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遺言書はどういう時に役立ちますか?

遺言書が役に立つと思ったシーン

鹿児島県姶良市の行政書士 あいら行政書士坂元勝事務所の代表 坂元です。

この記事では、どのような方が遺言書を書いていて良かったと感じていたかを実際に体験したものを挙げてみたいと思います。

 

①子供がいない夫婦で、両親も他界されているケース

お子様がいらっしゃらないようなケースの場合、相続で揉める可能性が高くなります。

例えば、遺言書を作成せずに子供のいないご夫婦で奥様が残されたような場合は、残された奥様にとって、共同相続人となる亡き夫の両親や、亡き夫のご兄弟(ご兄弟が亡くなっていた場合は甥・姪)と遺産分割協議に実印を貰って印鑑証明書を取得してもらわなければ、相続の手続が進みません。

家・土地を残された奥様が相続したいとお考えでも、他の相続人がそれを認めなければ、すんなりとそのまま住めるかどうかわからないといった事態が発生してしまうのです。

 

②お子様同士が仲が悪く、遺産分割協議がまとまらなそうなケース

お子様同士が仲が悪いような場合も、遺産分割協議をすんなり進められなくなる場合があります。

特にご自身が遺産を残したいお子様が、相続の段階で他のお子様から印鑑証明書などを貰えないという事態になりかねません。

 

③夫婦のどちらかが再婚者というケース

夫婦のどちらかが再婚の場合は、再婚前のお子様と再婚後のお子様、再婚前のお子様と再婚後のご夫婦の一方との仲が悪くなるというようなケースが有り、遺産分割協議が上手くまとまらないというケースがあります。

 

④お子様の1人に知的障害などが見受けられるようなケース

お子様の1人に知的障害などが見受けられるような場合、相続手続によりそれぞれのお子様に平等に分割出来るかどうかという問題と、後見人を立てなければ相続が進まないというような問題が有り、お手続きが困難になるようなケースがあります。

 

他にもいろいろなケースは有りますが、思い当たるというような方は、出来る限り今のうちから対策をされていた方が良いかと思います。

ご相談は当事務所でも無料にて受け付けております。

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