当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
枕崎市の相続手続や遺言書作成の無料相談をお受けしております。 戸籍の収集、法定相続情報一覧の作成、遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更、預金・貯金の解約手続きはもちろん、土地や建物の名義変更、相続税の申告についても提携士業と連携してお手続き進めますので、何でもご相談ください。
googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
無料打ち合せの後、ご納得頂いた上でご依頼いただいております。
1ご納得いくまでしっかりとご説明いたします。
2常にご依頼者様の気持ちになって素早い返答をいたします。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4お喜びの声をいただきました。
一覧を見る取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用など |
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ご相談 | 無料 | 初回60分まで |
戸籍の収集 | 60,000円 | 戸籍取得者3名まで |
①戸籍収集+法定相続情報一覧図作成 | 80,000円 | 戸籍取得者3名まで |
②財産調査 | 30,000円 | 不動産10件、金融機関5件まで |
③遺産分割協議書作成 | 50,000円 | |
④銀行預金解約 | 20,000円 | 1件につき |
①②③のセットプラン | 150,000円 | |
①②③④のセットプラン | 180,000円 | 金融機関2件まで |
戸籍調査加算 | 15,000円 | 追加1名ごと |
数次相続加算 | 20,000円 | 1名ごと |
自筆証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書 証人1名日当 | 20,000円 | |
公正証書作成のための戸籍収集 | 25,000円 | 2名分まで 追加1名毎に10,000円 |
戸籍取得には、実費(定額小為替購入費用・郵送費用・戸籍取得費用)が別途かかります。
不動産登記手続きが必要になる場合は、ご希望により提携の司法書士をご紹介します。
相続税申告が必要になる場合は、ご希望により提携の税理士をご紹介します。
表示価格の他、別途消費税を頂きます。
相続発生後の具体的なスケジュールについてはこちらの記事を参考にしてください。
相続の具体的な手続きについては、こちらの記事を参考にしてください。
枕崎市 |
898-8501 |
枕崎市千代田町27 |
0993-72-1111 |
代表の行政書士 坂元 勝です。
相続関係のご相談件数は年間100件ほど受けております。
ご相談は無料となっております。
常に相手の目線でお話を伺いますので、皆様安心してお問合せ下さい。
携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
相続の場合は、お亡くなりになった方のお名前、生年月日、ご住所が最低限必要となる情報です。
相続関係をヒアリングするのに、お亡くなりになった方の
配偶者様、お子様、お父様、お母様、ご兄弟(ご兄弟がお亡くなりの時は甥・姪)のお名前・ご住所まで、分かる範囲でお聞きすることが有ります。
必須ではありませんが、有ると便利なのが、固定資産税の通知書や、通帳類などの資産状況の分かるものがあるとお話がスムーズです。
相続人様がお子様と配偶者などの場合は、平均して2カ月~3カ月で終わることが多いですが、相続人様がご兄弟など複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかる事が多いため、6カ月ほどかかる場合もあります。
面談時に詳しくお伝えしますので、ご相談ください。(相続税の申告などが必要な場合は、もう少しお日にちがかかる可能性が有ります。余裕を持ってご相談ください。)
相続手続きを進める上で、一番効率が良いのは、まず相続人を確定することです。
つまり、戸籍を集めて、被相続人の相続人の範囲を明確にするところです。
必要な知識としては、
①法定相続人の範囲、②戸籍収集実務の知識の2点が最低限必要となります。
①は関係自治体に対して、誰の分のどこまで何を取得するか指定して確認しなければなりません。
②は、戸籍の繋がりを読み解いていかなければなりません。
これらの手続きは、士業の中でも、得意な方、不得意な方が居る位なので、慣れていない方は、私共相続の専門家に依頼するのも一つの手です。
法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位というものがあります。
第一順位は被相続人の配偶者とその子供、第二順位は被相続人の配偶者とその両親、第三順位は被相続人の配偶者とその兄弟姉妹となります。
第一順位に該当者(子供)が居ない場合は第二順位、第二順位にも該当者(両親)が居ない場合は、第三順位と順位が繰り下がりますが、代襲相続人といって、被相続人より先に亡くなっている子供の子供や、被相続人より先に亡くなっている兄弟の子供も法定相続人となります。
当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
もちろん、こちらからご訪問することも可能です。