鹿児島銀行の相続手続についてご説明致します。
本サイトでは、鹿児島銀行の相続手続についてご説明しております。
当事務所は、鹿児島県の行政書士事務所です。
鹿児島銀行の相続手続を数多くこなしており、準備の大変さやお手続きの難解さをよく理解しております。
本サイトを参考に鹿児島銀行の相続手続を進められるも良いですし、ご相談頂ければ無料相談に乗ることも出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
無料打ち合せの後、ご納得頂いた上でご依頼いただいております。
1ご納得いくまでしっかりとご説明いたします。
2常にご依頼者様の気持ちになって素早い返答をいたします。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4お喜びの声をいただきました。
一覧を見る取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用など |
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ご相談 | 無料 | 初回60分まで |
戸籍の収集 | 60,000円 | 戸籍取得者3名まで |
①戸籍収集+法定相続情報一覧図作成 | 80,000円 | 戸籍取得者3名まで |
②財産調査 | 30,000円 | 不動産10件、金融機関5件まで |
③遺産分割協議書作成 | 50,000円 | |
④銀行預金解約 | 20,000円 | 1件につき |
①②③のセットプラン | 150,000円 | |
①②③④のセットプラン | 180,000円 | 金融機関2件まで |
戸籍調査加算 | 15,000円 | 追加1名ごと |
数次相続加算 | 20,000円 | 1名ごと |
自筆証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書 証人1名日当 | 20,000円 | |
公正証書作成のための戸籍収集 | 25,000円 | 2名分まで 追加1名毎に10,000円 |
戸籍取得には、実費(定額小為替購入費用・郵送費用・戸籍取得費用)が別途かかります。
不動産登記手続きが必要になる場合は、ご希望により提携の司法書士をご紹介します。
相続税申告が必要になる場合は、ご希望により提携の税理士をご紹介します。
表示価格の他、別途消費税を頂きます。
相続発生後の具体的なスケジュールについてはこちらの記事を参考にしてください。
相続の具体的な手続きについては、こちらの記事を参考にしてください。
鹿児島銀行の相続手続きに必要な書類は、以下になります。
()内は取得先です。
・相続依頼書(鹿児島銀行)
・印鑑証明書(相続人の管轄役場)
・遺言書(被相続人が作成していた場合)
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行っている場合)
・委任状(代理人に依頼する場合)
・戸籍等(被相続人・相続人の管轄役場)
・預金通帳、キャッシュカード
※これ以外にも書類が要求される場合はありますので、手続きを行う鹿児島銀行にご確認ください。
鹿児島銀行の相続手続の流れは以下の通りです。
1)相続依頼書を窓口で受け取る
2)必要書類を準備して署名押印する
3)必要書類を提出して受付
4)「名義変更」または「相続人口座へ振込」
以下、詳しくご説明致します。
鹿児島銀行の窓口で相続依頼書を受け取ります。その際にお手続きについて必要な資料を聞いておけば後がスムーズかと思います。
なお、2の必要書類が予め分かっていた場合は、必要書類を準備した後に相続依頼書を窓口で貰い、そのまま相続受付をしてもらう方法も有ります。
私ども専門家の場合は、銀行の解約手続に必要な資料が予め分かっているため、1と2の順番を逆にして1度の訪問でお手続きを済ませることがほとんどです。
必ず必要となる資料①【戸籍謄本類】
鹿児島銀行の相続手続に必要となる資料の中で、一番大変と思われるのは戸籍謄本です。
当事務所にご相談に来られるお客様の中でも、戸籍謄本の取得が困難だと仰る方が最も多い印象があります。
必要となる戸籍謄本は少なくても3~10通ほどはあります。
被相続人が本籍を置いていた全国の役場から集める必要があり、戸籍の読み方がわからないと、集めた戸籍で全部そろっているのかが、全く判断できません。
また、役場側も、これで全てですよと指示してくれるわけでもありませんし、取得の方法も取得する者が必要な戸籍を理解した上で指示して取得しないと漏れが生じてしまいます。
戸籍の取り方が分からない方にとっては、担当の鹿児島銀行窓口と全国の役場を何度も行き来することとなり、かなり大変な思いをされます。
必ず必要となる資料②【記入押印済の相続依頼書】
ご自身で相続手続きを行われる場合は、この必要書類の準備の段階が非常に大変です。
当事務所にご依頼いただきますと、必要資料の準備も含めて全て代行させていただけますので、ぜひご相談ください。
