ブログ一覧


介護タクシー開業許可に必要な車両についてよくあるご質問

車両を持っていないと申請出来ませんか?

介護タクシー開業許可申請(一般乗用旅客自動車 福祉輸送事業限定 経営許可申請)をする際に、車両が有ると、スムーズですが、許可が下りる前に購入するのはちょっと考えてしまいますよね。

大丈夫です。購入前でも、購入予定車両のお見積書があれば、申請は可能です。

この場合、そのお見積金額は、事業計画の中に金額計上して、申請前にそのお金を確保しておく必要が有ります。

 

どのような車両が良いのでしょうか?

介護タクシー開業許可申請の際の車両は、その後事業として使用する車両になります。

ご自身が考えている事業形態に応じて、申請車両を考える必要が有ります。

例えば、

病院間転送の需要を考えているならストレッチャーが乗る車両が良いですね。

民間救急まで視野に入れている事業者様なら、ハイエース又はキャラバンが多いです。

道幅の狭い道路でも小回りの利く車両で日常のお買い物などのサポートをしたいと考えている事業者様なら軽自動車が良いかもしれません。

 

介護(福祉)車両でなければいけないの?

介護タクシー開業許可申請の際の車両は、特に介護(福祉)車両(車検証上の車いす自動車など)である必要は有りません。

つまり、車いすや、ストレッチャーを乗せることが出来なくても大丈夫です。

ただし、その運転者が以下の要件を満たしていることが必要になります。

① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。

② 介護福祉士の資格を有していること。

③ 訪問介護員の資格を有していること。

④ 居宅介護従業者の資格を有していること。

現在では、実務取扱いとして、「介護初任者研修の修了証」があれば、認めて貰えます。

 

いかがでしょうか。参考になりましたでしょうか?

当事務所では、個別事情によるご相談も受け付けております。

実際に事業をされている事業者様との連絡も定期的に取っている為、許可を取った後の事業に役立つ情報も提供出来るのではないかと考えております。

ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2022 姶良・霧島行政書士法人. All rights Reserved.