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医療法人の特別代理人選任申請手続について

特別代理人選任申請手続きとは?

医療法人とその理事が利益相反行為を行う場合には、特別代理人の選任申請が必要です。

医療法人と理事長との利益が相反する事項については、理事は代理権を有しません。
この場合においては、法律上、特別代理人を選任しなければならないことになっています。
その選任を行うための申請が「特別代理人選任申請」です。

 

【利益相反行為の例】医療法人と理事長個人との間で行う建物の売買契約(賃貸借契約)

 

申請先は都道府県知事等です。

 

必要書類

特別代理人選任申請書
添付書類
決議を行った社員総会(理事会)の議事録
特別代理人の履歴書
特別代理人の承諾書
特別代理人の印鑑証明書
※ 都道府県別や個別のご事情により異なる場合があります

 

報酬・費用

ご相談
初回無料。2度目以降1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)

 

■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。

 

特別代理人選任申請手続き代行
50,000円(消費税別)から

※ 詳しくはご相談ください。
※ この他、併せて契約書作成などの付随する業務も承ります(別料金となります)

 

対応エリア:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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