医療法人のサポートならお任せください
・医療法人を設立したい
・診療所を新たに増やしたい
・営業を譲渡や相続したい・させたい
そんな時は、医療法人のサポートを得意とする当行政書士法人にお任せください。
相談無料 土日℡対応可能 ℡20時まで対応
全国各地で郵送申請出来る体制を作っており、公表された料金表を基にご請求致します。
1LINE・メール等のやり取りで手続が完結出来るため、非対面・遠隔地でも日本全国サポートは可能です。
2お客様からのご質問には基本的に1営業日以内に回答しております。
申請についても最短で出来るように進めて参ります。
googleマップ上で5点満点中平均4.9点の評価を頂いております。
4取扱業務 | 報酬(税抜) | |
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1 | 医療法人設立認可申請手続 | 600,000円~ |
2 | 新規診療所の開設・移転 | 300,000円~ |
3 | 既存診療所の廃止 | 150,000円~ |
4 | 介護事業所等の開設 | 300,000円~ |
5 | 介護事業所等の廃止 | 150,000円~ |
6 | 管理者理事特例認可申請 | 50,000円~ |
7 | 理事長選任特例認可申請 | 500,000円~ |
8 | 法人名等の変更 | 100,000円~ |
9 | 合併認可申請 | 1,000,000円~ |
10 | 解散認可申請 | 200,000円~ |
11 | 事業報告 | 30,000円~ |
12 | 役員変更届 | 10,000円~ |
13 | 経営情報報告書 | 30,000円~ |
14 | 定款変更届 | 50,000円~ |
15 | 診療所開設許可申請 | 70,000円~ |
16 | 実地検査立ち合い | 30,000円~ |
17 | 診療所開設届 | 70,000円~ |
18 | 診療所廃止届 | 10,000円~ |
19 | 変更許可申請 | 30,000円~ |
20 | 変更届(管理者) | 30,000円~ |
21 | その他変更届 | 10,000円~ |
22 | 保険医療機関指定申請 | 30,000円~ |
23 | 保険医療機関廃止届 | 10,000円~ |
24 | 施設基準の届出 | 10,000円~ |
25 | 変更届 | 10,000円~ |
上記の代行申請手数料の他に、別途消費税が必要です。
*会計事務所様・同業者様からのご依頼も歓迎しております。
1~14までが医療法人関連申請(届出)、15~21までが保健所関連手続、22~25が厚生局関連手続となっております。
医療法人とは、医療法に基づき、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護保険老人施設の運営を目的として設立された法人です。
医療法人は、大きく分けて 社団 の医療法人と 財団 の医療法人に分かれます。
通常の法人と異なり、医療法人を設立するためには、あらかじめ各都道府県知事に対し申請を行い、その「認可」を受ける必要が有ります。
ただ「認可」を受けただけでは、医療法人が成立したことにはならず、法務局に設立の登記を行う必要があり、この設立登記の年月日に医療法人が成立したことになります。
医療法人の設立認可申請には、通常、受付期間というものが設けられており、いつでも出来るものではありません。
東京都においては、8月と3月の2回申請を受付しております。
以下は、仮に診療所を1件保有する個人事業の医師(または歯科医師)が、熊本県内に主たる事務所を置く医療法人を設立するケースを想定してスケジュール表を作成しています。
(この表は3月の受付に向けてのスケジュールとなります。8月受付を目指す方は5か月ずらして考えてください。)
(11月~12月)
設立要件のチェック
法人化シミュレーション(役員編成、拠出財産、基金等の検討)
↓
(12月上旬~中旬)
必要書類の収集(印鑑証明書、領収書、各種契約書の控、診療所開設届の控など)
定款(寄付行為)、財産目録などの作成
↓
(2月下旬)
設立総会開催
↓
(3月初頭)
設立認可申請書の提出 (仮申請)
↓
(6月)
設立認可申請 (本申請)
↓
(8月上旬)
申請書類の最終審査と医療審議会への諮問
↓
(8月中旬~下旬)
設立認可書交付式
↓
(9月上旬)
法人設立登記(医療法人の成立)
↓
