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介護タクシーの開業は1人でも大丈夫?

介護タクシー許可は1人で申請できるか?

介護タクシー開業許可(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送事業限定 経営許可申請)を申請するときに、1人だけど申請出来るのか不安になってませんか?

 

大丈夫です。九州運輸局管内では、実際に申請者ご自身1人で「運行管理責任者」「整備管理責任者」「指導主任者」「運転者」の4役を兼ねることが出来るので、1人で申請出来るようになっています。

(他の運輸局管内だと、運行管理責任者に別の方を任命するなどの手間がかかるケースが有ります。)

 

1人だと点呼をしなくていいの?

介護タクシー開業許可申請は、介護系の許可ではなく、運輸許可となっており、運輸局に提出するものです。

おおまかには「観光バス」「貨物トラック」などの許可と同じ系統と思っていただければ分かりやすいかと思います。

運輸許可には、出庫前に「点呼」といって、呼気にアルコールを含んでいないか、睡眠・休息は十分取れているかといった事項を運行管理責任者が運転者に確認する行為が義務付けられています。

一見1人だと出来ないのでは?と考えられるような「点呼」もセルフチェックという形で介護タクシー許可申請時点でどのように行うのかを申請資料の一部として提出することになります。

ですので、介護タクシー事業を開始した事業者様は、運行前に「点呼」をすることになっていることを意識して、セルフだけれども許可時点で義務付けされていることを意識した上で営業してください。

 

実は1人でも研修規定があります。

介護タクシー開業許可申請の段階で、運輸局に「研修を年に何回どのように行うか?」といった研修規定を提出しなければなりません。

1人だから、分かっているからという理由で「研修をしない」と申請することが出来ない決まりになっています。

私は大手運送業でドライバー・事務職・点呼管理者などの経験が15年あり、研修もそれぞれの立場で受けてきたので、定期的に研修をしていたのは、法令で定められていたからなのだと自分が行政書士になってから理解しました。様々な研修を長年受けてきたので、事業実施後、実際にどのような研修を行えばいいのか分からない場合のアドバイスなども出来ます。

 

いかがでしょうか。本日は、介護タクシーは1人で開業出来るのか?について気になる点をまとめてみました。参考になれば幸いです。

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