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その他の医療法人の定款変更の手続が必要な手続

医療法人の定款変更の手続が必要な手続は、診療所等や附帯業務(介護事業所等)の開設・廃業のほか、以下のような場合です。

 

その他軽微な内容変更の種類

法人名の変更
診療所名の変更
役員定数の変更
会計年度の変更

必要書類

都道府県により多少異なりますが、おおむね以下のとおりです。

 

定款変更認可申請書
新旧条文対照表
新定款の案文
議事録の写し
医療法人の登記事項証明書(直近の登記事項証明書を提出 / 正本には原本を添付)
医療法人の概要

その他書類を要する場合もあります

※ 間違いのない書類作成・手続きを行うために、詳細はご相談ください。

 

報酬・費用

ご相談
初回無料。2度目以降1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)

 

■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。

 

その他 医療法人の定款変更業務の報酬
*詳しくは、お見積もりをご依頼ください。

*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。

 

対応エリア:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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