(9月中旬)
使用許可申請と開設許可申請
↓
(10月上旬)
診療所開設届と個人診療所廃止届(営業開始)
保険医療機関指定申請 (遡及申請)
諸官庁への届出
医療法人の設立に必要な組織をご説明致します。
医療法人の社員とは、株式会社に置き換えると株主に近い存在で、社員総会において議決権を行使することが出来、議案決定権を持ちます。
〔医療法人の社員の特徴〕
・出資や財産の拠出は不要。社員総会の選任により医療法人の社員になれる。
・社員は自然人に限られ、法人は社員になれない。
・未成年であっても義務教育を修了程度の者であれば社員になれる。
・役員とは別の存在であり、役員になる必要がない。
・自治体により3名以上置く事を指導されることが多い。
役員は理事と監事からなり、理事3名以上(うち1名は理事長)、監事1名以上を置かなければなりません。
上記の他、
〔医療法人の役員の特徴〕
・役員の任期は2年以内。再任は可能。
・定款(寄附行為)の定めにより「常務理事」「専務理事」「副理事長」などの役職を設置することが出来る。
・以下の役員欠格事由に該当する方は役員となることが出来ない。
①成年被後見人又は被保佐人
②医療法、医師法 、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
③前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・社員と役員の兼任は可能。
・役員を社員からのみ選任することは定款に定める事で可能。
・他の医療法人の役員を兼任可能。
・理事長が他の医療法人の理事長を兼任すると、行政指導の対象となる可能性が高い。
・医療法人の役員が取引関係のある営利企業の役員(又は職員)になると、行政指導の対象となる可能性が高い。
理事長は医療法人の代表者として業務を総括する者です。
〔医療法人の理事長の特徴〕
・代表権を持つ唯一の存在。
・基本的には医師又は歯科医師である理事の中から選任。
・理事の互選により選任。
・医療法人と理事長との利益が相反する取引については特別代理人を選任する必要がある。
・医師又は歯科医師でない者が理事長となるには、都道府県知事の認可が必要。
理事は、医療法人の常務を処理します。
〔医療法人の理事の特徴〕
・医師又は歯科医師の資格は不要。
・医療法人が運営するすべての施設管理者を必ず理事に選任する必要が有る。
・施設管理者である理事が管理者の職を退いた場合、理事も退任となる。
医療法人の監事は、業務と財産の状況を監査し、業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べることをその主な職務内容とします。
〔医療法人の監事の特徴〕
・医療法人の理事、理事長、従業員との兼任不可。
・以下のものは行政指導の対象となる可能性が高い。
①医療法人の理事、理事長の親族
②医療法人に出資又は拠出している者
③医療法人の取引先企業の役職員
④医療法人の会計・税務に関与している公認会計士・税理士、その従業員
このような場合は医療法人の定款変更認可申請が必要です。
新規で診療所を開設する
既存の診療所を移転する
他の診療所を買収・営業譲受する
↓
診療所開設・移転・買収等の
詳細はこちらをご覧ください。
医療法人の既存の診療所を廃止する
譲渡により診療所を廃止する
↓
診療所廃止の詳細はこちらをご覧ください。
新規で介護事業所等を開設する
既存の介護事業所等を移転する
他の介護事業所等を買収・営業譲受する
↓
介護事業所等の開設・移転・買収等の
詳細はこちらをご覧ください。
医療法人の既存の介護事業所等を廃止する
譲渡により介護事業所等を廃止する
↓
介護事業所等の廃止はこちらをご覧ください。
医療法人が法人名・診療所名・役員定数・会計年度等を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です。
→ 詳細はこちらをご覧ください。
このような場合は医療法人の申請・届出が必要です。
医療法人がこれらの内容を行う場合、所定の申請・届出が必要になります。
詳しくは上記の各リンク先をご参照ください。
代表行政書士の 坂元 勝 です。
お気軽にご相談ください。
連絡先携帯電話 090-9651-5260 8:00~20:00
医療法人設立申請には、理事3名以上、監事1名以上が必要です。(医療法第46条の5)
