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一般貨物自動車運送事業許可に必要な車両の数

一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な事業用自動車の数は?

 

一般貨物自動車運送事業許可申請には、最低限の車両台数が定められており、5台以上の車両で事業を開始することが必要とされています。

車両は、必ずしも申請時点で手元になければならないというわけではなく、見積書を添付することにより、事業計画内に資金として計上することによって申請することも可能とされています。

また、必ず2t~大型のトラックを5台揃えなければならないというわけでもなく、軽自動車のバンや軽トラックなどでも1台としてカウント出来ます。

これから申請をお考えの方で、車両数がまだ申請可能台数に満たないという事業者様は、慌てて車両を購入する前に申請に詳しい行政書士などに相談することによって不要な出費を抑えることが出来るかもしれませんので、ご検討ください。

相談は無料となっております。

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