建設業許可 電気工事業を取得する場合の注意事項について
鹿児島県の姶良・霧島行政書士法人 代表の坂元です。
この記事では、鹿児島県の建設業許可取得の際の「電気工事業」を取得する上で必ず押さえるべきポイントについて解説します。
電気工事業の許可取得の際にご相談が多いのは、「第二種電気工事士」の免状で許可が取れますか?というご質問です。
結論から申し上げますと、取れるケースと取れないケースに分かれます。
様々な条件の中で、最も重要な条件があります。
それは、その免状を持った方が「建設業許可の電気工事」又は「電気工事業登録」を持った会社で3年以上の実務経験を積んでいることです。
自社が「建設業許可の電気工事」「電気工事業登録」のどちらも受けていない場合は、そこで実務経験証明を提出することは、無許可で電気工事をしていたことになり、当然ながら正当な実務経験として認められることは有りません。
このような事は、一見当たり前のこととして間違う事が無いと思われますが、実際にご自身でうっかり申請してしまって無許可営業を指摘されるという話も良く聞きます。
そのようなことにならない為にも、建設業の許可や、電気工事業登録について詳しい行政書士の関与は非常に重要な役割を担っていると思います。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
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