法定相続情報一覧図というのは何でしょうか?
相続の手続によく聞く法定相続情報一覧図というのは何でしょうか?
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧とは、被相続人の死亡時点での相続人を示した相続情報になります。
作成は申出人又は申出人の代理人(通常は委任を受けた行政書士等)が作成し、法務局に確認していただき、認証印を貰います。
こちらが見本になります。
法定相続情報一覧図を申出することが出来る法務局とは?
法定相続情報一覧図の申出をすることが出来る法務局は、以下の法務局に限られています。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
実務上は、今後お手続きを進める申出人が再度取得しやすいように(3)を選択することが多いです。
法定相続情報一覧図は、何のために作るんでしょうか?
法定相続情報一覧図作成のメリット
・相続人の特定出来る戸籍を1通ずつのみで作成可能。複数の手続毎に戸籍を複数取得する必要が無い。
・郵送費等の実費のみで作成可能。何枚でも無料で請求可能。
・銀行手続・登記手続・年金手続等、必要な手続き分の通数を請求すれば、それぞれの手続を平行して進めることが出来る為、時間短縮になる。
・データは申出の日から5年間は保管され、後日別の手続きで必要となった時に戸籍を紛失していても再請求が出来る。
・法務局の職員が確認するため、戸籍の抜け漏れ・相続人の誤り等のダブルチェック機能が未然に働く
・各銀行などの相続手続の際、戸籍1つ1つを読み取る必要が無くなるため、かなりの時間短縮につながる。
このように様々なメリットが数多く有ります。
法定相続情報一覧図作成のデメリット
・作成するのに時間がかかる。(不備が無ければ約1週間前後)
・手続によっては、法定相続情報一覧図で必要な戸籍ほど戸籍を必要としないものもある。
・郵送費用又は法務局窓口持込の手間等がかかる。
このように、メリットに比べるとデメリットはほんのわずかです。
法定相続情報一覧図作成の必要資料
法定相続情報一覧図作成の必要資料は以下のものが有ります。
法定相続情報一覧図の作成に必ず必要な資料
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
(現在の戸籍のみ)
④申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
例)運転免許証の表裏両面のコピーなど
法定相続情報一覧図の作成に場合によって必要となる資料
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(委任による代理人が申出の手続をする場合)
⑥委任状
(②の書類を取得することができない場合)
⑦被相続人の戸籍の附票
一般的には以上となります。
いかがでしたでしょうか?
なかなか後半は難しい内容だったかと思います。
実際のところ、相続手続で、皆様一番躓くのが、この戸籍謄本等の収集作業になります。
必要な戸籍謄本がわかっても、どうやって取得していけば良いのか分からない方が大半です。
それもそのはず、戸籍を1つ1つ読みとって繋げていく作業が必要になり、この作業は慣れないとかなり大変な作業です。(我々プロでも、ケース次第では、なかなか骨の折れる作業であることは変わりありません。)
そのような大変な作業は、当事務所など相続専門のプロにお任せください。
ご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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