当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
長野県の産業廃棄物収集運搬許可申請(産廃許可申請・収集運搬許可)は、経験豊富な当事務所へお任せください。当事務所を立ち上げてから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を日本全国より多数ご依頼を受け、今までのご依頼者様の皆様が無事許可を取得しております。難解な中間処理施設立上げ等の案件も実績があります。当事務所へご依頼頂いた方の満足度も高く、googleのレビューでは士業の中でも珍しく評価件数は90件を超え、5点満点中平均4.9点を頂いております。
収集運搬新規許可75,000円とリーズナブルな料金。積替え保管無しなら追加費用無しの明朗会計となっています。
1時代に合わせて非対面・オンライン申請体制を完備。手軽なLINE・メールのやり取りで手続完結します。
2オンライン対応可能・郵送申請で対応可能な為、全国どこの申請者様でもご依頼が可能です。
3常にご依頼者様の気持ちになって早いレスポンスを意識しております。申請方法も一番早い方法を選びます。
4googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
5取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 75,000円(積替え保管無しの場合)キャンペーン価格 限定月5社 | 証紙代 81,000円 |
産業廃棄物処分業許可(新規) | 都度見積 | 証紙代 100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 60,000円(積替え保管無しの場合) | 証紙代 73,000円 |
処分業許可(更新) | 150,000円(内容変更無しの場合) | 証紙代 94,000円 |
*積替保管有りの場合、特別管理産業廃棄物の許可申請、中間処理施設の新規許可申請は、別途お見積りとなります。
*証紙代の他、郵送料・通信費等の実費を頂く場合が有ります。
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
産業廃棄物処分業(中間処理施設)許可について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
窓口 | 所在地 | 管轄 |
佐 久 | 〒385-8533 長野県佐久市大字跡部65-1 佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 |
上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
上伊那 | 〒396-8666 長野県伊那市荒井3497 上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課 |
飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡 |
松 本 | 〒390-0852 長野県松本市大字島立1020 松本地域振興局 環境・廃棄物対策課 tel:0263-40-1956 |
松本市、岡谷市、諏訪市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、東筑摩郡、北安曇郡 |
長 野 | 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野地域振興局 環境・廃棄物対策課 |
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡、下高井郡、下水内郡 |
資源循環推進課(県庁) | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 |
長野県の対応エリアはこちらです。(全国対応可能)
長野市、千曲市、坂城町、小川村、須坂市、高山村、小布施町、飯綱町、信濃町、中野市、山ノ内町、木島平村、飯山市、野沢温泉村、栄村、小谷村、白馬村、大町市、松川村、池田町、生坂村、麻績村、筑北村、安曇野市、松本市、山形村、朝日村、塩尻市、木祖村、木曽町、王滝村、上松町、大桑村、南木曽町、青木村、上田市、長和町、立科町、東御市、小諸市、軽井沢町、御代田町、佐久市、佐久穂町、小海町、南牧村、北相木村、南相木村、川上村、茅野市、下諏訪町、岡谷市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、原村、富士見町、伊那市、宮田村、駒ヶ根市、飯島町、中川村、松川町、高森町、豊丘村、喬木村、飯田市、阿智村、下條村、泰阜村、阿南町、売木村、平谷村、天龍村、平根村
産業廃棄物許可エリア担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
難解な産業廃棄物処分業の許可申請にも対応可能です。
日本全国より問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
産業廃棄物の収集運搬許可であれば、申請から1ヵ月~2ヵ月が平均的です。
中間処理施設などの処分業の許可は、事前協議と言って、申請前の協議から必要になり、早くても6ヶ月以上かかることがほとんどです。
詳しくはお問合せ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可を申請する際に、最低限確認しなければならないのは、以下の項目です。
車の使用権原が有るか
車庫の用権原が有るか(車の置き場が有るか)
何を搬入するのか
どこから引き取って、どこに搬入する計画なのか
役員や代表者は成年後見登記などされていないか
役員や代表者は講習を受けているか
資金計画に問題は無いか
搬入に必要な道具を持っているか
当事務所では、ヒアリングシートにて各項目をチェックし、ご不明な場合は分かりやすくご説明しております。
当事務所との契約の場合には、以下のものをお願いしております。
車両の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
道具の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
車庫の写真(通常、LINE・メール等で貰っています)
ヒアリングシートへの記載(LINE・メール等で送ります)
場合によっては、押印資料が有りますが、ほとんどがLINEやメールで完結します。
大丈夫です。
お考えの運搬内容に応じて、一般的に取得したほうが良いと思われる種類を可能な限りで取得します。
(お手持ちの道具でも変わります)
当事務所でご依頼頂ける場合は、産業廃棄物講習の検索から産業廃棄物講習の代行申込も可能です。