建設業の経営状況分析申請を受けるためには
経営状況分析とは?
建設業許可を取得している建設業者の決算書(財務諸表)から、経営事項審査に使用する指標の一つとなる経営状況評点(Y点)を算出するための申請を経営状況分析申請と言います。
(参考)経営事項審査における総合評定値(P)の算出式
(P)= 0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
このように、Y点は経営事項審査の格付け指標となるP点で約20%のウエイトを占めており、経営指標の数値が高ければ高いほど、経営状況評点も高くなり、P点も高くなります。
経営状況分析申請が終了すると、経営状況の評点が掲載された経営状況分析結果通知書を取得することになります。
※先に経営状況分析申請をして、経営状況分析結果通知書を取得した後でなければ、経営事項審査(経審)を受けることが出来ず、経営事項審査を受けるための準備の一つとなります。
登録経営状況分析機関
経営状況分析申請は国土交通大臣が定める登録分析機関に申請することになります。
分析機関は、2024年7月現在、以下22事業者が御座います。
1 (一財)建設業情報管理センター(東京都中央区築地2-11-24)
2 (株)マネージメント・データ・リサーチ(熊本県熊本市中央区京町2-2-37)
4 ワイズ公共データシステム(株)(長野県長野市田町2120-1)
5 (株)九州経営情報分析センタ(長崎県長崎市今博多町22)
7 (株)北海道経営情報センター(北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1)
8 (株)ネットコア(栃木県宇都宮市鶴田2-5-24)
9 (株)経営情報分析センター(東京都大田区大森西3-31-8)
10 経営状況分析センター西日本(株)(山口県宇部市北琴芝1-6-10)
11 (株)日本建設業経営分析センター(福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27)
21 (株)建設システム(静岡県富士市石坂312-1)
22 (株)建設業経営情報分析センター(東京都立川市柴崎町2-17-6)
※分析機関により、料金・サービス内容などは異なります。
*経営状況分析には直前3期分の財務諸表が必要とされていますが、2年以上連続して同じ機関に申請すれば、2年目からは直近1期分の財務諸表の提出で済むため、分析申請機関は一度決めたら出来る限り変更しないようにしましょう。
経営状況分析申請の必要書類
経営状況分析申請に一般的に必要となる資料は以下の通りです。
①経営状況分析申請書
②貸借対照表(様式15号)
③損益計算書・完成工事原価報告書(様式16号)
④株主資本等変動計算書(様式17号)
⑤注記表(様式17号の2)
⑥税務申告書別表16 (1,2,4,7,8)
⑦建設業許可通知書または建設業許可証明書
⑧兼業事業売上報告書(兼業売上がある場合)
⑨有価証券報告書の連結財務諸表(作成義務がある会社のみ)
⑩委任状(行政書士等に代理申請を依頼した場合)
※税務申告用の決算報告書や勘定科目内訳書の提出が必要な場合があります。
具体的には、毎年経営事項審査を受審して、その後の入札参加資格申請を考えている事業者様は、決算変更届の提出と同時か先かに依頼するケースが多いです。
姶良・霧島行政書士法人でも、建設業許可の申請、決算変更届の申請から経営状況分析申請、経営事項審査、入札参加資格申請まで全てカバーできますので、遠慮なくご相談ください。
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