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遺言書を書くべき人はどんな方が居るんでしょうか?

遺言書を書くべき人には、特に次のような状況や条件が当てはまる方が考えられます。遺言書を準備することで、相続に関するトラブルを防ぎ、遺産の分配に関する自身の意思を明確に伝えることができます。

 

1. 複数の相続人がいる場合

遺産を相続する人が複数いる場合、遺言書がないと相続人同士で意見が分かれ、遺産分割協議が難航することがあります。遺言書があると、財産の分け方が明確になるため、トラブルを回避しやすくなります。

 

2. 特定の人に財産を多く残したい場合

法定相続分に従うと、遺産は相続人全員に一定の割合で分配されますが、特定の相続人(配偶者や子どもなど)に多くの財産を残したい場合や、特別な世話をしてくれた人に感謝の気持ちを示したい場合には、遺言書が必要です。

 

3. 相続人がいない場合

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。相続人がいない人は、遺言書を作成して、信頼できる友人や団体、慈善団体に財産を遺贈することが可能です。

 

4. 再婚している場合

再婚している場合、前の配偶者との間に子どもがいることが多く、相続権が複雑になります。現在の配偶者と前妻・前夫との子どもとの間で相続の争いが発生しやすいため、遺言書で財産分配を明確にしておくと、トラブルを避けることができます。

 

5. 内縁の配偶者や事実婚パートナーがいる場合

法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、法定相続人には含まれません。そのため、遺言書を作成しないと、そのパートナーは遺産を相続できません。パートナーに財産を残したい場合には、遺言書が不可欠です。

 

6. 未成年の子どもがいる場合

未成年の子どもがいる場合、親が亡くなった際に誰がその子どもの後見人になるかを遺言書で指定することができます。これにより、安心して子どもの将来を見守ることができます。

 

7. 家業や事業を引き継ぐ場合

家業や事業を特定の相続人に引き継ぎたい場合、遺言書を作成することで、誰が事業を相続するかを明確に示すことができます。これにより、事業の円滑な継承が期待できます。

 

8. 財産が偏っている場合(不動産など)

財産の大部分が不動産や特定の資産に偏っている場合、それを誰に相続させるかを決めておかないと、相続人間での話し合いが難しくなります。遺言書で分割の方法を示しておけば、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。

 

9. 相続人が相続を放棄しそうな場合

相続人が借金や家庭の事情で相続を放棄する可能性がある場合、遺言書で次に相続すべき人を指定しておくことで、財産がスムーズに渡るようにできます。

 

10. 特定の人や団体に寄付をしたい場合

生前にお世話になった人や、特定の慈善団体や公共団体に財産を寄付したい場合も、遺言書が必要です。これにより、自分の意思を確実に実行できます。

 

11. 遺産分割でトラブルが予想される場合

相続人間の関係が良くなかったり、相続財産を巡る争いが予想される場合には、遺言書を残すことでトラブルを未然に防ぐことができます。特に、親族関係が複雑な場合や、感情的な対立が起こりやすい場合には重要です。

遺言書は、法的なトラブルを防ぎ、自身の意思を明確にするための強力な手段です。遺言書を書くことで、相続人や関係者がスムーズに手続きを進められるように配慮できます。

 

いかがでしたでしょうか?

これらに少しでも当てはまる場合は、早めに専門家へのご相談をお薦め致します。

姶良・霧島行政書士法人では、遺言書作成の無料相談を受けております。

お気軽にご相談ください。

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