福祉タクシー(介護タクシー)の車庫面積が足りないときはどうする?
この記事では、介護タクシー(福祉タクシー)許可を取得された事業者様が、車を増車しようと思ったら出来なかった場合、どうすればいいのか?という事をお役立ち情報として公開致します。
介護タクシー(福祉タクシー)事業を開始されて、2年目、3年目になってくると、上手くいっている事業者様は、1台では忙しくなり、人を入れて2台目を入れたいというお気持ちになる事業者様が結構増えてきます。
さて、2台目は車のディーラーさんに言えば簡単に増車出来るだろう、、と考えて依頼した後に気づく方が居るのですが、許可申請書をご自身で作成された事業者様や、あまり慣れない行政書士事務所に依頼されたお客様の中には、申請時点で1台分の車庫しか取れていないまま、許可が下りているケースが多々有ります。
ディーラーさんから、「今の申請情報だと、車庫が取れていないから事業用車両は増やせないみたいです、、」と言われ、当法人に慌ててご相談に来られた事業者さんがいらっしゃいました。
過去の申請情報を申請された行政書士事務所から取り寄せてもらい、確認すると、やはり車庫は1台分のみしか取っていませんでした。
すぐに「車庫増設認可申請」と「増車届」を同時申請し、約2週間~3週間の認可待ち・連絡書発行待ちを経て2台目の増車が無事に完了しました。
当法人の場合、介護タクシー(福祉タクシー)の新規許可ご相談をお受けする段階で、最初のヒアリングで、「ここなら車庫が〇台分取れそうですが、どうしますか?今後、最大何台まで増やす計画ですか?」とお聞きします。
こうすることで、仮に2台目をすぐ入れたいとなった場合でも、バタバタせずに済むし、増車もスムーズに手続き出来て、費用も時間も余計に掛かりません。
しかし、どうしても車庫1台分で申請せざるを得なかった事業者様や、そのような事情を知らず、車庫1台分で申請した事業者様も中にはいらっしゃることと思います。
ご自身で車庫の増設認可が難しいとお考えになる事業者様は、増車を諦める前に豊富な経験を持つ姶良・霧島行政書士法人へぜひご相談ください。
ご相談は無料となっております。
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