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医療法人 既存診療所等廃止等について

この記事では、医療法人の既存診療所廃止等に伴う手続についてご説明致します。

 

医療法人 既存診療所等の廃止の種類

医療法人の既存診療所等の廃止には、以下の種類があります。

種類

概要

診療所等の廃止

既存の診療所等を廃止する場合

診療所等の移転

既存の診療所等を移転する場合
 既存の診療所等の廃止の認可申請と同時に新規の診療所等の開設認可申請もします

買収(営業譲受)等

買収(営業譲受)等により診療所等を廃止する場合

これら変更の手続を行うときは、定款変更の手続きが必要になります。

 

医療法人 既存診療所等の廃止の必要書類

都道府県により多少異なりますが、医療法人の既存診療所等の廃止に必要な資料は、おおむね以下のとおりです。

 

定款変更認可申請書

新旧条文対照表

新定款の案文

議事録の写し

医療法人の登記事項証明書(直近の登記事項証明書を提出 / 正本には原本を添付)

医療法人の概要

 

その他書類を要する場合もあります。

 

※ 間違いのない書類作成・手続きを行うために、詳細はご相談ください。

 

報酬・費用

医療法人の既存診療所等の廃止を当事務所でお取り扱いする場合の報酬になります。

ご相談
初回無料。2度目以降1回当たり10,000円(消費税別 / 時間制限は特にありません)

 

■ 相談料無料につきまして

以下の手続きをご依頼いただいた場合、相談料が無料になります(報酬に充当されます)。

 

診療所等廃止業務の報酬

150,000円(消費税別)から

詳しくはお問合せ下さい。

 

対応エリア:北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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