ゆうちょ銀行の相続手続についてご説明致します。
本サイトでは、ゆうちょ銀行の相続手続についてご説明しております。
当事務所は、鹿児島県の行政書士事務所です。
ゆうちょ銀行の相続手続を数多くこなしており、準備の大変さやお手続きの難解さをよく理解しております。
本サイトを参考にゆうちょ銀行の相続手続を進められるも良いですし、ご相談頂ければ無料相談に乗ることも出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
無料打ち合せの後、ご納得頂いた上でご依頼いただいております。
1ご納得いくまでしっかりとご説明いたします。
2常にご依頼者様の気持ちになって素早い返答をいたします。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4お喜びの声をいただきました。
一覧を見る取扱業務 | 報酬(税抜) | その他費用など |
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ご相談 | 無料 | 初回60分まで |
戸籍の収集 | 60,000円 | 戸籍取得者3名まで |
①戸籍収集+法定相続情報一覧図作成 | 80,000円 | 戸籍取得者3名まで |
②財産調査 | 30,000円 | 不動産10件、金融機関5件まで |
③遺産分割協議書作成 | 50,000円 | |
④銀行預金解約 | 20,000円 | 1件につき |
①②③のセットプラン | 150,000円 | |
①②③④のセットプラン | 180,000円 | 金融機関2件まで |
戸籍調査加算 | 15,000円 | 追加1名ごと |
数次相続加算 | 20,000円 | 1名ごと |
自筆証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書作成サポート | 60,000円 | |
公正証書遺言書 証人1名日当 | 20,000円 | |
公正証書作成のための戸籍収集 | 25,000円 | 2名分まで 追加1名毎に10,000円 |
戸籍取得には、実費(定額小為替購入費用・郵送費用・戸籍取得費用)が別途かかります。
不動産登記手続きが必要になる場合は、ご希望により提携の司法書士をご紹介します。
相続税申告が必要になる場合は、ご希望により提携の税理士をご紹介します。
表示価格の他、別途消費税を頂きます。
相続発生後の具体的なスケジュールについてはこちらの記事を参考にしてください。
相続の具体的な手続きについては、こちらの記事を参考にしてください。
ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類は、以下になります。
()内は取得先です。
・相続確認表(ゆうちょ銀行)
・相続手続請求書(ゆうちょ銀行)
・印鑑証明書(相続人の管轄役場)
・遺言書(被相続人が作成していた場合)
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行っている場合)
・委任状(代理人に依頼する場合)
・戸籍等(被相続人・相続人の管轄役場)
・貯金通帳、キャッシュカード
※これ以外にも書類が要求される場合はありますので、手続きを行うゆうちょ銀行にご確認ください。
ゆうちょ銀行の相続手続の流れは以下の通りです。
以下、詳しくご説明致します。
最寄りの郵便局、ゆうちょ銀行窓口で被相続人がお亡くなりになったことを伝え、貯金等照会書を記入します。
*【ゆうちょ銀行相続手続の必要書類】の資料があれば、お持ちした方がお手続きはスムーズになります。
*窓口では、1時間ほど待たされる可能性があります。余裕のある日に行く事をおすすめします。
ゆうちょ銀行指定の相続確認表に必要事項を記入して、ゆうちょの窓口に提出します。
相続確認表を提出してから1カ月弱で貯金事務センターから相続書類一式が郵送されてきます。
この中に相続の状況に合わせた提出書類リストがありますので、内容を確認します。
お手続き資料の収集が困難だと判断された場合は、当事務所など相続の専門家へのご相談をおすすめ致します。
