医療法人の管理者理事特例認可申請手続について
医療法人の管理者理事特例認可申請手続とは?
医療法人の管理者を理事に加えない場合には、認可が必要です。
医療法人は、原則として開設するすべての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないことになっています。
ただし、病院、診療所または介護老人保健施設を2つ以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
その認可を受けるための申請が「管理者理事特例認可申請」です。
申請先は各都道府県知事等です。
必要書類
管理者理事特例認可申請書
添付書類
決議を行った社員総会(理事会)の議事録
※ 都道府県別や個別のご事情により異なる場合があります
報酬・費用
ご相談
初回無料。2度目以降1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)
■ 相談料無料につきまして
以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。
管理者理事特例認可申請手続き代行
50,000円(消費税別)から
※ 詳しくはお問合せ下さい。
対応エリア:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
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