産業廃棄物処分業許可の事前協議について
産業廃棄物の中間処理施設の設置をお考えの場合、機械の選定、場所の選定などが適切なのかどうかを各自治体の条例に適合しているかどうかの観点、その他環境法令を遵守出来る形になっているかどうかを判断する観点より、事前協議という手続きを踏む必要があります。(一部優良事業者様様には省略基準があります。)
中間処理施設を新規で設置するようなケースというのは非常に稀なケースで、実は私も2度しか経験が有りません。
1つ目は、破砕機が古くなった為、入替をしなければならなくなったケースでした。
2つ目は、既存の施設に加えて同じ事業所内で別の設備を投入して、さらに産業廃棄物の処分許可を増やすというケースでした。
事前協議には、通常、環境影響調査(環境アセスメント)といって、「予定する設備を設置した場合、周辺環境に与える 騒音・振動・異臭 など項目別の影響がどの程度に及ぶか?」の検討が必要になる場合が多いです。
この環境影響調査は、それぞれの測定専門の事業者がおりますので、設置する機械に対応した影響調査が出来る事業者を選ぶ必要があります。
産業廃棄物処分業の事前協議の後には、設置許可申請→使用前検査→変更許可申請 の順で進みます。
これらの手続が全て必要になれば少なくとも全て終了するのに1年位かかってしまうことが予想されます。
個人的な印象としては、事前協議が無事終了した場合、その後の設置許可・使用前検査・変更許可申請は形式的審査で要件を満たせば通るのではないかと思っておりますので、事前協議が一連の流れの約7割位の重要性を占めてるような気がします。
このように、非常に重要な産業廃棄物処分業の事前協議ですが、非常に難解なうえ、関係部署との協議を多数必要とします。
場合によっては、説明会の開催など、大変な準備をしなければなりません。
もし、お手続きを検討されるような場合は、事前協議手続の経験のある当務所にご相談ください。
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