当事務所にご依頼頂いた、ほぼ全てのお客様にご満足いただいております。
沖縄県の古物商許可申請は、経験豊富な当事務所にお任せください。
忙しくて添付資料を取りに行く時間が無い事業者様、出来るだけ費用を抑えたい事業者様のそれぞれの立場で2つのプランをご提案しております。非対面・完全オンラインで申請書類の作成全て対応可能。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
LINE・メール等のオンラインで面談の必要なく申請を完結出来ます。(希望があれば面談も対応可能)
1相談者様のニーズに合わせて、安さ・手間・時間のバランスを考えた2つのプランをご提案します。
2原則として資料の揃った翌営業日迄に書類作成、1週間以内に提出代行を行います。
3googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4プランA(個人) | 20,000円 | 書類作成のみ。 *住民票と身分証明書をご自身で取得 *ご自身で警察署へ提出 |
プランA(法人) | 25,000円 | 書類作成のみ。 *住民票と身分証明書をご自身で取得 *ご自身で警察署へ提出 |
プランB(個人) | 25,000円 | 書類作成+住民票・身分証明取得 *ご自身で警察署へ提出 |
プランB(法人) | 25,000円+(役員数×5,000円) | 書類作成+住民票・身分証明取得 *ご自身で警察署へ提出 |
*表示価格の他、別途消費税を頂きます。
*提出代行の際は、警察署へ別途19,000円の申請手数料がかかります。
当事務所でご依頼を受けて不許可となった例はまだ一度も有りませんが、欠格事由該当者以外で万が一不許可となった場合は、報酬の全額はお返しいたします。(申請手数料はお返し出来ませんのでご了承ください。)
古物商許可についてのご説明は、こちらのページに詳しく記載しております。
沖縄県の古物商許可申請提出先となる警察署一覧はこちらです。
(窓口がどこになるかは、お気軽にお問い合わせください。)
本部・警察署名 | 郵便番号 | 住 所 |
那覇警察署 | 〒902-0076 | 那覇市与儀1-2-9 |
豊見城警察署 | 〒901-0233 | 豊見城市瀬長17-8 |
糸満警察署 | 〒901-0361 | 糸満市字糸満1736番地6 |
与那原警察署 | 〒901-1303 | 与那原町与那原3085 |
浦添警察署 | 〒901-2103 | 浦添市仲間2-51-1 |
宜野湾警察署 | 〒901-2223 | 宜野湾市大山7丁目2770番7 |
沖縄警察署 | 〒904-0033 | 沖縄市山里2-4-20 |
嘉手納警察署 | 〒904-0203 | 中頭郡嘉手納町嘉手納560 |
うるま警察署 | 〒904-2224 | うるま市大田100 |
石川警察署 | 〒904-1101 | うるま市石川東山本町1-1-1 |
名護警察署 | 〒905-0021 | 名護市東江5-21-9 |
本部警察署 | 〒905-0212 | 国頭郡本部町大浜850-1 |
宮古島警察署 | 〒906-0012 | 宮古島市平良西里1092-1 |
八重山警察署 | 〒907-0004 | 石垣市登野城894番地の1 |
古物商許可を取得するには、営業所を管轄する警察署へ下記申請書と添付書類を持参する必要があります。
1.住民票の写し(外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)
2.身分証明書
3.古物商・古物市場主許可申請書
4.略歴書
5.誓約書(個人・法人・管理者用の3種類有)
6.ホームページ等のURL(ホームページを開設する場合)
7.定款(法人のみ)
8.登記事項証明書(法人のみ)
*提出先の自治体によっては、別途資料を必要とする場合が有ります。
(誰が取得・作成するの?)
1.住民票の写しと2.身分証明書は、Aプランの場合は申請者様ご自身で取得しますが、Bプランの場合は、委任状を頂き、こちらで取得します。
7.定款の写しは法人の場合、提供頂きます。
4.5.6はこちらで作成・取得可能です。
個人申請、法人申請どちらの場合でも、古物商許可を取得するためには古物商の営業所がある都道府県の警察署(公安委員会)に対して『申請書類』と『添付書類』の2つの書類を提出する必要があります。
申請者本人これらの添付書類の取り寄せが可能ですが、取り寄せる順番によってはお時間がかかる場合もあり、また、申請書の誤字・脱字等があれかば何度も警察署へ出向く必要があります。
申請書の添付書類も文面だけでは分かりづらいと思います。
そのような場合は当事務所へご連絡頂ければ代わりに取得することも可能です。
不足する書類がないことが前提とはなりますが、書類を提出してからは、通常およそ40日程度で許可証が発行されます。
書類の種類が非常に多いため、不安な方は当事務所等、古物商許可専門の行政書士に取得を代行してもらうことをお勧め致します。
古物商許可担当 代表行政書士の 坂元 勝 です。
全国各地より毎月問合せを多数頂いております。
お問い合わせは無料となっております。お気軽にご連絡ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
法人よりむしろ、個人で取得される方が多いです。欠格要件に該当しないなどの要件を満たしていれば大丈夫です。
その場合は不要です。但し他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は許可が必要になります。
2020年4月1日より、複数県での古物営業の場合でも、主たる営業所を管轄する警察署1箇所への古物商許可申請で対応できるようになりました。
営業所の新設・変更・廃止の場合変更の3日前までに届出る必要があります。
最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく必要があります。
パソコン等で管理している場合は、営業所において直ちに書面に印刷し提示できる状態にしておく必要があります。
原則として受付から約40日程で古物商の許可が下ります。