鹿児島県の経営事項審査とは
経営事項審査とは,国,地方公共団体,法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で,工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上,その他の建設工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が,必ず受けなければならない審査です。
公共事業の発注機関は,この審査により競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この制度は,審査の信頼性を担保しつつ,効率的かつ効果的に業者の選定を行い,ひいては建設工事の適正な施工の確保を目的としています。
審査基準日
申請をする日の直前の営業年度終了日(決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。
新規に建設業を開始し,第1期決算が終了していないときは,法人の場合は設立日,個人の場合は創業の日が審査基準日となります。また,会社分割・合併又は営業譲渡をした場合は分割・合併の日,営業譲渡日を審査基準日とすることができます。
審査結果の有効期限
経営事項審査に係る結果通知書を取得した建設業者が,国,地方公共団体等の発注者と請負契約を締結できるのは,当該経営事項審査の審査基準日から「1年7か月」に限られます。
審査の流れ
決算変更届 → 往復はがきによる申込み → 経営状況分析申請 → 経営規模等評価申請 → 経営規模等評価結果通知,総合評定値通知
審査項目
経営事項審査は,国土交通大臣又は各都道府県知事が行う経営規模等評価(X,Z,W)と各登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y)の2つを併せて総合評定値(P)を算出します。
経営事項審査を受ける目的
経審を受ける目的は、公共工事の入札参加資格を得る為です。
つまり、公共工事の入札の為には条件として経審を受けた建設業者であることが求められているのです。
公共工事とは、鹿児島県に限らず、鹿児島市や霧島市、姶良市など各市町村からの発注も含みます。
これから安定した経営を目指す建設業者様にとっては経審を受けた後に、各地方公共団体からの公共工事を元請として入札し、実績を積み重ねることでその目的を達成しやすくなります。
今まで公共工事を下請で請けてきたが、元請として入札参加したい建設業者様は経審を受けて入札参加資格を得ることをお薦めいたします。
経営事項審査を受けるための条件
経営事項審査を受けるためには、大まかに下記の条件があります。
1.建設業許可を受けた建設業者であること(個人・法人を問わない)
2.毎年度ごとの決算変更届を提出していること
3.建設業許可後に変更があった場合は、変更届を提出していること
4.経営状況分析機関による経営状況分析を受け、経営状況分析結果通知書を入手していること
が挙げられます。
さらに言えば、その後の入札参加の為には、
事業者が健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の被保険者となっていることも求められます。
各保険の被保険者となっているかどうかは経営事項審査における評点とも大きく関わってくるので、事業者にとっては重要な課題の1つと考えてもらって間違いありません。
決算変更届・経営事項審査などの代行致します
当事務所では、決算変更届、経営状況分析、各種変更届、経営事項審査、入札参加の代行をしております。(貸借対照表や損益計算書などの決算時の財務諸表や年間の工事データについてはご準備頂くことになります)
受任前のご相談は無料となっておりますので、要件に該当するかどうか分からない方でもお気軽にご相談ください。