鹿児島県の建設業決算変更届とは


決算変更届とは

建設業許可を受けると、それまで請け負うことができなかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注できるようになる一方、建設業許可業者として、それまでは負うことのなかったいくつかの義務等が生じることになります。

決算変更届は建設業許可業者が負うそれらの義務のひとつです。

 

決算変更届は、事業年度終了後、決算の報告書として毎年提出しなければなりません。

鹿児島県の場合、名称が「決算変更届」であることから、建設業者さんの中には「決算したものの後日に変更事由が生じた場合のみ提出する書類」のようなイメージで捉えられることも多いです。

しかし、実際は直前期の財務諸表や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に対する報告書のことです。

 

事業年度が終了すると税務署への申告があることは皆さんがご存じなので、税理士さんに書類を依頼するなどしてしっかり対応されていると思います。

しかし、建設業許可業者さんの場合は、この税務的な申告が終わった後にその情報を含めて、監督行政庁へも一事業年度の報告書として届出をしなければならないわけです。

 
#決算変更届控
#決算変更届の財務諸表鑑

決算変更届の鑑と税理士さんの財務諸表を変更した財務諸表の鑑になります。

決算変更届には、建設業の財務諸表、工事経歴書の作成が必要になります。

 

提出期限

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内となっています。

会社・法人形態で建設業を営んでいる場合、事業年度終了から2、3か月後のあたりで経費などをすべて確定させて、税務署へ決算申告を行なうことが通常の流れだと思います。

その決算申告に使用した決算書の内容を元に作成する決算変更届は、税務署への決算申告に費やした日数を省いた残りの日数が実質の作成・提出期間ということになります。

従って、4か月あるといっても前半の2,3か月は税務申告に費やされることが多いはずです。もし何も準備していない場合、建設業者としての決算変更届にかけられる日数は、約1か月から多くて2か月程度しか実質的には無いことになります。

 

決算変更届が未提出の場合は?

決算変更届を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。

「日々の業務が忙しく、決算変更届の提出を忘れてしまった!」

「5年に1度の許可の更新は注意していたが、決算変更届は存在すら知らなかった…」

本来は毎年の提出が義務付けられているため、決算変更届を未提出で済ませてしまうのはまずいのですが、許可業者さんの中には、業務に追われているうちについ決算変更届の提出を忘れていたという方も意外と多いようです。

未提出の場合

①更新手続きや業種追加手続きが行えなくなる

直接の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが科されているものですが、この罰則規定よりも、

許可の更新が受け付けてもらえない

業種追加の申請も受け付けてもらえない

などの行政手続きの拒絶が、建設業者さんにまず直接的なデメリットとして生じます。

②取引先から大型案件を受注するために、短期間で業種追加の手続きの完了を求められることもケースとしては多々あるでしょう。その際に、決算変更届を何年も提出していなかった場合、まずはその報告書のための資料集めから始めなければならず、余計な手間や日数がかかってしまいかねません。

最悪の場合、決算変更届のための書類準備が間に合わず、業種追加が間に合わないといった事態も考えられます。

③取引先への信用悪化、自社の業績証明ができない

決算変更届を提出しないことによる間接的なデメリットとしては、自社の業績証明が他社(取引先)に対して行えないという点が挙げられます。

毎年忘れずに決算変更届を行政庁に提出している建設業者さんであれば、取引先がその業務状況を確認するために行政庁での閲覧請求によって一定の情報を閲覧することが可能です。しかし、もし決算変更届を怠っていると、行政庁でこのような業務状況の確認を取ることができません(決算の報告を提出していないのですから、行政庁に情報がないのは当たり前ですよね)。

その結果、管理がしっかりしていない業者という印象を抱かれてしまいます。

その建設工事を間違いなく行っていたという証明ができない

決算変更届さえ毎年提出していれば、それだけでも取り扱い業種を間違いなく行っていたという確認資料になります。

後日、なんらかの問題に対処するため特定業種の業績を証明することを求められた場合、もし決算変更届を提出していないとなると、行政庁に情報が何も残っていないことになります。

決算変更届を提出していることによる証明ができませんから、他の資料に頼らざるを得ず、手続きが面倒になる可能性も高まります。

このような事態を防ぐためにも、決算変更届をご準備する場合はなるべく早めにご準備されることをお薦め致します。

決算変更届を確実にこなすのであれば、専門家の力を借りることも1つの手です。

 

決算変更届・経営事項審査などの代行致します

当事務所では、決算変更届、経営状況分析、各種変更届、経営事項審査、入札参加の代行をしております。(貸借対照表や損益計算書などの決算時の財務諸表や年間の工事データについてはご準備頂くことになります)

受任前のご相談は無料となっておりますので、要件に該当するかどうか分からない方でもお気軽にご相談ください。

 

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