遺産分割協議について
遺産分割協議の進め方について
相続が発生した後、相続人様全員で遺産分割協議を行うのが通常の流れです。
しかし、例えば兄弟相続などで、ご兄弟のうち数名が亡くなっているような場合、先に亡くなっているご兄弟にお子様がいらっしゃれば、甥・姪などが相続人となるようなケースが有ります。
そのような中、亡くなった方のご兄弟の1人が相続手続きを進めて行く上で、甥や姪などには、なかなかご意向を伺うことが出来ず、曖昧なまま相続手続きを進めたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
たとえこのような場合でも、当事務所では、相続人確定・相続財産確定が終了した段階で、ご連絡が付く方にはご連絡を先に取っていただいて、ご意向を聞いてもらうことをお奨めしております。
遺産分割協議書作成前に遺産分割方法を先に話し合った方が良い理由
相続手続きを進める上では、原則として
①「相続人の確定」→②「相続財産の確定」→③「遺産分割協議」→④「遺産分割協議書作成」
までが一連の流れで、飛ばすことの出来ないものとなっています。
なので、③を飛ばして④に行くことは、協議が整わないまま遺産分割協議書に押印してもらうということになり、多少強引に感じてしまう方も出てくる可能性があるのです。(ただし、疎遠で電話番号を知らないなど、仕方のないような事情があれば、当事務所で考案したお手紙文などを添えて送るというような手があります。)
遺産分割協議の進め方が分からないときは?
基本的には専門家でもお手伝い出来る部分は①②④のみで、相続人ではない行政書士や司法書士などが③「遺産分割協議」に関わることは出来ません。
ただ、専門家からご依頼人に対して、「こういうケースもあります。こうしたら上手く行くと思います。」といったアドバイスをすることは可能です。
あくまでも、遺産分割協議は相続人様が行うものですが、当事務所では専門家として、相続手続きの豊富な経験を基に、相続を進めて行くご依頼人様のために相続手続きを進めやすくするための道しるべを作ってあげたいと考えております。
ご相談は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
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