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産業廃棄物収集運搬業の違反事例と罰則

産業廃棄物収集運搬業の違反事例と罰則|無許可営業は絶対NG!

産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、許可を取得しなければなりません。

中には、産業廃棄物収集運搬業許可を軽視してしまっている方もいますが、無許可で事業を行うと厳しい罰則の対象となりますので注意が必要です。

 

今回は、産業廃棄物収集運搬業の違反事例と罰則について詳しく解説していきます。

 

・産業廃棄物収集運搬業とは?

産業廃棄物とは、事業者が排出した廃棄物のうち「廃棄物処理法」に定められたもののことです。

具体的には、

・汚泥

・廃油

・廃プラスチック類

・金属

・がれき類

など、全部で20種類の項目が産業廃棄物として指定されています。

これらを事業として収集・運搬することを「産業廃棄物収集運搬業」と呼ぶのです。

 

ちなみに、上記以外の廃棄物については「一般廃棄物」に分類されており、そのうち爆発性や毒性、感染性などの健康または生活環境にかかわる被害を生じる恐れがあるものについては「特別管理廃棄物」と呼ばれています。

 

・産業廃棄物収集運搬業の違反事例と罰則

では次に、産業廃棄物収集運搬業の違反事例と罰則について詳しく見ていきましょう。

冒頭でも解説したように、産業廃棄物収集運搬業における違反に対しては厳しい罰則が定められていますので、最後までしっかりと確認しておいてください。

 

・・不法投棄

産業廃棄物は、間違った方法で処理すると環境や人体に悪影響を及ぼします。

このようなことから、不法投棄についてはかなり厳しい罰則が定められており、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)もしくはその両方が科せられます。

 

よくあるのが、自社の敷地内に埋めたというケースです。

これも当然不法投棄に該当し、上記の罰則の対象となりますので注意してください。

ちなみに、不法投棄については行った事業者も罰則の対象ですが、委託者も罰則の対象となりますので、依頼する側も慎重に業者選びを行わなければなりません。

 

・・マニフェストの不交付

マニフェストとは、産業廃棄物が契約通りに処理されているかどうかを確認するために、事業者が交付する伝票のことです。

事業として産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、必ずマニフェストを交付しなければなりません。

交付しなかった場合や、虚偽の内容を記載した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

適切な方法で収集運搬をしていたとしても、マニフェストの交付を行っていないと罰則の対象となりますので注意しましょう。

 

・・契約書を作成していない

産業廃棄物の処理を事業として行う場合は、委託者と受託者の間で「産業廃棄物処理委託契約書」を締結する必要があります。

これは、推奨されていることではなく、両者の義務となりますので必ず締結しておきましょう。

口約束で処理を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられますので注意してください。

 

・・無許可営業

産業廃棄物収集運搬業の違反事例として最も多いのが、無許可営業です。

冒頭でも解説したように、産業廃棄物収集運搬業許可を軽視している方が多いのが事実であり、中には必要な許可を取らずに事業を営んでいる事業者もいます。

ただ、こちらも繰り返しとなりますが、産業廃棄物は間違った方法で処分すると環境や人体に悪影響を与える可能性が高いです。

そのため、無許可の事業者に対しては5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方という非常に厳しい罰則が科せられますので注意してください。

 

・・事業範囲の無許可変更

事業範囲の無許可変更も違反となりますので注意してください。

例えば、積み替え保管の許可がない事業者が、自社敷地内で積み替え保管を行った場合などです。

このような違反に対しては、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

 

・・措置命令違反

正しい方法での処分あるいは運搬ができていない場合、行政から指導を受けることがあります。

この時に、すぐにその命令を聞き入れ、改善を行えばそれ以上の罰則を受けないケースもありますが、措置命令を無視したり、一向に改善が見られなかったりする場合は罰則の対象となります。

具体的には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられますので注意してください。

 

・その他の違反事例と罰則

ここまでは、よくある違反事例と罰則について見てきましたが、上記で紹介していない違反事例も複数存在しています。

以下、その他の違反事例と罰則について詳しく見ていきましょう。

 

・・5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方

こちらは、廃棄物処理法における最も重い罰則です。

無許可営業や措置命令違反だけでなく、

・名義貸しの禁止違反

・営業許可の不正取得

・処理施設の無許可変更

なども、上記罰則の対象となります。

 

・・3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金またはその両方

こちらの罰則は、

・施設改善命令違反

・無許可借受け

・不法投棄または不法焼却を目的とする収集または運搬

・使用停止命令違反

・施設無許可譲受け

などを行った際に適用されます。

 

・・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

こちらは、

・欠格要件該当届出違反

・事業場外保管届出違反

・計画変更等命令違反

・虚偽通知

・事故時応急措置命令違反

などを行った際に適用される罰則です。

 

・罰則を受けた場合は許可が取り消しになる?

廃棄物処理法に違反し、罰則を受けた場合は産業廃棄物収集運搬業許可が取り消しとなります。

また、産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件に該当してしまうため、罰則を受けてから5年間は許可申請ができません。

 

非常に厳しい罰則となり、知らなかった、忘れていたでは済まされませんので、事前に知識を身につけ、慎重かつ正しい方法で事業を運営していきましょう。

 

・まとめ

産業廃棄物収集運搬業においては、様々なルールが制定されています。

このルールに違反した場合は、最大で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられますので注意が必要です。

 

今回は、代表的な違反事例を紹介しましたが、それ以外にもたくさんの違反項目がありますので、事前に知識を身につけておかなければなりません。

 

一度でも罰則を受けると、苦労して得た許可が取り消しとなり、5年間は許可申請ができなくなりますので注意してください。

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