レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)の代行ならお任せください
レンタカー事業を始めたい。
約款や運賃表をどのように作れば良いか分からない。
許可申請後の流れも分からない。
そんなときは、姶良・霧島行政書士法人にお任せください。
当法人は運送業許可を年間平均50件以上手がけております。
書類の作成及び提出代行なら70,000円~という低価格を実現。
1LINE・メール等のやり取りで手続が完結出来るため、非対面・遠隔地でも日本全国サポートは可能です。
2申請情報が揃った翌営業日までには申請手続きを完了致します。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4ご依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
(A) レンタカー許可申請書及び添付書類作成のみ | 47,000円 | 登録免許税90,000円別途 *車庫証明取得及び登録をご自身で行う場合 |
(B) (A)+車庫証明の手配代行 | 70,000円 | 登録免許税90,000円別途 車庫証明の法定費用2,750円別途 *自動車登録はご自身で行う場合 |
レンタカー許可から「わナンバー」登録代行手配までのフルセット | 90,000円 | 登録免許税90,000円別途 車庫証明の法定費用2,750円別途 ナンバー代別途(種類による。希望ナンバー無しのペイントは1,560円~) 登録手数料別途(通常1,000円程度) |
上記の代行申請手数料の他に、消費税が必要です。
登録の際に法定の検査手数料等がかかる場合は別途お支払いとなります。
宮城県のレンタカー許可申請書提出先運輸支局はこちらになります。
〒983−8540
宮城県仙台市宮城野区扇町3−3−15 宮城運輸支局
レンタカー事業を始めるにあたり、必要な条件が3つあります。
・人に関する要件
・物に関する要件
・お金に関する要件
以下、どのような条件なのか、分けて解説致します。
①欠格事由に該当しない
申請する事業主が欠格事由に該当していないことがレンタカー事業を始めるための一つの条件です。
ここで言う「欠格」とは、必要な資格を備えていないこと、事由は物事の理由・原因といった意味になります。
詳しい欠格事由は以下です。
ア 1年以上の懲役・禁固の刑に処され、2年経過していない
イ 一般旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・自家用車の有償貸渡の取り消しを受けてから2年経過していない
ウ 許可を受けたい人が未成年や成年被後見人の場合の代理人がア・イに該当する
エ 法人で許可を受けたい場合に、法人の役員がア・イに該当する
②整備管理者の数を満たしている
貸し出す車両の台数次第では、整備管理者の専任が必要になります。
具体的には、下記の台数以上の場合が必要になります。
・乗車定員11人以上のバス1台以上
・車両総重量8トン以上大型トラック5台以上
・その他の自動車10台以上
整備管理者は、以下の要件を満たしている人を選びます。
1. 1級整備士・2級整備士・3級整備士のいずれかの資格保有者
2. 扱うレンタカーと同種類の自動車の点検や整備の管理の実務経験が2年以上あり地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している
レンタカー事業を開始する際、事務所または営業所・車両保管ができる車庫の準備が必要です。
また、レンタカーで扱える車種も決まっております。
〔レンタカーで扱える車種一覧〕
・自家用乗用車
・自家用トラック
・自家用マイクロバス(定員29人以下、車両長7m以下)
・特種用途自動車
・二輪車
注意したいのが、マイクロバスの場合は2年以上の経営実績が必要という点です。
また、マイクロバスよりも大きいバスや霊柩車では、レンタカー事業は出来ませんのでご注意ください。
駐車場(車庫)の要件
駐車場(車庫)の場所は事務所または営業所から直線距離で2km以内と定められています。
車を一か所にまとめる必要はないので、駐車場を分散することも可能です。
申請許可をする時点では、駐車場(車庫)の所有権や賃借権が無くても申請は可能ですが、駐車場(車庫)がないまま営業すると法律違反になるので、駐車場(車庫)は事業開始前には準備してください。
レンタカー事業を始めるにあたって、レンタカーにする車両に最低限の金額を保証する自動車保険への加入が義務付けられています。
〔最低限の金額を保証する自動車保険の内容〕
・対人保険:1名につき8,000万円以上
・対物保険:1事故につき200万円以上
・搭乗者保険:1名に月500万円以上
許可の際はこの内容の保険で通りますが、実際に事故が起こると金額以上の請求をされる場合があります。
レンタカーは様々な人が利用するので、万が一を考えて、対人や対物補償は無制限にしておくと安心です。
要件を満たしていることが確認出来たら、申請書類と添付書類を準備し、レンタカーを営業したい地域の管轄する運輸支局に提出します。
レンタカー許可申請で必要となる申請書類と添付書類は以下のとおりです。
【申請書類】
自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
宣誓書
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画
【添付書類】
料金表及び貸渡約款
法人登記簿謄本(法人の場合)
住民票(個人の場合)
料金表についての注意事項
申請する車種ごとの料金表が必要です。
フォーマットが決まっている訳ではなく、本来は事業者様が申請前に独自に作ります。
(なお、当法人にご依頼頂いた場合は、フォーマットを提示させて頂いております。)
料金表は、許可後に運輸支局に届け出をすることで変更することができます。
貸渡約款についての注意事項
貸渡約款とは、貸し出す際のルールを定めたもので、使用上のルールだけでなく、事故時の対応や禁止事項など、様々な決まり事を詳細に定めたものになります。
この貸渡約款についても、本来は事業者様が申請前に独自に作りますが、一から考えるとなった場合、大変な作業となり、貸渡約款の作成だけでも当法人などの行政書士へ依頼するメリットがあると言えます。
(なお、当法人にご依頼頂いた場合は、フォーマットを提示させて頂いております。)
登記簿謄本についての注意事項
