運送業許可申請の種類
「運送業許可」は、事業を開始する上で必ず取得しなければならない許可です。その種類や特徴を理解することは、事業の成功に繋がります。今回は、運送業許可の種類をより詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリット、そして事業開始に向けた具体的なステップまでご紹介します。
運送業許可の種類と特徴
運送業許可は、大きく分けて以下の3種類に分類されます。
(今回の記事では、利用運送といわれる、いわゆる水屋を除いた実運送事業者をご説明します。)
1. 一般貨物自動車運送事業
- 特徴:
- 複数の荷主との契約が可能で、幅広い種類の貨物を運送できる。
- トラック(軽自動車を除く)が必要。
- 事業の自由度が高い一方で、許可取得に必要な要件が厳しめ。
- メリット:
- 多様な顧客に対応できるため、安定的な収入が見込める。
- スケジュールや運送ルートの自由度が高い。
- デメリット:
- 許可取得の手続きが複雑で、時間がかかる。
- 保険や車両の維持費など、初期費用がかかる。
2. 特定貨物自動車運送事業
- 特徴:
- 特定の荷主とのみ契約し、その荷主の貨物を専属で運送する。
- 一般貨物自動車運送事業に比べて、許可取得の要件が緩和されている場合がある。
- メリット:
- 顧客との関係が密接になり、安定的な仕事が得られる。
- 許可取得が比較的容易な場合がある。
- デメリット:
- 顧客が限られるため、事業の拡大が難しい。
- 顧客の業績に左右されやすい。
3. 貨物軽自動車運送事業
- 特徴:
- 軽自動車を使用して貨物を運送する。
- 許可ではなく、登録の手続きが必要。
- 一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業に比べて、初期費用が抑えられる。
- メリット:
- 小回りが利き、都市部での配送に適している。
- 初期費用が少なくて済む。
- デメリット:
- 運べる貨物の量が限られる。
- 大型の貨物を運べない。
どの種類の許可を選ぶべきか?
どの種類の許可を選ぶべきかは、あなたの事業計画によって異なります。
- 幅広い顧客基盤を作りたい場合: 一般貨物自動車運送事業
- 特定の顧客との安定した関係を築きたい場合: 特定貨物自動車運送事業
- 小規模で始めたい場合: 貨物軽自動車運送事業
運送業許可取得の手続き
運送業許可を取得するには、以下の手続きが必要になります。
- 事業計画書の作成: 具体的な事業内容、車両、人員などを記載した事業計画書を作成します。
- 申請書類の準備: 必要な書類は、取得しようとする許可申請内容によって異なります。
- 申請書の提出: 作成した書類を管轄の運輸局に提出します。
- 申請書の内容審査: 一般貨物自動車運送事業の場合は、役員法令試験の合格後、申請書の内容審査が有ります。
- 許可書の交付: 申請書の内容審査に合格すると、許可書が交付されます。
専門家への相談
運送業許可の手続きは複雑で、専門知識が必要となります。そのため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、申請書類の作成から手続きの代行まで、幅広くサポートしてくれます。
まとめ
運送業許可の種類や特徴、取得の手続きについて解説しました。運送業を始める際は、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自分に合った許可の種類を選びましょう。
運送業許可の申請は、膨大な書類作成や複雑な手続きが必要で、専門知識も求められます。
法令は頻繁に改正され、少しでも手続きを誤ると、許可が下りないだけでなく、事業開始が遅れてしまうリスクもあります。
運送業許可に精通した行政書士に依頼すれば、これらの手続きを代行し、スムーズに許可を取得できます。経験豊富な専門家だからこそ、お客様の事業計画に合わせた最適なサポートを提供します。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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