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介護タクシー(福祉タクシー)の事業譲渡・譲受認可とは?

先日、許可を受けたばかりの介護タクシー(福祉タクシー)個人事業主様より、法人化したので、許可を法人に移したいとの相談が有りました。

正式には、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請」という、やたら長い名称の認可申請になります。

 

法人を立ち上げるのでしたら、ご相談は先にして欲しかった、、アドバイスも出来たのに、、

と思っていましたが、法人を立ち上げた後なので、もうやるしか有りません。

この記事は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請のお役立ち情報をまとめております。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請とは?

まず、この一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請は、どのようなケースで必要となるのか?を解説致します。

 

①福祉タクシー(介護タクシー)許可を取得している個人から法人を立ち上げた(法人成りした)ケース

 一番多いパターンがこちらと思います。こちらは、一見、簡単なんじゃないの?と思われがちですが、個人と法人とでは、全くの別人格として扱われます。

 つまり、Aさんが許可を取得していた場合、Aさんが代表として法人Bを立ち上げた場合は、法律的にはAとBは全く別人として扱われるという認識です。

 自分で立ち上げた会社なのに、なんで別人になるんだ?と思われるかもしれませんが、法律上そのような扱いなので、運輸局としてもそのように判断するしかありません。

 個人の時に介護タクシー(福祉タクシー)許可申請で情報を上げた、個人で所有している(又は借りている)土地や建物、個人で購入した車両などはどう整理すれば良いのか、、とお悩みになるかと思います。

 そのような場合は、ぜひ当法人など、福祉タクシー許可に精通した専門家にご相談頂ければ、解決策を見いだせるに違いありません。

 

②福祉タクシー(介護タクシー)許可を得ている個人又は法人の事業者が廃業し、別の事業者に事業譲渡するケース

 一見、上記と同じように見えますが、このケースだと、恐らく無償譲渡は考えにくい為、車両などの金銭のやり取りが発生する可能性が高いです。

 また、もし営業所が自宅を使用していたようなケースの場合だと、別の営業所を準備する必要があったりなど、労力的には福祉タクシー(介護タクシー)新規申請より大変なケースが多いと思われます。

 メリットとしては、登録免許税の30,000円がかからないこと位で、車両のやり取りだけを目的とするのであれば、調整の時間などが勿体ないので私個人的には新規申請をお薦めすると思います。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請のメリット・デメリット

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請のメリット

①登録免許税の30,000円が不要。

②個人からの法人成りの場合、個人の廃業、法人の新規申請を兼ねる。

③個人からの法人成りの場合、以前の許可申請書で申請内容が分かるため、書類や審査も一部省略出来る。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請のデメリット

①譲渡事業者の情報が必要なので、譲渡会社の申請情報(申請書の控え)等が無いと、申請が困難。

②譲渡認可後に譲受事業者は、車検証の名義変更等の登録に手間と費用がかかる。(特にここがよく分かっていないと事業開始までに日数にロスが出ます。)

③運輸局でもまれな認可申請の為、審査と譲渡完了までに時間がかかる。

(今回、8月末の相談で9月申請→10月初旬認可→10月末認可終了届提出。特に急いでいる事業者で、補正なしでもこのようなスケジュール感です。)

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請なら、姶良・霧島行政書士法人へ

一見、個人の許可内容をそのまま法人に移すだけのように見えますが、その権利関係の法的な整理は、やはり権利関係を理解した姶良・霧島行政書士法人等の行政書士に依頼するのが早道です。

 

また、譲受を受けた事業者は、その後の車検証の書き換え等の手続きにも追われるため、1日も早く譲受事業者で事業開始をしたい事業者様は、そこも含めて理解されている当法人などの行政書士法人へご依頼頂ければと思います。

 

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