登記簿謄本は、事業目的欄に「レンタカー業」や「自家用自動車有償貸渡業」といった記載が必要です。
これらが事業目的になければ申請書を受け付けてもらえない運輸支局もありますが、運輸支局によっては許可が下りるまでに事業目的を追加した登記簿謄本を改めて提出すれば申請自体は受け付けてもらえるということもあります。
レンタカー許可申請の流れは以下のような流れです。
①許可申請書一式及び添付書類を管轄の運輸支局へ提出する。
↓
②約1か月程度で許可証が発行される。
↓
③許可申請の内容通りで車両を準備する。
↓
④許可申請の内容通りで車庫証明を取得する。
↓
⑤「わナンバー」の登録手続きを完了する。
↓
⑥事業開始
↓
⑦事業開始届の提出
レンタカー許可においての注意点
通常の許可と違い、レンタカーの許可申請は、許可取得までは一連の事業開始までのほんの一部に過ぎず、④の車庫証明の取得方法が違ったり、⑤の登録手続きで戸惑ったりという事が起こりやすい許可ではあります。
ご自身で車庫証明を取得しようとして結局取り直す必要があり、2度・3度取り直したという事業者様を何度か見てきました。
普段から登録に慣れている中古車屋さんなどでない限りは、登録までを含めたサポートをご依頼されるのが無難と思います。
お任せ頂けるのであれば、私共が責任を持って登録の行政書士と連携して登録まで進めさせていただきます。
レンタカー事業を始める前に知っておきたい注意点が5点あります。
・法人化する場合は先に検討する
・基本的に事業許可取得後でなければ、融資を受けられない
・貸渡証・貸渡簿は2年分の保管が義務付けられている
・運転手の紹介はできない
・国際免許証があってもジュネーブ条約加盟国の方でなければレンタカーの利用が出来ない
以下、分けて解説します。
個人・法人どちらでも開業できるレンタカー事業ですが、個人事業主が法人成りした場合は、当然許可を引き継ぐというものではありません。
その場合は、運輸支局へ事業譲渡の手続きが必要になります。
法人化をすることが決まっており、それがすぐ目の前の場合は、先に法人化をしてから申請したほうが申請上は二度手間にならなくて済みます。
ただし、初めての事業で、本人も意味も分からず法人化するのは全くお勧め出来ませんので、そのような方はまずは個人事業でスタートされることを強くお勧めしております。
詳しくはご相談ください。
レンタカー事業で金融機関からの融資を考えている方もいらっしゃるかもしれません。
レンタカーの許可取得は申請時点では実車両が手元に無くても事業計画で通りますが、金融機関によっては、その後の事業開始届を提出した後でなければ、融資の実行をして頂けない場合も想定されます。
その場合は、申請した車両を自分で用意する必要がありますので先に金融機関に確認しましょう。
車両整備・レンタカー利用の記録で必要な貸渡証と貸渡簿は過去2年分の保管が義務付けられています。
うっかり捨ててしまわないように注意しましょう。
貸渡証や貸渡簿はしっかりと適正な事業が行われている証明にもなります。
例えば事故や盗難の際に、責任を問われることもありますが、適正な事業が行われている証拠があるだけでも有利になりますので、その意味でも残しておいた方が良いですね。
貸渡証や貸渡簿以外にも、貸渡実績報告書・配置車両数一覧表も適正事業の証明になりますので管理しておきましょう。
レンタカー事業開始後にお客様から運転手を紹介してほしいとお願いされる場合があっても、レンタカーは自動車の貸し出し事業であり、運転手あっせん事業ではないので、運転手の紹介は出来ません。
中には運輸局長令により「レンタカー会社による運転手の紹介・斡旋は禁止」と明示されている運輸局も有ります。
ドライバーと自動車が実質的に一体として提供されていると判断された場合、ドライバーとレンタカー事業者の行為は道路運送法に違反すると判断されてしまいますので、十分ご注意ください。
海外からのお客様がいらっしゃる場合もありますが、国際免許証を持っていても日本ではジュネーブ条約加盟国の方でなければ、レンタカーの利用ができません。
運転免許証は基本的に国内のもの限定という認識で事業をされてください。
代表行政書士の 坂元 勝 です。
お気軽にご相談ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
初めて登録する場合 → レンタカーの許可申請を提出し、許可を受けてから、レンタカー事業者証明書等の交付を受けることになります。
自動車登録申請の際に、レンタカー事業者証明書の写しを添付して登録します。
既に許可を受けている場合 → レンタカー事業者証明書の交付申請をして、証明書の交付を受けます。
すでにお持ちの場合は、証明書写しを登録申請に添付して自動車登録をします。
ご不明な点はお尋ねください。
初回検査前(有効期間3年間)の変更 → 有効期間の残りが2年を超えている場合は、変更登録した日から2年に短縮されます。
初回検査後(有効期間2年間)の変更 → 有効期間の残りが1年を超えている場合は、変更登録した日から1年に短縮されます。
レンタカー、リースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。
バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)、霊柩車、特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバー)はレンタカーにできません。また、125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です。
令和3年11月1日より不要となりました。ただし、マイクロバスについては直近2年間の貸渡簿(写し)の提出等が必要です。
標準処理期間は、約1ヶ月ですが、運輸支局の混み具合、申請状況等により前後する可能性があります。
法令上は「自家用自動車有償貸渡業」ですが、「レンタカー業」等の同様の意味を表す目的でも支障ありません。
変更届出と交付等申請(記載事項変更)を提出して、新しいレンタカー事業者証明書の交付を受ける必要が有ります。詳しくはお問合せ下さい。
交付等申請(継続)の提出が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。
交付等申請(再交付)の請求が必要になります。詳しくはお問合せ下さい。
場合によっては、事業用自動車等連絡書の発行で対応していただける運輸支局も有ります。
個別にご相談ください。