医療法人にはどんな種類がある?それぞれの特徴も紹介!
国からの認可を受けることによって設立できる、医療法人。
そんな医療法人には、複数の種類があるのです。
今回は、医療法人の代表的な種類とその特徴について詳しく解説していきます。
・医療法人の代表的な種類
医療法人には、大きく分けると以下3つの種類があります。
・医療法人財団
・医療法人社団
・一人医師医療法人
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
・・医療法人財団
医療法人財団とは、寄付によって設立される医療法人のことです。
出資持分があるわけではないため、医療法人を解散する際は、
・国
・地方公共団体
・他の医療法人
のいずれかが、余剰財産を引き取ります。
ただし、平成19年に行われた法改正によって、後ほど紹介する医療法人社団との差がなくなったことにより、現在では医療法人財団として運営されている病院が減少傾向にあります。
・・医療法人社団
医療法人社団とは、一人ではなく複数人で設立される医療法人のことです。
医療法人財団とは違い、出資持分がある法人のことであり、
・預金
・不動産
・備品
などを拠出して設立されます。
医療法人社団は、定款によって様々な事項を決めるため、法人が解散した場合は定款に沿って余剰財産を処分します。
ただし、平成19年に行われた法改正により、現在では出資持分がある法人の設立はできなくなっています。
・・一人医師医療法人
昭和60年に行われた医療法改正により、常勤の医師が1人または2人の診療所も、医療法人として認可を受けられるようになりました。
このような小規模医療法人のことを、一人医師医療法人と呼びます。
ただし、一人医師医療法人は呼び方が他の医療法人と違うだけであり、
・医療法上の義務
・医療法上の区分
などは他と同じです。
・医療法人と株式会社の違い
医療法人も株式会社も、法人であることに違いはありません。
ただ、医療法人は医療法、株式会社は会社法の管轄として区別されています。
株式会社は利益を上げることを目的にした組織です。
医療法人も、医療機関の経営を目的に設立されるのですが、利益を上げることだけでなく、公的な側面も併せ持ちます。
このようなことから、
・株式会社→営利法人
・医療法人→公益法人
として明確に区別されているのです。
・まとめ
医療法人と一口にいっても、現在においては複数の種類があり、それぞれで特徴が異なります。
今回紹介した知識は、医療法人を設立するタイミングで必要になってきますので、医療法人化を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
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