当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
長崎県東彼杵郡東彼杵町・川棚町・波佐見町の証人代行は当事務所にお任せください。
協議離婚届・婚姻届・養子縁組届の証人を1人3000円 2人3500円で手配致します。(普通郵便の返送料込みです。)
対面不要(非対面で対応)。郵送にて完了しますので、九州内どこでも対応可能です。
原則到着日の翌日までには発送対応します。(午前中着分は原則当日発送)
googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
証人1人3000円 2人3500円(どちらも返送料込)とシンプルで分かりやすい料金です。
1原則として午前中到着分は到着日、午後到着分は翌日までに記入・返信します。
2ご住所が九州管内なら、普通郵便は原則翌々日到着(平日の場合・離島除く)なので、当事務所が早いです。
3ご依頼先が行政書士事務所という安心感があります。無資格者とは違い、法律で守秘義務が課せられています。
4googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
5証人1名の記入・・3,000円
証人2名の記入・・3,500円
*普通郵便の返送料を含みます。速達・レターパックを希望されるような場合は事前に差額をお振込み頂く形になります。
備考欄に 離婚届 婚姻届 養子縁組届の別をご記入下さい。
(サービスに関してご不明な点についても、フォーム又はお電話にてお気軽にお問い合わせください)
↓
振込先
ゆうちょ銀行 七三八支店 普通 0733365(記号・番号ですと 17330-7333651です) 名義 サカモト マサル
*定型封筒の普通郵便で返送の場合は追加料金なし、1名の証人で3,000円、2名の証人で3,500円です。
*返送方法に希望が有る場合は事前にお振込金額をご確認ください。
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(送付先)
〒899-5421
鹿児島県姶良市東餅田1270番地12
あいら行政書士事務所 坂元
(送付物)
A婚姻届(夫・妻の自署による署名をしたもの)
※夫及び妻のそれぞれの自署の記載漏れがある場合は受付出来ません。
Bお客様の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
(ご本人確認書類は画像を添付し、メールで送ることも出来ます。)
※ご本人確認書類は、ご依頼人様(夫・妻のどちらか1名)のみで構いません。
※ご本人確認書類は、運転免許証、国民年金手帳、パスポート、住民票のいずれか1点をご準備ください。
ご本人確認書類に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が合致しているものが必要です。
運転免許証で裏面記載のある場合は、表面・裏面の2枚をお送りください。
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*基本的に普通郵便で六つ折りで返送しますが、ご要望があれば入金前にお知らせください。(但し、差額送料はお振込み金額に加算お願いします)
返送先住所は②の発送人様住所となります。免許証等の住所と異なる場合は事前に理由をお知らせください。
*原則として当サービスに書類到着後、もしくはお振込確認後、1~3日以内に返送いたします。
*その他、細かいご要望などございましたら出来る限り対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
長崎県東彼杵郡東彼杵町・川棚町・波佐見町の協議離婚届・婚姻届・養子縁組届提出先となる町役場はこちらです。
東彼杵郡 | 東彼杵町 | 859-3808 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6 | 0957-46-1111 |
川棚町 | 859-3692 | 東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 | 0956-82-3131 | |
波佐見町 | 859-3791 | 東彼杵郡波佐見町宿郷660 | 0956-85-2111 |
このページでは証人代行の中でも一番多い離婚届の記載方法や注意点、離婚届の取得方法、離婚届の提出方法を解説いたします。
法務省の離婚届の見本に従って離婚届の記入方法を解説いたします。
氏名
婚姻中の氏名を記入します。
本籍
戸籍謄本に記載されている、夫婦の本籍地を記入します。筆頭者は本籍地の町名番地の下に書かれている名前です。
父母の氏名
自分の実の父母の名前を記入します。亡くなっている場合や離婚している場合でも記入します。養父母がいる場合は、用紙下部のその他の欄に「妻の養父○○○○、妻の養母○○○○」と記入します。
離婚の種別
あてはまる離婚の種類にチェックを入れます。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかチェックを入れます。離婚後も、離婚の際に称していた氏を称する場合には、 何も記入しません。この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚届に添えて提出します。
未成年の子の氏名
20歳未満の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、子の氏名を記入します。子どもが2人以上いる場合には、一方の親権者を父、他方を母とすることもできます。