必要書類の確認が済むと、鹿児島銀行の窓口担当者が提出資料の受取票を交付します。
また、希望すれば書類を全てコピーして返却してくれます。
その後、受付をした鹿児島銀行窓口から、解約処理を担当する鹿児島銀行の窓口に書類が送付されます。
書類の確認が完了したら、名義変更や解約となります。
名義変更・解約が完了した後日、お手続きをした方のご住所宛に解約計算書や解約済通帳、名義変更済の通帳などの資料が送られてきます。
鹿児島銀行の相続手続きは資料の収集にお時間がかかることがあり、平日の15時前までに窓口に行く必要が有ります。
そのため、ご自身で手続きを行うのは大変だという場合は、当事務所にご相談ください。
ご相談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
鹿児島銀行では、県内どこの窓口でも相続手続きを受け付けています。
しかし、地域的に小規模の鹿児島銀行窓口の担当者は、相続に関する業務に不慣れな方がほとんどで、相続のことで相談しても回答が2転3転することも珍しくありません。
相続相談をした際は、窓口で待たされている間に本部などに問い合わせすることもあり、1度の問合せに30分~1時間の時間がかかることも度々あります。
鹿児島銀行に限らずですが、ほとんどの金融機関では、相続の専門要員が居る支店はあまり存在しません。
金融機関の相続手続全般に言える事ですが、窓口対応で半日潰れることも珍しくありません。(当然ですが、多くの戸籍を要するようなお手続きの場合は、窓口での確認にもさらにお時間がかかります。)
また、鹿児島銀行の窓口は、平日の日中15時までしか開いていません。
仕事をしている方などは、その時間に何度も窓口に行くことになるので、予定を空けておく必要があります。
お仕事などで平日時間の取れない方などにとっては、とても大変なお手続きとなります。
出来る限り、相続手続きに詳しい当事務所などにご相談されることをおすすめ致します。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
・相続手続きに必要なものを準備して持参しましょう
・被相続人の預金口座の番号等は大切に管理しましょう
・口座が複数ないか相続手続きに入る前に確認しましょう
・必要書類を準備するのは大変なので、専門家の手を借りることも検討しましょう
代表の行政書士 坂元 勝です。
相続関係のご相談件数は年間100件ほど受けております。
ご相談は無料となっております。
常に相手の目線でお話を伺いますので、皆様安心してお問合せ下さい。
携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
相続の場合は、お亡くなりになった方のお名前、生年月日、ご住所が最低限必要となる情報です。
相続関係をヒアリングするのに、お亡くなりになった方の
配偶者様、お子様、お父様、お母様、ご兄弟(ご兄弟がお亡くなりの時は甥・姪)のお名前・ご住所まで、分かる範囲でお聞きすることが有ります。
必須ではありませんが、有ると便利なのが、固定資産税の通知書や、通帳類などの資産状況の分かるものがあるとお話がスムーズです。
相続人様がお子様と配偶者などの場合は、平均して2カ月~3カ月で終わることが多いですが、相続人様がご兄弟など複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかる事が多いため、6カ月ほどかかる場合もあります。
面談時に詳しくお伝えしますので、ご相談ください。(相続税の申告などが必要な場合は、もう少しお日にちがかかる可能性が有ります。余裕を持ってご相談ください。)
相続手続きを進める上で、一番効率が良いのは、まず相続人を確定することです。
つまり、戸籍を集めて、被相続人の相続人の範囲を明確にするところです。
必要な知識としては、
①法定相続人の範囲、②戸籍収集実務の知識の2点が最低限必要となります。
①は関係自治体に対して、誰の分のどこまで何を取得するか指定して確認しなければなりません。
②は、戸籍の繋がりを読み解いていかなければなりません。
これらの手続きは、士業の中でも、得意な方、不得意な方が居る位なので、慣れていない方は、私共相続の専門家に依頼するのも一つの手です。
法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位というものがあります。
第一順位は被相続人の配偶者とその子供、第二順位は被相続人の配偶者とその両親、第三順位は被相続人の配偶者とその兄弟姉妹となります。
第一順位に該当者(子供)が居ない場合は第二順位、第二順位にも該当者(両親)が居ない場合は、第三順位と順位が繰り下がりますが、代襲相続人といって、被相続人より先に亡くなっている子供の子供や、被相続人より先に亡くなっている兄弟の子供も法定相続人となります。
当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
もちろん、こちらからご訪問することも可能です。