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相続手続きの順番はどうすればいいの?

相続手続きの順番

相続が発生した時に、どのような順番で進めれば良いのでしょうか?

相続は、ほとんどの相続人様にとって急な事で、何の準備も無く進めなければならない為、何から進めれば良いのか全く分からない方がほとんどです。

そのような時、多くの手続きを進めるための、順番が分かれば便利ですよね。

実は、こうすれば効率的に進められるという順番が有ります。

順番にご紹介しますので、参考にしてください。

 

1.遺言書の有無の確認

公正証書遺言書や自筆証書遺言書が有る場合は、遺産分割協議書の作成が不要になります。

遺産分割協議書に相続人全員から実印と印鑑証明を貰う手間が無い為、相続手続きを進める相続人様にとってかなり負担が軽減されるので、相続で揉める可能性が有るようなご家族状況の場合は、早めにご準備頂くことをお勧めします。

公正証書遺言書や自筆証書遺言書については、こちらのページで詳しくご説明しています。

(遺言執行者には相続人への通知義務が有るため、この後出てくる法定相続人の確定は必要になります。)

 

2.法定相続人の確定

次に、相続人の確定を行います。

具体的には、

①被相続人様の出生から死亡までの戸籍を全て揃える

②上記戸籍から、相続人となる方の現在の戸籍を全て揃える

③相続人となる方が既に死亡されている場合は、その方の出生から死亡までの戸籍を全て揃える

ことになります。

 

だれが相続人となるか、については、分かりにくいケースもあるので、具体的にはご相談ください。(ご相談無料です)

特に兄弟相続などの場合で、相続人となるご兄弟も亡くなっていらっしゃるような場合は、必要となる戸籍が膨大な量となります。

また、そうした場合は、自分から見て甥・姪、おじ、おば等の戸籍を取らなければならないようなケースも多く発生します。

 

3.相続財産の確認

同時に相続財産を確認します。

不動産の確認には、固定資産税の通知書や名寄せなど、金融財産は、故人の通帳などで確認します。

株式、投資信託、自動車やゴルフ会員権、持ち株なども漏れなく確認します。

 

4.法定相続情報一覧の確認

次に収集した全ての戸籍を使って法定相続情報一覧図を作成します。

この手続きは任意ですが、以下のような様々なメリットが有ります。

 

①法定相続情報一覧図は複数枚取得出来ることから、銀行解約や登記手続きなどを同時に進めることが出来る。

②法定相続情報一覧図作成段階で戸籍の取得漏れが無いかを事前に確認出来る。

③各相続人様に相続情報を説明するのに法定相続情報一覧図があれば便利です。

④法定相続情報一覧図があれば、銀行解約手続きなどに戸籍の確認が不要となるため、確認のための待ち時間が短くなる。

 

5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、全ての相続人が被相続人の全財産についてどのように分割するかを示した書類になります。

遺産分割協議書を作成することで、金融機関の解約や、相続登記などの複数の手続を同時に進めることが出来ます。

 

6.各手続きを進める

1~5が終わってから各種手続きを進めることで、金融機関の解約や、相続登記その他、色々な手続きが同時に進められることになります。

 

いかがでしょうか。

相続手続について、戸籍の収集や相続財産の把握などでお困りの場合は、当事務所などの専門家に依頼するのも一つの手です。

ご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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