同居の期間
同居を始めた年・月を記入します。その後、別居をしているならば、別居した年・月も記入します。
別居する前の住所
別居していないなら記入しません。すでに住民票が移してあっても、同居していた時の住所を記入します。
別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
別居していたなら、あてはまるところにチェックを入れます。別居していないならば、「夫妻の職業」欄だけを記入します。
その他
夫婦に養父母がいる場合に養父母の名を記入します。
届出人署名押印
本人が自分で署名します。夫婦それぞれが婚姻中の氏名を記入します。印鑑は朱肉を使う印鑑であれば、実印でなくてもよく、 認印、三文判でも大丈夫です。朱肉を使わないシャチハタなどはダメです。また夫婦で同じ印鑑を押すのもダメです。外国人の場合はサインのみで大丈夫です。
証人
協議離婚の場合、2名(20歳以上の成人)の証人が必要。署名(住所・氏名・本籍・生年月日)・押印してもらいます。
連絡先
書類に不備があった場合のため、日中連絡のとれる電話番号を記入します。携帯電話でも大丈夫です。
離婚届の書き方①しっかりと色の出る「筆記用具」を使う
消えるタイプのペンは使えない
離婚届を書くときは、しっかりと色の出るボールペンやサインペンを使いましょう。インクがなくなりかかっているようなペンや、消えるタイプのペンではダメです。
離婚届の書き方②「訂正」するときは二重線を引く
修正テープや修正液は使えない
「間違えて書いてしまった」というときは、思わず修正テープや修正液を使いたくなりますが、これもダメです。訂正箇所は二重線で消して、その横に訂正印を押しましょう。
離婚届の書き方③協議離婚の場合は、必ず二人で書く
調停や裁判による離婚には、相手の署名はいらない
協議離婚の場合は、必ず夫婦ふたりで署名をして、印鑑を押します。調停や審判・裁判による離婚の場合には、申し立てた人がすべてを記入して、相手の署名部分は空白でかまいません。
離婚届の書き方④印鑑にシャチハタはダメです
認め印でも大丈夫
印鑑は夫婦・証人ともに、シャチハタやゴム印はダメです。「実印を押さなければ」と思う人もいるのですが、認め印でも大丈夫です。印鑑がかすんだりしないように、はっきりと押しましょう。
離婚届の書き方⑤協議離婚の場合は「証人」2名の署名捺印が必要
協議離婚の場合は、証人2名の証明捺印が必要です。証人は、成人している人なら誰でもかまいません。
①役所へ取りに行く ※無料
無料ですので一番おすすめの入手方法です。離婚届は市町村役場の住民課等、戸籍を扱う窓口でもらえます。
役場によっては窓口のカウンターなどに置いてある場合もありますので自由に持って帰れる場合もあります。書き損じることもあるので、何枚か余分をもらっておくと安心です。
離婚後に、姓を変えず相手と同じものを使い続ける場合は、一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」ももらっておくとよいでしょう。
開所時間以外でも休日夜間受付窓口でももらえます。
また離婚届をもらうだけなら夫婦ご本人ではなくても大丈夫なので、誰かにお願いして取りに行ってもらうことも可能です。
ちなみに、離婚届の書式は全国共通なので、どこの役所でもらっても大丈夫です。
郵送で取り寄せる ※往復の切手代が必要
役所によっては郵送で取り寄せ可能な場合もあります。
役所によって不可の場合もあるようなので直接役所にお問い合わせください。
郵送で取り寄せる場合は往復の切手代が必要です。
ダウンロードしてプリントアウトする ※印刷代が必要、A3サイズで印刷しないといけない
離婚届はインターネット上でダウンロードして印刷したものでも問題はありません。人目が気になる場合などは便利な方法と言えます。
離婚届ダウンロード: http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=334
ただしダウンロードしたものをプリントアウトする場合は、A3サイズで印刷しなければなりません。
自宅のプリンタがA4までしか対応していないなら、コンビニなどでプリントアウトすることになります。
提出先
離婚届は、結婚していた時の本籍地、住所地(住民登録をしているところ)のある市区町村役場の戸籍係に提出します。
本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
役所には、原則として、24時間、365日提出することができます。
役所が閉まっているときは、休日・夜間窓口で提出できます。
郵送や他の方に提出を頼むことも可能ですが、不備があった場合には役所に直接に出向かなくてはならない場合があるので注意しましょう。
郵送もしくは他の人に提出を頼んだ場合は、役所から、「離婚届を受理した」というお知らせ(離婚届の受理通知)が自分あてに郵送されてきます。
持っていくもの
離婚届(必要事項を記載し、夫婦と証人2名の署名押印があるもの)
印鑑(離婚届に押印したのと同じものを持参しましょう。不備があった場合に、その場で訂正が出来ます。)
身分証明書(免許証、健康保険証など本人確認ができるもの)
代表の行政書士 坂元 勝です。
年間のご相談件数は500件ほど受けております。
ご相談は無料となっております。
常に相手の目線でお話を伺いますので、皆様安心してお問合せ下さい。
携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00(土日・祝日も出来る限り出ます)