必ず必要となる資料①【戸籍謄本類】
ゆうちょ銀行の相続手続に必要となる資料の中で、一番大変と思われるのは戸籍謄本です。
当事務所にご相談に来られるお客様の中でも、戸籍謄本の取得が困難だと仰る方が最も多い印象があります。
必要となる戸籍謄本は少なくても3~10通ほどはあります。
被相続人が本籍を置いていた全国の役場から集める必要があり、戸籍の読み方がわからないと、集めた戸籍で全部そろっているのかが、全く判断できません。
また、役場側も、これで全てですよと指示してくれるわけでもありませんし、取得の方法も取得する者が必要な戸籍を理解した上で指示して取得しないと漏れが生じてしまいます。
戸籍の取り方が分からない方にとっては、担当のゆうちょ銀行窓口と全国の役場を何度も行き来することとなり、かなり大変な思いをされます。
必ず必要となる資料②【記入押印済の相続手続請求書】
ゆうちょ銀行の相続手続請求書には、通常は相続人全員の記入と押印が必要ですが、1枚しか渡してもらえないので書き損じに注意する必要があります。
万が一書き損じた場合は、相続人全員の実印で訂正しなければならず、大変な思いをされると思います。
後日、窓口での受付が終わっても貯金事務センターから追加書類を求められる場合もあります。
ご自身で相続手続きを行われる場合は、この必要書類の準備の段階が非常に大変です。
当事務所にご依頼いただきますと、必要資料の準備も含めて全て代行させていただけますので、ぜひご相談ください。
必要書類の確認が済むと、ゆうちょ銀行の窓口担当者が提出資料の受取票を交付します。
また、希望すれば書類を全てコピーして返却してくれます。
その後、受付をしたゆうちょ銀行窓口から、各地域にあるゆうちょ銀行の貯金事務センターに書類が送付されます。
書類の確認が完了したら、名義変更や解約、払い戻しとなります。
名義変更・解約・払戻証書の発行が完了した後日、お手続きをした方のご住所宛に解約計算書や払戻証書などの資料が送られてきます。
ゆうちょ銀行の相続手続きは何度も窓口に足を運ぶ必要があり、他の銀行と比べても手続きの負担は大きい方です。
そのため、ご自身で手続きを行うのは大変だという場合は、当事務所にご相談ください。
ご相談は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
ゆうちょ銀行は、被相続人の貯金口座の記号番号がわからないと、相続手続きを行う事が出来ません。
また、ゆうちょ銀行は、被相続人が他に口座を持っていても、こちらから貯金照会をしない限り、他に口座がある事を教えてくれません。
お手続きに進む前に被相続人に他の貯金口座がないか確認を行いましょう。
ゆうちょ銀行は、被相続人の貯金口座の記号番号がわからないと、相続手続きを行う事が出来ません。
記号番号が書いてある通帳やキャッシュカードを持参するのが賢明です。
ゆうちょ銀行の通帳やキャッシュカードを万が一紛失した場合などは、①の貯金照会を行い、把握しておきます。
ゆうちょ銀行での相続手続きで、他の銀行と違う点は、事前に相続確認表を提出する必要があることです。
他の銀行では、通常必要書類を揃えていけば、その場で手続きに移ることが出来ますが、ゆうちょ銀行はすぐには手続きに入りません。
そのため、最低でも2回はゆうちょ銀行の窓口に出向く必要があります。
さらに、2回目以降も書類に不備・不足があった場合には、何度も窓口に行かなければいけません。
一般的な銀行の場合、遺産分割が完了すれば、その配分に応じて解約預貯金を各相続人に払い戻しをしてくれることが多いです。
ゆうちょ銀行の場合は、代表相続人の通常貯金口座に払い戻すことが決まっており、共同相続人全員への個別払い戻しは行ってくれません。
一般的な銀行の場合、振込手数料を負担することで、他行への直接振込に対応してくれますが、ゆうちょ銀行の場合は、相続した解約金の他行への払い戻しは対応していません。
この取扱いは、代表相続人(又は代理人)がゆうちょ銀行に口座を持っていないと非常に面倒です。
現金での払い戻しも対応してもらえますが、相続した解約金が高額な場合を考えると、解約金を持ち運ぶのはリスクが伴います。
ゆうちょ銀行では、全国どこの郵便局でも相続手続きを受け付けています。
