当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
熊本県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を九州各地より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 市郡名 | 区町村名 |
熊本市保健所 | 862-0971 | 熊本市中央区大江5-1-1 | 熊本市 | |
山鹿保健所 | 861-0594 | 山鹿市山鹿1026-3 | 山鹿市 | |
菊池保健所 | 861-1331 | 菊池市隈府1272-10 | 菊池市 | |
合志市 | ||||
菊池郡 | 大津町 | |||
菊池郡 | 菊陽町 | |||
阿蘇保健所 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 阿蘇市 | |
阿蘇郡 | 南小国町 | |||
阿蘇郡 | 小国町 | |||
阿蘇郡 | 産山村 | |||
阿蘇郡 | 高森町 | |||
阿蘇郡 | 西原村 | |||
阿蘇郡 | 南阿蘇村 | |||
御船保健所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見396-1 | 上益城郡 | 御船町 |
上益城郡 | 嘉島町 | |||
上益城郡 | 益城町 | |||
上益城郡 | 甲佐町 | |||
上益城郡 | 山都町 | |||
八代保健所 | 866-8555 | 八代市西片町1660 | 八代市 | |
八代郡 | 氷川町 | |||
水俣保健所 | 867-0061 | 水俣市八幡町3-2-7 | 水俣市 | |
葦北郡 | 芦北町 | |||
葦北郡 | 津奈木町 | |||
人吉保健所 | 868-0072 | 人吉市西間下町86-1 | 人吉市 | |
球磨郡 | 錦町 | |||
球磨郡 | 多良木町 | |||
球磨郡 | 湯前町 | |||
球磨郡 | 水上村 | |||
球磨郡 | 相良村 | |||
球磨郡 | 五木村 | |||
球磨郡 | 山江村 | |||
球磨郡 | 球磨村 | |||
球磨郡 | あさぎり町 | |||
有明保健所 | 865-0016 | 玉名市岩崎1004-1 | 荒尾市 | |
玉名市 | ||||
玉名郡 | 玉東町 | |||
玉名郡 | 南関町 | |||
玉名郡 | 長洲町 | |||
玉名郡 | 和水町 | |||
宇城保健所 | 869-0532 | 宇城市松橋町久具400-1 | 宇土市 | |
宇城市 | ||||
下益城郡 | 美里町 | |||
天草保健所 | 863-0013 | 天草市今釜新町3530 | 上天草市 | |
天草市 | ||||
天草郡 | 苓北町 |
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
九州各地より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。