録 | 10,000円 | 登録料及びID管理料が別途発生します |
建設キャリアアップシステム 技能者登録 | 15,000円/1人 詳細型 10,000円/1人 簡易型 |
備考
証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
表示価格の他、別途消費税を頂きます。
鹿児島県の建設業許可の29業種について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
鹿児島県の建設業決算変更届について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
鹿児島県の経営事項審査について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県庁 土木部管理課
鹿児島県の建設業許可 エリア担当行政書士の坂元です。
年々、顧問先が増えており、申請ノウハウも蓄積されてきております。
感謝しております。有難うございます。
電話番号 090-9651-5260 8:00~20:00
発注者から直接請け負う(=元請けのことです)1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。なお、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。)。
なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。
本人の実務経験について証明しうる、建設業の許可を現在有する第3者が証明者となります。
必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。
出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。
同一期間内に複数の業種の実務経験は認められません。(重複して複数の業種の実務経験とすることはできません。)
実務経験は,主たる工事部分の業種の施工実績について認められ,附帯工事の業種を別に(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。
例えば,電気工事の中に附帯工事として電気通信工事が含まれたとしても,電気通信工事の経験は実務経験として認められません。
原則として,「その他工事」として計上してこなかった場合は,認められません。
ただし,電気通信工事であったことが工事台帳等で確認できる場合は,計上に誤りがあったとして,実務経験として申請できます。
監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
原則として、当該経験期間における使用者(法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当該個人)の証明が必要となります(使用者の建設業許可の有無は問いません)。使用者の証明を得ることができない場合は、現在建設業許可を有する第三者の証明が必要となります。なお、更新の許可申請の場合は、申請者自身が証明者となることができます。
経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
※ 常勤性が認められない事例
ア 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
イ 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者
ウ 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。
省略できません。
更新申請は,「既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で申請する場合」であることから,更新申請とは別に(更新申請の同日以前で)経管の変更届を提出し,経管の審査確認(受付)が終わった後,更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専技,代表者名等)がある場合も同様です。
ただし,更新の提出期限が迫っている場合は,更新申請と同時に変更届を提出することも可能です。
加入義務については、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については年金事務所へ、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)へ問い合わせください。
加入義務を確認したうえで、加入義務がない場合は加入不要です。
加入義務があるのに加入していない場合は許可になりません。
加入しているかどうかの確認は、従業員ごとではなく、事業所ごとに確認をしますので、一部加入していない従業員がいても、事業所として加入していれば、加入有と記入します。
令和2年10月1日に改正建設業法が一部施行され、『適正な社会保険に加入していること』が許可要件になりましたので、令和2年10月1日以降受付分の申請から、全ての申請について適正な社会保険に加入していない場合は許可になりませんのでご注意ください。
必要ありません。
営業所の新設を伴う場合(新規申請、許可換え新規申請、営業所の所在地変更、営業所の新設)に必要です。
認められません。実務経験証明書には、資格が無くても従事できる工事については、記載できます。
資格が無ければ従事できない工事については、資格を得た後に従事した工事しか記載することはできません。
特に、電気工事、消防施設工事は、法令などで資格がなければ従事できない工事かどうかをよく確認したうえで、実務経験証明書を作成してください。
また、解体工事について、建設リサイクル法(平成13年5月30日)施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に注意してください。
実務の経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことをいいますので、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験なども含めることができますが、単なる建設工事の雑務の経験や、庶務経理事務の経験などは含めることはできません。
専任技術者になるための実務の経験の期間は、具体的に実務に携わった期間を積み上げて計算します。 複数の業種を重複して計算することはできません。(例:10年の実務経験が必要な業種について、2業種の専任技術者になるためには最低20年の実務経験が必要です(2業種の経験割合が均等の場合)。 例外として、業種の組み合わせによっては、必要年数が緩和される場合がありますので、詳細は「建設業許可申請の手引(申請手続編)」をご覧ください。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。
通常休日とされている日を除いて全ての日に建設業の実務に携わり10年間経過してはじめて「10年間の実務経験」として認定することができます。
実務経験証明書(様式第9号)には、直近の年から、その年(1月から12月)ごとに主な実務内容を具体的に1件記入し証明を受けてください。
実務経験証明書(様式第9号)の「合計満年月」欄は、使用された期間のうち、建設工事の実務に従事した期間の合計を記載してください。この「合計満年月」の期間に複数の業種が含まれている場合は、それぞれの業種の割合を聞き取りします。その割合で年数を按分して、業種ごとに必要な経験年数があるかどうか確認します。
すでに、他業種の専任技術者になっている場合は、専任技術者としての業務期間、提出されている実務経験証明書、事業年度終了届による請負実績を考慮して実務の経験年数を確認しますので、これらの書類との整合性にご注意ください。
法人の場合で主たる営業所と登記上の本店が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、登記上の本店の所在地を記載します。
主たる営業所の所在地とあるところには、 登記上の本店の所在地ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。
個人事業主の場合で主たる営業所の所在地と住所が異なる場合は、許可申請書の申請者として記載する所在地は、住所を記載します。
主たる営業所の所在地とあるところには、 住所ではなく、主たる営業所の所在地を記載します。
変更届等の届出者欄や申請書表紙の所在地又は住所欄には、主たる営業所の所在地を記載します。
ただし、廃業届に関しては、法人の場合は登記上の本店の所在地を、個人の場合は住民票の住所を記載します。
建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化、新たに法人としての新規の許可申請を行う場合は、通常同時に、個人の許可について廃業届を提出します。
法人の許可番号は、新たに付与されます。
個人の許可番号を引き継ぎたい場合は、事前認可を受けることで空白期間なく建設業の許可を承継することができますので承継の3か月前までにご相談ください。
法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。
なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けています。期間満了日の2か月前までに相談してください。
2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。
1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも鹿児島県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
29ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。
同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。
建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。
また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。
浄化槽の設置工事を行う場合…浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合……………解体工事業者登録
電気工事を行う場合……………電気工事業者登録
建設工事の施工に際しての下請契約の規模等によって,特定建設業と一般建設業の許可の区分があります。
発注者から直接請け負った一件の工事について,一次下請代金の額が,総額で4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる下請契約を締結して施行する場合は,特定建設業の許可を受けなければなりません。(発注者から直接請け負う工事金額については,いずれも制限はありません。)
特定建設業許可を受けずに,建築一式工事の場合で一次下請代金の総額が,6,000万円以上となる工事(その他の工事の場合,4,000万円以上)を施工することは建設業違反であり,監督処分や指名停止の対象となります。
特定建設業と一般建設業の違いとしては,特定建設業者は,
ア施工体制台帳及び施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと,
イ下請代金の支払期日及び支払い方法についての規制があること,
ウ下請業者に対する指導に努めなければならないこと
などがあります。
建設業の許可を受けるためには,次の要件を満たさなければなりません。
経営業務の管理責任者が設置できること。
営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置できること。
誠実性があること。
財産的基礎があること。
欠格要件に該当しないこと。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。