介護タクシー開業許可申請の運賃・料金について
介護タクシー開業許可の運賃設定はいつするの?
介護タクシー開業許可申請(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送事業限定 経営許可申請)の許可が下りた後は、運賃認可といって、運賃を運輸局に認可を貰う手続きが有ります。
それが、そのまま、事業開始後にお客様から貰う運賃になります。
運賃・料金は自由に設定して良いの?
ひょっとして、周りの事業者さんを見まわして同じような運賃になっているのはなぜだろうと思われた方も居ませんか?
また、運賃は認可申請さえすれば、自由に設定出来るの?と思っている方も居るかと思います。
実は同じ運輸支局の管轄内、つまり鹿児島県なら鹿児島県、福岡県なら福岡県内を基本として、ある程度の運賃設定がされています。
これを「自動認可運賃」として、各運輸支局で、運賃設定の幅が公示されているのです。
自動認可運賃は上限~下限まで4つから6つの幅で金額が予め定められていて、この幅であれば、事業者さんの提出した運賃が認可されないということは有りません。
逆に、自動認可運賃から外れるものは、各運輸支局を越えて運輸局で協議・確認がされるため、必ずしも認可を受けることが出来るという保証もなく、時間もそれなりにかかります。(自動認可運賃にかなり近いものであれば、利用者への影響が小さく、時間はかかりますが、認められる可能性は高くなります。)
一方、運賃以外の介助料などの設定については、運輸局に届け出る必要が無く、完全に自由設定となります。
当事業所でご依頼頂ければ運賃設定のご相談に乗ります。
いかがでしょうか。参考になれば幸いです。
運賃認可はみなさんどうしているのか?をご依頼された事業者の皆様には私の経験をお伝えしています。
また、ご依頼者の方には、ご希望が合えば、エリアが近い事業者さん同士をご紹介しております。
私自身が運賃認可に携わっているので、その事業者さんと同じ運賃を入れることで、お仕事の紹介などの事業提携がスムーズになります。
いかがでしょうか?参考になれば幸いです。
ご相談は無料で受け付けております。
当事務所は、地域密着をモットーに開業後の繋がりも大切にしております。
前の記事へ
« 介護タクシーの開業は1人でも大丈夫?次の記事へ
介護タクシー開業後の運営について »