定款の規定により議長は議決権を有しませんので、議長以外の社員が1名以下だと適正な社員総会運営ができない恐れがあるからです。
医療法人の役員は、医療法第46条の5(医療法第46条の4第2項を引用)に規定する欠格事項に該当しないほか、以下に該当しないことが望ましいです。
・実質上、法人運営に参画できない恐れのある者
例:未成年者、事業所から遠方に在住されている方、高齢者(原則70歳以上)
・業務に関し取引関係のある者
医療法人の監事については、上記に加え、次の要件も満たす必要があります。
・理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと(医療法第48条)
・理事と親族関係(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)にないこと
・取引関係、顧問関係にないこと
例:医療法人の会計・税務に関与する税理士、税理士事務所の従業員など
・医療法人の関係法令や財務状況、医療機関の経営管理に関する識見があること
参考 医療法第46条の4第2項(医療法第46条の5で引用する欠格事由)
役員の職責から未成年者が医療法人の役員に就任することは適当ではありません。
なお、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行されました。
これに伴い、18歳以上の方は役員に就任することができます。
医療法人と取引関係がある営利法人の役員を兼ねている場合、医療法人に不利な取引が行われる恐れがあるため、医療法人と取引関係のある営利法人(株式会社など)との役員の兼任は認められていません。
したがって、医療法人と関係のある特定の営利法人(株式会社など)の役職員が医療法人の役員として参画することはできません。
既にMS法人をお持ちの個人開業のドクターは、この要件にかかる可能性が有り、注意が必要になります。
なお、医療法人と取引関係がなく、また医療機関の非営利性に影響を与えることがない営利法人であれば、医療法人の役員としての職務遂行に支障がない限り、役員の兼任は問題ありません。
(同時に複数の医療法人の理事長医就任することはできますか?)
基本的には非常に難しいと考えてください。
法令の規制はありませんが、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではありません。既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象となり、審査も複雑化・長期化が予想されます。
また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があるなど、行政側も難色を示す事が多いです。
医療法人の監事は、中立性が求められるため、顧問税理士に限らず、顧問関係にある方は適当ではありません。
医療法人設立申請時の医療法人の名称については、特に制限はありませんが、厚生労働省の定款例では「医療法人○○会」と例示されています。
公の機関と誤解を招いたり、営利法人と紛らわしい、公序良俗に反している等の名称は望ましくありません。
また、同一市区町村内で同一名称の法人名は原則認められません
診療所施設の建物建設や内装工事、医療機器の購入を目的とした負債で、当該資産を拠出するのであれば、拠出資産に応じた負債の医療法人への引継ぎは可能です。
ただし、個人開設時の運転資金や個人的な負債については、設立医療法人に引き継ぐことはできません。借り換えをした場合、負債を引き継げないこともあります。
基本的には、個人負債の医療法人への引継ぎは、当時の金銭消費貸借契約証書や貸付時の約款、返済予定表などの提出を必要とします。
提出資料の確認や他の資料との整合性確認の為、審査を複雑化させてしまうため、可能であれば引き継がないようにしたほうがよい考えます。詳しくはご相談ください。
医療法人設立申請時の拠出額に法令上の基準はありませんが、新たに医療法人を設立する場合には、法人設立後2ヶ月分以上の運転資金に見合う流動資産(預金、医業未収金等)を拠出することが必要です。(現在の平均月商の2ヵ月分位を目安として頂いております。)
医療法人設立申請の際、設立後の医療法人を運営するために必要不可欠な土地建物、医療機器類などは、拠出することが望ましいとされています。(売買又は賃貸・リースであっても医療法人が長期安定的に使用できる権利を有する旨の契約等があれば問題ありません。)