しかし、具体的な事務は、支店ではなく全国12ヶ所にある「貯金事務センター」という場所で行われています。
各郵便局のゆうちょ窓口の担当者は、相続に関する業務に不慣れな方がほとんどで、相続のことで相談しても回答が2転3転することも珍しくありません。
相続相談をした際は、窓口で待たされている間に「貯金事務センター」に問い合わせすることが多く、1度の問合せに30分~1時間の時間がかかることも度々あります。
前述の通り、ゆうちょ銀行は、段階的な手続きが必要となることや、窓口となる職員がその場で直接処理をするわけではないため、一般の銀行よりも多くの時間を要します。
相続確認表を提出して、次の書類が届くまでに、1カ月弱かかることもあります。
すぐに、必要書類や相続手続請求書を提出したとしても、そこからまた2週間以上かかります。
必要書類の準備期間も含めると、ゆうちょ銀行には最低でも1ヶ月半以上はかかると覚悟されてください。
(当然ですが、多くの戸籍を要するようなお手続きの場合は、さらにお時間がかかります。)
また、ゆうちょ銀行の窓口は、平日の日中にしか開いていません。
仕事をしている方などは、その時間に何度も窓口に行くことになるので、予定を空けておく必要があります。
お仕事などで平日時間の取れない方などにとっては、とても大変なお手続きとなります。
出来る限り、相続手続きに詳しい当事務所などにご相談されることをおすすめ致します。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ゆうちょ銀行の相続手続のポイントは以下になります。
代表の行政書士 坂元 勝です。
相続関係のご相談件数は年間100件ほど受けております。
ご相談は無料となっております。
常に相手の目線でお話を伺いますので、皆様安心してお問合せ下さい。
携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
相続の場合は、お亡くなりになった方のお名前、生年月日、ご住所が最低限必要となる情報です。
相続関係をヒアリングするのに、お亡くなりになった方の
配偶者様、お子様、お父様、お母様、ご兄弟(ご兄弟がお亡くなりの時は甥・姪)のお名前・ご住所まで、分かる範囲でお聞きすることが有ります。
必須ではありませんが、有ると便利なのが、固定資産税の通知書や、通帳類などの資産状況の分かるものがあるとお話がスムーズです。
相続人様がお子様と配偶者などの場合は、平均して2カ月~3カ月で終わることが多いですが、相続人様がご兄弟など複雑な場合は、戸籍収集に時間がかかる事が多いため、6カ月ほどかかる場合もあります。
面談時に詳しくお伝えしますので、ご相談ください。(相続税の申告などが必要な場合は、もう少しお日にちがかかる可能性が有ります。余裕を持ってご相談ください。)
相続手続きを進める上で、一番効率が良いのは、まず相続人を確定することです。
つまり、戸籍を集めて、被相続人の相続人の範囲を明確にするところです。
必要な知識としては、
①法定相続人の範囲、②戸籍収集実務の知識の2点が最低限必要となります。
①は関係自治体に対して、誰の分のどこまで何を取得するか指定して確認しなければなりません。
②は、戸籍の繋がりを読み解いていかなければなりません。
これらの手続きは、士業の中でも、得意な方、不得意な方が居る位なので、慣れていない方は、私共相続の専門家に依頼するのも一つの手です。
法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位というものがあります。
第一順位は被相続人の配偶者とその子供、第二順位は被相続人の配偶者とその両親、第三順位は被相続人の配偶者とその兄弟姉妹となります。
第一順位に該当者(子供)が居ない場合は第二順位、第二順位にも該当者(両親)が居ない場合は、第三順位と順位が繰り下がりますが、代襲相続人といって、被相続人より先に亡くなっている子供の子供や、被相続人より先に亡くなっている兄弟の子供も法定相続人となります。
当事務所での面談をご希望の場合は、当事務所で面談可能です。
もちろん、こちらからご訪問することも可能です。