当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
福島県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
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産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
福島県 生活環境部 産業廃棄物課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
管轄:福島県以外の各都道府県
県北地方振興局 県民環境部 環境課
〒960-8043
福島市中町1-19中町ビル6階
管轄:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県中地方振興局 県民環境部 環境課
〒963-8540
郡山市麓山1-1-1
管轄:郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡
県南地方振興局 県民環境部 環境課
〒961-0971
白河市字昭和町269
管轄:白河市、西白河郡、東白川郡
会津地方振興局 県民環境部 環境課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
管轄:会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡
南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
管轄:南会津郡
相双地方振興局 県民環境部 環境課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
管轄:南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡
いわき地方振興局 県民部 県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
管轄:いわき市
福島県対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
福島市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、伊達市、相馬市、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉町浪江町、双葉町葛尾村、南相馬市、二本松市、田村市、いわき市、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、白河市、須賀川市、郡山市、本宮市、二本松市、足立郡大玉村、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、喜多方市、会津若松市、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。