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医療法人の役員変更届について

医療法人の役員変更届とは?

医療法人に下記の事由が生じたときは、その旨を都道府県知事等に届け出ることが義務付けられています。

その都度必要な主な届出
役員に就任する場合(新任)
任期途中で辞任する場合
役員が死亡した場合
改姓や住所変更をした場合
2年ごとに必要な届出
任期満了で役員全員が重任する場合
任期満了で退任する役員がいる場合

これらの場合、下記書類を都道府県知事等に届け出る必要があります。

 

必要書類

医療法人役員変更届

 

添付書類

状況 必要な添付書類
役員に就任する場合
(新任)
  • 役員改選を行った会議(社員総会、理事会)の議事録
  • 新役員の履歴書
  • 新役員の役員就任承諾書
  • 新役員の印鑑証明
  • 医師(歯科医師)免許証の写し(理事長が変更になる場合)
  • 管理者就任承諾書(病院、診療所、介護老人保健施設の管理者が変更になる場合)
  • 医師(歯科医師)免許証の写し(病院、診療所、介護老人保健施設の管理者が変更になる場合)
任期途中で辞任する場合
  • 役員改選を行った会議(社員総会、理事会)の議事録
  • 任期途中で辞任した役員の辞任届

 

任期満了で重任する場合
及び 退任する場合
  • 役員改選を行った会議(社員総会、理事会)の議事録
役員が死亡した場合
  • 死亡を確認できる書類の写し(除籍謄本、死亡診断書等の公的な書類)

 

役員が改姓した場合
  • 戸籍抄本の写しまたは印鑑証明
     理事長が改姓した場合は、登記し、登記届の
      提出も必要です。

 

任期満了で重任する場合
及び 退任する場合
  • 役員改選を行った会議(社員総会、理事会)の議事録

 

報酬・費用

ご相談
初回無料、2回目以降1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)

 

■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。

 

役員変更届 手続き代行
10,000円(消費税別)から

※ 詳しくはお問合せ下さい。

 

対応エリア:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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